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令和6年度オンライン診療に関する診療報酬改定について
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CLINICS
May 16, 2024
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令和6年度オンライン診療に関する診療報酬改定について
CLINICS
May 16, 2024
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Transcript
令和6年度オンライン診療に関する 診療報酬改定について
©2025 MEDLEY, INC. 2 ⽬次 01 | はじめに P.03 02
| オンライン診療における改定ポイント P.05 03 | 初再診料等の評価の⾒直し P.07 04 | 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 P.09 05 | 難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の⾒直し P.15 06 | 情報通信機器を⽤いた診療の施設基準の⾒直し P.17 07 | CLINICSのご紹介 P.19
©2025 MEDLEY, INC. 3 3 01 | はじめに
©2025 MEDLEY, INC. 4 はじめに 本資料では、厚⽣労働省が公表した2024年度の診療報酬改定の基本⽅針からオンライン診療にお いて特に注⽬すべきポイントを抜粋してご紹介いたします。 それ以外にも新たに算定可能となった項⽬や算定対象が増えたものなどもございますので、詳細 につきましては原典※1をご確認ください。 本資料が皆様のご理解の⼀助となれば幸いです。
※1 令和6年度診療報酬改定について|厚⽣労働省
©2025 MEDLEY, INC. 5 5 02 | オンライン診療における改定ポイント
©2025 MEDLEY, INC. 6 オンライン診療における改定ポイント オンライン診療にまつわる変更点といたしまして、ポイントとなる点は以下になります。 <改定ポイント> • 初再診料等の評価の見直し •
情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価項目の新設 • 難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し • 情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し
©2025 MEDLEY, INC. 7 7 03 | 初再診料等の評価の⾒直し
©2025 MEDLEY, INC. 8 初再診料等の評価の⾒直し 外来診療における標準的な感染防⽌対策を⽇常的に講じることが必要となったこと、 職員の賃上げを実施すること等の観点から、点数の引き上げが⾏われました。 対⾯ 情報通信機器 初診料
288点 251点 再診料 73点 73点 外来診療料 74点 73点 令和4年度 対⾯ 情報通信機器 初診料 291点 253点 再診料 75点 75点 外来診療料 76点 75点 令和6年度
©2025 MEDLEY, INC. 9 9 04 | 情報通信機器を⽤いた 医学管理等に関する評価項⽬の新設
©2025 MEDLEY, INC. 10 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 今回の改定によりオンライン診療について以下の新設項⽬が設けられました。 <新設項目> • 生活習慣病管理料 •
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 • 慢性腎臓病透析予防指導管理料 • 看護師等遠隔診療補助加算 • 小児特定疾患カウンセリング料 • 通院精神療法
©2025 MEDLEY, INC. 11 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 ◾⽣活習慣病管理料 特定疾患療養管理料の対象から除外された脂質異常症、⾼⾎圧症、糖尿病の3疾患について ⽣活習慣病管理料(Ⅱ)が新設され、情報通信機器を⽤いた場合の算定も可能となりました。 項⽬ 対⾯
情報通信機器 ⽣活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(⽉1回) 290点(⽉1回) ◾在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 情報通信機器を⽤いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実 施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を⽤いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、 新たな評価を⾏うこととなりました。 項⽬ 対⾯ 情報通信機器 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 250点(⽉1回) 218点(⽉1回)
©2025 MEDLEY, INC. 12 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 ◾慢性腎臓病透析予防指導管理料 糖尿病患者や現在透析を⾏っている患者以外の慢性腎臓病患者に、医師、看護師⼜は保健師及び 管理栄養⼠等が共同して必要な指導を⾏った場合、⽉1回算定可能となりました。 項⽬ 対⾯
情報通信機器 初回の指導管理を⾏った⽇から起算して1年以内の期間に⾏った場合 300点(⽉1回) 261点(⽉1回) 初回の指導管理を⾏った⽇から起算して1年を超えた期間に⾏った場合 250点(⽉1回) 218点(⽉1回) ◾看護師等遠隔診療補助加算 へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with Nを実 施できる体制を確保している場合の評価を、情報通信機器を⽤いた場合の再診料及び外来診療料に 新設されました。 項⽬ 点数 看護師等遠隔診療補助加算 50点
©2025 MEDLEY, INC. 13 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 ◾⼩児特定疾患カウンセリング料 発達障害等を有する⼩児患者に対する情報通信機器を⽤いた診療を実施した場合の評価が新設されました。 項⽬ 対⾯ 情報通信機器
イ 医師による場合 ⑴初回 800点 696点 ⑵初回のカウンセリングを⾏った⽇後1年以内の期間に⾏った場合 ⽉の1回⽬ 600点 522点 ⽉の2回⽬ 500点 435点 ⑶初回のカウンセリングを⾏った⽇から起算して2年以内の期間に⾏った場合 ((2)を除く) ⽉の1回⽬ 500点 435点 ⽉の2回⽬ 400点 348点 ⑷初回のカウンセリングを⾏った⽇から起算して4年以内の期間に⾏った場合 ((2)及び(3)の場合を除く) 400点 (⽉1回) 348点 (⽉1回) ロ 公認⼼理⼠による場合 200点 -
©2025 MEDLEY, INC. 14 情報通信機器を⽤いた医学管理等に関する評価項⽬の新設 ◾通院精神療法 改訂により再診時かつ精神保険指定医の診察時のみ、算定可能となりました。 ※算定要件、施設基準を満たす必要あり。(参照 “情報通信機器を⽤いた通院精神療法に係る評価の新設”. 令和6年度診療報酬改定の概要|厚⽣労働省) 項⽬
対⾯ 情報通信機器 イ 措置⼊院退院後の患者に対して、⽀援計画で療養を担当する精神科医師が⾏った場合 660点 - ロ 初診⽇に60分以上 精神保健指定医による場合 600点 - 精神保健指定医以外の場合 550点 - ハ イ及びロ以外の場合 30分以上 精神保健指定医による場合 410点 357点 精神保健指定医以外の場合 390点 - 30分未満 精神保健指定医による場合 315点 274点 精神保健指定医以外の場合 290点 -
©2025 MEDLEY, INC. 15 15 05 | 難病患者の治療に係る 遠隔連携診療料の⾒直し
©2025 MEDLEY, INC. 16 難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の⾒直し 治療を⽬的とする場合の遠隔連携診療料の対象患者に、指定難病患者を追加。これまで治療を⽬的 とした場合はてんかんのみが対象疾患であったが、指定難病患者も追加となりました。 【遠隔連携診療料】 [算定要件] 注2
2については、別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関にお いて、対⾯診療を⾏っている⼊院中の患者以外の患者であって、別に厚⽣労働⼤⾂が 定めるものに対して、てんかんの治療を⽬的として、患者の同意を得て、てんかんに 関する専⾨的な診療を⾏っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を ⾏った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を⽤いて、当該他の保険医療機関の 医師と連携して診療を⾏った場合に、当該診療料を最初に算定した⽇から起算して1 年を限度として、3⽉に1回に限り算定する。 [施設基準] 九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等 (1)‧(2) (略) (3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者 てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。) 【遠隔連携診療料】 [算定要件] 注2 2については、別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関におい て、対⾯診療を⾏っている⼊院中の患者以外の患者であって、別に厚⽣労働⼤⾂が定 めるものに対 して、治療を⽬的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病⼜はてんか んに関する専⾨的な診療を⾏っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供 を⾏った上 で、当該患者の来院時に、情報通信機器を⽤いて、当該他の保険医療機関の医師と連 携して診療を⾏った場合に、3⽉に1回に限り算定する。 [施設基準] 九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等 (1)‧(2) (略) (3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者 イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。) ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第⼀項に規定する指定難病の患者 令和4年度 令和6年度 ※参照 “難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の⾒直し”. 個別改定項⽬について|厚⽣労働省
©2025 MEDLEY, INC. 17 17 06 | 情報通信機器を⽤いた 診療の施設基準の⾒直し
©2025 MEDLEY, INC. 18 情報通信機器を⽤いた診療の施設基準の⾒直し 情報通信機器を⽤いた診療の施設基準に、情報通信機器を⽤いた診療の初診の場合には、 向精神薬を処⽅しないことをウェブサイト等に掲⽰していることの追加が必要となりました。 【情報通信機器を⽤いた診療】 [施設基準] 第1
情報通信機器を⽤いた診療 1 情報通信機器を⽤いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を⽤いた診療を⾏うにつき⼗分な体制が整備 されているものとして、以下のア〜ウを満たすこと。 ア〜ウ (略) (新設) 【情報通信機器を⽤いた診療】 [施設基準] 第1 情報通信機器を⽤いた診療 1 情報通信機器を⽤いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を⽤いた診療を⾏うにつき⼗分な体制が整備 されているものとして、以下のア〜ウを満たすこと。 ア〜ウ (略) エ 情報通信機器を⽤いた診療の初診の場合には向精神薬 を処⽅しないことを当該保険医療機関のウェブサイト等 に掲⽰していること。 令和4年度 令和6年度 ※参照 “情報通信機器を⽤いた通院精神療法に係る評価の新設”. 個別改定項⽬について|厚⽣労働省
©2025 MEDLEY, INC. 19 19 07 | CLINICSのご紹介
©2025 MEDLEY, INC. 20 メドレーが⽬指す医療プラットフォームの未来 医療従事者向けにはAI機能を搭載したシステムを、患者向けには総合医療アプリを展開。 各領域の医療機関と患者‧⽣活者がひとつにつながるプラットフォームを⽬指しています。 CLINICSアプリは、いつもの医療が変わるアプリ『 melmo』へ 医療従事者向けシステム
患者向けアプリ 医科診療所領域 歯科診療所領域 病院 有床診療所領域 調剤薬局領域 業種横断
©2025 MEDLEY, INC. 21 プロダクト概要 ※1出典元: トレンド上半期ランキング2024」(株式会社innovation & Co.、2024年6⽉) ※2出典元:富⼠キメラ総研「ウェアラブル∕ヘルスケアビジネス総調査2024」(2023年実績)
※3 2024年9⽉時点。オンライン診療と電⼦カルテの合計数 クラウド型電⼦カルテを中⼼に[診療][経営][患者体験][医療DX][AIアシスト]などの 各種機能を⼀体化したAll-in-one診療⽀援システムです。 主な実績 最新UPDATE 2025年秋以降リリース予定 AI要約アシスト AI⽂書アシスト リリース時期未定(開発中)
©2025 MEDLEY, INC. 22 クラウド型電⼦カルテ(レセコン⼀体型) レセプトチェック 経営分析ダッシュボード 法⼈管理機能 WEB予約(時間帯‧順番*2) WEB問診
オンライン診療 チェックイン機能(マイナ保険証‧アプリ*1) スマート会計*1 オンライン資格確認(外来診療) 居宅同意型オンライン資格確認 (訪問診療‧オンライン診療) 電⼦処⽅箋 AI要約アシスト*1 AI⽂書アシスト*2 Reserve with Google連携*1 (マップからCLINICS予約に遷移) 他社システム連携機能 カルテ‧レセコン かかりつけ⽀援機能 医療DX機能 AIアシスト *1:2025年秋以降順次リリース予定 *2:リリース時期未定(開発中) プロダクト概要:機能⼀覧
©2025 MEDLEY, INC. 23 プロダクト概要:クラウド型電⼦カルテ(レセコン⼀体) 入力漏れ・ミスを防ぎ、正確な記録をその場でサポート 適応症/投与量チェック (適応症‧投与量‧投与⽇数) 処⽅箋の事前発⾏ (診察室で患者に渡せる)
レセチェック1画⾯完結 (内包型だから即時修正可能) 療養計画書 簡単作成 (専⽤フォームで簡単⼊⼒) 1クリック操作で効率化 • [オーダー]病名‧所⾒‧処置⾏為 • [転記] 問診(医療⽤語変換) や 検査結果 • [編集] 処置⾏為の並び替え‧投薬⽇数⼀括編集 1画⾯完結で⾒落とし防⽌ • [レセプトチェック]カルテ画⾯へリンク‧即時修正 • [患者検索]患者属性別に「検索‧リスト化‧CSV出⼒」 カルテ レセコン
©2025 MEDLEY, INC. 24 CLINICSが選ばれる理由 4つのコア機能により、理想のクリニックづくりを⽀援します。 AIアシスト機能 記録‧⽂書作成の ⾃動化を⽀援 シームレスな操作性
運営に必要な ⼀連の業務を1画⾯ に集約‧業務完結 かかりつけ⽀援機能 待ち時間がない快適 で便利な通院を実現 経営分析機能 経営を可視化し データに基づいた 意思決定を⽀援 運営の効率化‧安定化 患者体験の向上 経営の安定化 オンライン診療 予約‧問診 チェックイン アプリ決済
©2025 MEDLEY, INC. 25 最後までお読みいただきありがとうございました。 QRコードはこちら 相談会予約はこちら CLINICSでは、診療所の開業‧経営を⽀援するため に、LINE限定で過去の⼈気セミナー案内や限定資 料の配布をしています。
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