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ブロックチェーンでなにか作りたい人に関わるかもしれない仮想通貨カストディ規制の話

niwatako
March 26, 2019

 ブロックチェーンでなにか作りたい人に関わるかもしれない仮想通貨カストディ規制の話

niwatako

March 26, 2019
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  1. • UI / UX ◦ 多くの人々にとって、自分で鍵を管理することは難しい ◦ 「Metamaskってなに」 • スケーリング

    ◦ 猫が詰まる ◦ サイドチェーンを使っても詰まる ブロックチェーンでなにか作るときの課題
  2. • UI / UX ◦ 多くの人々にとって、自分で鍵を管理することは難しい ◦ 「Metamaskってなに」 • スケーリング

    ◦ 猫が詰まる ◦ サイドチェーンを使っても詰まる • コントラクトの仕様が固まっていない ◦ 今はロジックの改善を重ねたい ◦ 将来を見据えると、いまの Solidity、EVMをターゲットにリリースしたくない ブロックチェーンでなにか作るときの課題
  3. • UI / UX ◦ 多くの人々にとって、自分で鍵を管理することは難しい ◦ 「Metamaskってなに」 • スケーリング

    ◦ 猫が詰まる ◦ サイドチェーンを使っても詰まる • コントラクトの仕様が固まっていない ◦ 今はロジックの改善を重ねたい ◦ 将来を見据えると、いまの Solidity、EVMをターゲットにリリースしたくない ブロックチェーンでなにか作るときの課題 (今は)秘密鍵や通貨・トークンを預かり、 オフチェーンで処理するという選択肢
  4. 仮想資産サービス提供者 (virtual asset service providers) 1. 仮想資産と法定通貨を交換する 2. 1つまたは複数の仮想資産を交換する 3.

    仮想資産を移転する 4. 仮想資産、あるいは仮想資産の管理を可能にする機器の、保管および /または管理 5. 発行者のオファーに関連する金融サービスおよび /あるいは仮想資産の売出しの参加および提供 FATF勧告の他の場所でカバーされていない、 以下の1つまたは複数の活動または業務を、 個人または法人のためにあるいはその代理で、 事業として行う個人または法人を意味する。 http://niwatako.hatenablog.jp/entry/2018/11/19/023439
  5. 仮想資産サービス提供者 (virtual asset service providers) 1. 仮想資産と法定通貨を交換する 2. 1つまたは複数の仮想資産を交換する 3.

    仮想資産を移転する 4. 仮想資産、あるいは仮想資産の管理を可能にする機器の、保管および /または管理 5. 発行者のオファーに関連する金融サービスおよび /あるいは仮想資産の売出しの参加および提供 FATF勧告の他の場所でカバーされていない、 以下の1つまたは複数の活動または業務を、 個人または法人のためにあるいはその代理で、 事業として行う個人または法人を意味する。 http://niwatako.hatenablog.jp/entry/2018/11/19/023439
  6. 仮想資産サービス提供者 (virtual asset service providers) 1. 仮想資産と法定通貨を交換する 2. 1つまたは複数の仮想資産を交換する 3.

    仮想資産を移転する 4. 仮想資産、あるいは仮想資産の管理を可能にする機器の、保管および /または管理 5. 発行者のオファーに関連する金融サービスおよび /あるいは仮想資産の売出しの参加および提供 FATF勧告の他の場所でカバーされていない、 以下の1つまたは複数の活動または業務を、 個人または法人のためにあるいはその代理で、 事業として行う個人または法人を意味する。 http://niwatako.hatenablog.jp/entry/2018/11/19/023439
  7. 法案から実際に規制されるまで • 法案が国会で通ると法律になる ◦ 細かいことは決められていない • 法律は政令によって公布・施行される(来年4月?) • 細かいことは府令で定められる(これから作られる?) ◦

    登録手続き ◦ 事業者が守らなくてはいけないこと ◦ 監督当局が見ること・やること • 事務ガイドラインが作られ、それに基づき運用される ◦ 手続き、行政処分...etc
  8. 法案から実際に規制されるまで 「仮想通貨交換業等に関する研究会」の 報告書に基づいて進められていくと考えられる • 法案が国会で通ると法律になる ◦ 細かいことは決められていない • 法律は政令によって公布・施行される(来年4月?) •

    細かいことは府令で定められる(これから作られる?) ◦ 登録手続き ◦ 事業者が守らなくてはいけないこと ◦ 監督当局が見ること・やること • 事務ガイドラインが作られ、それに基づき運用される ◦ 手続き、行政処分...etc
  9. • 登録制 • 内部管理体制の整備 • 業者の仮想通貨と顧客の仮想通貨の分別管理 • 分別管理監査、財務諸表監査 • 仮想通貨流出時の対応方針の策定・公表、弁済原資の保持

    • 顧客の仮想通貨の返還請求権を優先弁済の対象とすること • 利用者保護や業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる仮想通貨を取り 扱わないこと • 顧客の本人確認、疑わしい取引の行政当局への届出 仮想通貨カストディ業務のリスクや国際協調の必要性を踏まえれば、仮想 通貨カストディ業務を行う業者について、仮想通貨交換業者に求められる対 応のうち、顧客の仮想通貨の管理について求められる以下のような対応と同 様の対応を求めることが適当と考えられる。 「仮想通貨交換業等に関する研究会」 (金融庁が2018年3月から12月にかけて設置)の報告書より https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20181221-1.pdf
  10. 主要メンバーと組織について • Board of Trustee 岩下直行 (京都大学)、上原哲太郎 (立命館大学)、 松尾真一郎 (ジョージタウン大学)

    • Security Working Group Chair: 楠正憲 (Japan Digital Design)、 松本泰 (セコムIS研)、崎村夏彦 (野村総合研究所) Editor: 佐藤雅史 (セコムIS研)、島岡政基 (セコムIS研) • Accounting Working Group 設立準備中 40
  11. 外部機関とのリエゾンについて • ISO/TC307 ◦ Security of Digital Asset Custodians(著者: 松尾真一郎)

    [1] ◦ ISO/TC307 WG2/JWG4にCGTFメンバーが多数参加 • Internet Engineering Task Force ◦ SecWGの成果物をInternet-Draftとして投稿 General Security Considerations for Cryptoassets Custodians [2] Terminology for Cryptoassets [3] ◦ 暗号資産のセキュリティに関するmailing-listの開設を予定 • 認定自主規制団体との関係 ◦ 日本仮想通貨交換業協会技術委員会に対するリエゾンの派遣 41 [1] Security management of digital asset custodians, ISO/NP TR 23576 [2] General Security Considerations for Cryptoassets Custodians, draft-vcgtf-crypto-assets-security-considerations, Masashi Sato and Masaki Shimaoka and Hirotaka Nakajima [3] Terminology for Cryptoassets, draft-nakajima-crypto-asset-terminology, Hirotaka Nakajima and Masanori Kusunoki and Keiichi Hida and Yuji Suga and Tatsuya Hayashi
  12. これまでの活動と今後の予定 時期 2018年2月8日 第1回タスクフォースを実施、当初は週次で会合を開く 2018年5月 ISO/TC307ロンドン会議でSecurity of Digital Asset Custodians(TR23576)のTR作成を

    決議 2018年7月 SecWGの成果物(セキュリティ対策についての考え方)をInternet-DraftとしてIETFに投稿 2018年10月 日本語版ドキュメントのPublic Draftを公開。 Scaling Bitcoin Tokyoにおいて、VCGTFと活動について報告 ISO/TC307 モスクワ会議で各国からのコメント処理を開始 2018年11月 IETF 103 Bangkokにてsecdispatch WGでInternet-Draftについて報告。メーリングリス トを開設する方向へ。 2018年12月 パブリックドラフトコメントを反映させたInternet-Draftの更新版を公開 2019年5月(予定) ISO/TC307ダブリン会議でTR23576のCommunity Draftステージ承認を目指す 42
  13. • 国内のカストディの実態を伝える ◦ 正しくリスクが見積もられるようにする • 多くの人の目には投機・詐欺ブームしか映っていない ◦ イノベーションへの配慮の重要性は説得力を持ちにくい ▪ (ここに居るみなさんが取り組まれているような)

    良い事例を発信していこう ▪ イノベーションの可能性を伝えよう • 分散型原理主義 ◦ 預からず、完全にP2Pで実現することに力を注ぐ? • 海外に行く ◦ (´;ω;`) ◦ 日本から次のイノベーションが生まれてほしいです できることは?
  14. FATF Public Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets 2019/02/22

    https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/document s/regulation-virtual-assets-interpretive-note.html
  15. The FATF invites private sector entities and other experts to

    provide written comments on paragraph 7(b). FATFは7(b)について、民間機関やその他専門家に書面によるコメントの提供を求めます。 Comments should be sent to the FATF Secretariat by 8 April, at: [email protected]. コメントは4月8日までにFATF事務局( [email protected] )まで送付してください。 FATF Public Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets http://niwatako.hatenablog.jp/entry/2019/03/08/172703
  16. The FATF invites private sector entities and other experts to

    provide written comments on paragraph 7(b). 7. With respect to preventive measures, the requirements set out in Recommendations 10 to 21 apply to VASPs, subject to the following qualifications: (b) R.16 – Countries should ensure that originating VASPs obtain and hold required and accurate originator information and required beneficiary information on virtual asset transfers, submit the above information to beneficiary VASPs and counterparts (if any), and make it available on request to appropriate authorities. It is not necessary for this information to be attached directly to virtual asset transfers. Countries should ensure that beneficiary VASPs obtain and hold required originator information and required and accurate beneficiary information on virtual asset transfers, and make it available on request to appropriate authorities. Other requirements of R.16 (including monitoring of the availability of information, and taking freezing action and prohibiting transactions with designated persons and entities) apply on the same basis as set out in R.16 https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation- virtual-assets-interpretive-note.html
  17. The FATF invites private sector entities and other experts to

    provide written comments on paragraph 7(b). 7. 予防処置に関しては、勧告 10から21に定められた要求が仮想資産サービス提供者に適用され、以下に従 うことになります: (b) 各国は、仕向仮想資産サービス提供者は所要の正確な送金人情報と暗号資産の移転における所要の受 取人情報を取得・保持し、上記の情報を被仕向暗号資産サービス提供者とカウンターパート(もしあれば)に対 して送信し、当局の求めに応じられるようにすべきである 。 この情報を仮想資産の移転に直接添付する必要はありません。 各国は、被仕向暗号資産サービス提供者が、仮想資産の移転における所要の送金人情報と所要の正確な受 取人情報を取得・保持し、当局の求めに応じられるようにするべきです。 その他、勧告16の要求(情報の有効性の監視、凍結措置や、指定された個人及び団体との取引の禁止を含 む)は勧告16に定義されているのと同じ基準で適用されます。 http://niwatako.hatenablog.jp/entry/2019/03/08/172703