トークン化証券定義 3 4 2 7 5 6 8 (根拠法) 権利内容/数量に 関する明確性 権利の移転に関する 意思主義 対抗要件 (第三者) 対抗要件 (債務者(発行者)) 動的安全性 の保護 台帳ベース証券 (DLT法,スイス債務法) 電子有価証券 (電子有価証券法) 支配可能電子記録(CER) (統一商事法典(UCC)第12編) 権利内容は、台帳又は 紐づく付随データとして記録 権利内容/数量に 関する不変性 権利から生じる利益の 帰属に関する排他性 台帳は、完全性の確保/不正な改変 から保護されていることが必要 (適切な技術的・組織的措置) 台帳を通じてのみ行使や譲渡され、 技術的プロセスを用いて、債権者に 権利の処分権が付与される 台帳等に記録された債権者が 真の権利者ではない場合も想定 台帳記録契約のもとで規律される 台帳に記録されている債権者に対して のみ債務履行義務を負い、同債権者 への弁済により義務から免れる 善意取得を規定 (売主が無権限者でも、悪意/重過失 時を除き取得者は保護される) *1 *1 分散型台帳技術の発展への連邦法の適応に関する法律(21年施行) 権利の主要な内容等を台帳に記載、 暗号証券台帳には表示する権利の 分類が「有価証券」である旨も記載 暗号証券台帳は、データが時系列で 記録され、不正削除/事後修正から 保護された改ざん防止記録システム 「物」と同様の排他性が認められ、 権利者として記録されている者は 権利から生じる一切の利益を享受 権利者の指示により移転し、当事者 双方の同意が必要であり、取得者に 譲渡されるまで所有権は移転しない 移転が法的効力を有するためには、 台帳上での記録/移転が必要 保有者は債券で約束された履行を 発行者に請求でき、発行者も保有者 に対する履行により債務が免除される 善意取得を規定 (取得者は悪意/重過失時を除き 保護され、瑕疵のない証券を取得) *2 *2 電子有価証券に関する法律(21年施行、23年改正で株式にも適用拡大)。中央台帳(証券振替制度)を含めて共通の規律である点に特徴 CERによって証明され、債務者が CERを支配する者に対して支払い を約束した資産 CERに対する「支配」概念を導入 (①CERから生じる全利益を享受, ②享受を他社に妨害されない排他的 権限,③移転結果として支配を他者 へ移転可能な排他的権限,④これら 権限が自らに属することを容易に示す ことができる,が要件) 「支配」により、対象への排他的支配 が実現し、第三者との法律関係を 決する役割も担う CER取得者は証明する権利の支配も 取得し、債務者はCERを支配する者 に対する履行により債務が免除される CERを支配する者が 真の権利者ではない場合も想定 善意の購入者は、CERに対する 抗弁が切断されたCERの権利を 取得する DLT有価証券 (通貨金融法典) *3 *4 *3 手段として「分散型台帳技術を用いて」と定義されているものを便宜的にDLT有価証券と呼称(24年改正) *4 Uniform Commercial Code(22年12編新設)。CER=Controllable Electronic Record 設計として、記録/変更の完全性を 保証するとともに、保有者や証券の 性質/数量を特定できる必要 設計として、外部システムでの定期的 なデータ保持等の事業継続計画の 整備/更新が必要 記録上の保有者が 真の権利者ではない場合も想定 善意取得を規定 (善意の記録上の保有者は、 瑕疵のない証券を取得) 所有権の移転は、記録の結果として 生じ、何人も善意の記録上の保有者 に権利主張ができない 欧州3国は分散型台帳技術(DLT)を用いた証券台帳上の名義人記録による規律、米国はより物権的性質の「支配」概念での規律、といった相違有り。 台帳記録/支配の所在を根拠にした第三者への権利主張、左記に基づく履行による債務者免責、取得者の善意取得、といった点は概ね共通する。 © Progmat, Inc. #12 #12 #諸外国の整備状況|欧米諸国の立法は法域により異なる特徴もあるが、共通する考え方も多い 出典:奥山・杉村「トークン化された資産の権利関係」 (日本銀行ワーキングペーパー)を基にProgmat編集 #2 トークン関連法整備の背景・取組意義