VCファンドSTのスキーム #3-1 前提|SPV比較|権利移転の安定性と税制面において、特定受益証券発行信託が比較優位 特定受益証券発行信託 1 GK-TK TMK 信託 ST化対象権利 2 譲渡成立要件 3 第三者対抗要件 4 5 6 7 8 匿名組合出資持分 (主な根拠法) (会社法、民法) 確定日付ある証書による 債務者への通知又は承諾 課税無し (匿名組合の除外規定有) 原則、雑所得として 総合課税のみ(累進課税) 譲渡所得として 総合課税のみ(累進課税) BC外譲渡を妨げられず、 BCとは別に対抗要件具備要 課税所得金額330万円以上 の場合、相対的に不利な税制 優先出資証券 (資産流動化法) 新旧当事者間の合意 +優先出資証券交付 優先出資者名簿への記録 +優先出資証券交付 軽減可=配当損金算入可 ※導管性要件有 申告分離課税可(20.315%) BC=原簿として安定的に 移転可だが、証券管理が煩雑 GK-TK比有利だが、特定受益 証券発行信託比不利な税制 受益権 (信託法、投信法) 新旧当事者間の合意 (信託法上、譲渡制限可) 確定日付ある証書による 債務者への通知又は承諾 信託の種類による BC外譲渡を防止できるが、 BCとは別に対抗要件具備要 信託の種類による 受益権 (信託法) 新旧当事者間の合意 (信託法上、譲渡制限可) 受益権原簿への記録 課税無し (集団投資信託) 申告分離課税可(20.315%) BC外譲渡を防止でき、且つ BC=原簿として安定移転可 課税所得金額330万円以上 の場合、相対的に有利な税制 SPV段階での 法人税課税 *1 *1 *2 個人投資家の 配当金課税 個人投資家の 譲渡損益課税 信託の種類による *2 信託の種類による *2 源泉徴収(20.315%) or 申告分離課税可(20.315%) 権利移転の 法的安定性評価 個人投資家の 経済合理性評価 新旧当事者間の合意 (民法上、譲渡制限困難) *1 *1 *2 *1 改正産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」により、事業主管大臣から新事業活動計画の認定を受けることで、規制の特性措置を適用することが可能にはなった *2 ①集団投資信託(合同運用信託,主な投資信託等)、②法人課税信託(特定目的信託や①以外等)、③受益者等課税信託(①②以外)、の3区分が存在 ①は特定受益証券発行信託も①の1種のため課税の考え方は概ね同じだが、②はSPV段階で二重課税され不利、③はSPV段階の収益等発生時に受益者の収益等と見做される 原則、配当所得として 総合課税(累進課税)