(2)医学管理料:76点〜1,070点 (3)在宅持続陽圧呼吸指導管理料2の追加や通院精神療法‧⼩児特定疾患カウンセリング料の追加 (4)在宅時医学総合管理料‧施設⼊居時等医学管理料の対象拡⼤ ②⽣活習慣病管理料(II)の追加 同管理料は、⽣活習慣病管理料(I)とは異なり、検査等が包括されていない算定点数。 ‧対⾯診療では333点だが、オンライン診療では290点 ‧特定疾患療養管理料の対象疾患から⽣活習慣病を除外(脂質異常症、⾼⾎圧症、糖尿病) ‧療養計画書への同意や診療ガイドラインを参考にすることを要件とした出来⾼算定となります ③在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 の追加 情報通信機器を⽤いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の 基準を踏まえ、情報通信機器を⽤いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、 新たな評価を⾏うこととなりました。 ‧対⾯診療では250点(⽉1回)、オンライン診療では218点(⽉1回)