Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FLOSS とフリーカルチャーの流れ

Tatsuki Sugiura
October 14, 2012
11

FLOSS とフリーカルチャーの流れ

Tatsuki Sugiura

October 14, 2012
Tweet

Transcript

  1. FLOSSとフリーカルチャーの流れ Version 0.03 This work is licensed under a Creative

    Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Tatsuki Sugiura <[email protected]>
  2. リチャード・M・ストールマン • 1971年 MIT AI 研でプログラムの ソースを公開し、誰でも改良でき るというハッカー文化を体験する • その後のソフトウェアの秘匿化、

    商業化や、独占的な環境に反対 • 1983年、Unix 環境全てを自由な ソフトウェアとして開発する事を 目指し、 GNU プロジェクトを発 足 • 1985年、自由なソフトウェア環境 の発展をめざしたフリーソフト ウェア財団を設立
  3. GNU/フリーソフトウェアの目標 • ストールマンの語る「自由」 – 0. freedom to run program 誰でも無条件にプログラムを実行する自由

    (前提) – 1. freedom to help yourself 自分でプログラムに機能を追加したり、バグを直すなど、改 編する自由 – 2. freedom to help neighbor 他の人にプログラムを配布する自由 – 3. freedom to help build community 改変したプログラムを共有し、コミュニティを構築する自由 • DRM、ソフトウェア特許などには完全に反対 • 注意: 無料かどうかは全く関係ない
  4. コピーレフトというアイデア • "Copyleft – All rights reversed." • 著作権の上に成り立つ、いわばカウンターコ ピーライト

    • 「「制限する事」を禁止する」ライセンス • これにより自由な環境を維持する • 具体的さらに – バイナリの利用者にソースコードの入手を保証し ないといけない – 成果物全体にそれより厳しい制限をしてはならな い
  5. ライセンスの策定 • GNU General Public License (1989) – コピーレフト、成果物全体(=ソフトウェア的にリンクす る範囲)に波及、ソースコード公開必須

    • GNU GPL v2 (1991) • GNU LGPL v2 (1991) – 波及条項を削除したバージョン • GNU GPL v3 (2007) – DRM、特許の排除条項を追加 • GNU Affero General Public License v3 (2007) – オンラインサービス利用者にも GPL と同じ自由を保証
  6. GNU GPL を採用するソフトウェア • Linux カーネル • GNU Compiler Collection

    (gcc) • Emacs • FLOSS 全体の50%程度 • 採用するソフトウェアは減少傾向 • GPL v2 から v3 への移行に難 • マルチライセンス化も進む
  7. オープンソース - 概略 • 1997年くらいから • 開発手法自体はずっとその前からあるが、エ リック・S・レイモンドが論文(エッセイ)と してまとめ、命名する •

    ソフトウェア開発手法として、緩いライセン スの採用し、共同開発するモデルは優れてい るからみんなやろうぜと言う主張 • 明確な「オープンソースの定義」を策定
  8. エリック・S・レイモンド • 1997年、fetchmail を開発した 経験を元に、オープンソース開 発の論文を発表。Linux などコ ミュニティによるソフトウェア 開発を分析 •

    マイクロソフトの対 Linux 戦略 に影響を与え、それをすっぱ抜 く • Netscape (現 Mozilla Firefox) のオープンソース化の引き金に なる • 1998年 Open Source Initiative を設立
  9. オープンソースの定義 • Debian Freesoftware Guideline がベース • オープンソースライセンスの基準になる条項を決定 – 再頒布の自由

    – ソースコード入手性の保証 – 差別禁止 商用かどうか、分野、目的などを限定してはならない • これ以外にもあるので、詳しくは http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html • OSI 自身は新しいライセンスを書くのではなく、こ の定義を元に大量にあるライセンスを認証してまと めている
  10. ローレンス・レッシグ • 法学者。憲法学、サイバー 法、情報法が専門 • 2000年インターネットと法 律の関係を分析した 「CODE」を出版 • 2001年

    クリエイティブ・ コモンズ設立 • 法律と現状の分析に関する 書籍を複数出版しフリーカ ルチャーの支持と著作権批 判を展開 • 2007年 著作権関連の活動 を終了し、「腐敗」の研究
  11. CC ライセンス • 音楽、文章、絵などなどに幅広く使えるライセンス • レッシグの「CODE」のアイデアを元に、一般の人に 分かりやすい要約(マーク)と、実際のライセンス文を 分離 • ベースとして、再配布は自由にできる

    • パブリックドメインから、きつい制限まで自由に選 べる • 以下の条項を組み合わせ – 表示: 作者表示義務 – 非営利: 使用目的を非営利に限定 – 改変禁止 (継承との組み合わせ不可) – 継承: 二次的著作物は同じライセンスを適用
  12. 日本の著作権 • 大陸法の Author's rights の流れを受け、「著作者人格 権(譲渡不能)」を持つ – 日本の著作者人格権は世界的に見ても例外的に強力 •

    著作者人格権は US などにはないので注意! – フリーソフトウェアやオープンソースでは考慮されていない – クリエイティブ・コモンズでは一応手当されているが • 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもので あって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも の」 – アイデアは著作物ではない – 厳密にはキャラクターは著作物ではないか • ただし、いわゆる商品可能化権などでの保護はある
  13. ピアプロ キャラクター ライセンス • それなりに自由なライセンス • キャラクターに対する物として画期的か • しかし、利用者に対する保証はほぼない –

    クリプトンは無条件で条項をいつでも好きなよう に変更できる – 利用者は変更に自動的に従わなくてはならない – クリプトンはいつでも一方的にライセンスを終了 できる