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歯科電子カルテシステム:その本質と法的要件

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 歯科電子カルテシステム:その本質と法的要件

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Transcript

  1. はじめに この度は本資料をダウンロードいただき、誠にありがとうございます。 近年、⻭科領域でも「電⼦カルテ」という⾔葉を⽿にする機会が増える⼀⽅で、「そもそも電⼦カルテとは何か」 「紙カルテやレセコンと何が違うのか」といった基本的な仕組みや法的要件について、正しく理解する機会が少ない というお声を多数いただいておりました。そうしたご相談やご質問を受け、本資料の作成に⾄りました。 本ホワイトペーパーは、⻭科医院における「電⼦カルテ」の定義や法的要件、構造‧機能、さらには国の医療DX政 策との関係性までを、体系的に整理したものです。 「電⼦カルテを導⼊すべきか迷っている」「法的な要件に対応できているか不安」「医療DXが⻭科にどう関わるのか 知りたい」⸺そういったお声にお応えすべく、医療情報の根幹をなす電⼦カルテについて、様々な観点から網羅的 にまとめております。

    本資料が、電⼦カルテに関する正しい理解と、将来を⾒据えた医院運営の⼀助となれば幸いです。 なお、本資料は公開情報や公的ガイドライン(7.0版)等に基づき作成しておりますが、法令や制度の詳細な解釈につい ては、必ず関係省庁‧各種ガイドラインをご確認いただくようお願いいたします。 ©2026 MEDLEY, INC. 2
  2. ⽬次 1. 電⼦カルテの「定義」と「法的要件」 2. 電⼦カルテの「構造」と「機能」 3. 責任の所在とガイドライン準拠 4. 正しい運⽤管理規程とは 5.

    国の⽬指す未来像「医療DX令和ビジョン2030」と電⼦カルテ 6. クラウド⻭科業務⽀援システム「DENTIS」について ©2026 MEDLEY, INC. 3
  3. 電⼦カルテの「定義」と「法的要件」 ⼀般的な誤解 電⼦カルテ ‧カルテ1号‧2号紙の形に印刷できるワープロソフト ‧法的効⼒を持つ電⼦的に作成‧保存された診療録 ‧レセプトコンピューターに付随する機能の延⻑線 ‧医療情報システムの中核を担う ‧ワープロの⽬的は「⽂書作成」 ‧電⼦カルテの⽬的は「診療⾏為の記録」 ‧⾃由に内容を上書き‧削除可能

    ‧医師法‧⻭科医師法で定められた「診療録」 ‧記録の責任の所在が曖昧 ‧記録者と記録時間が明確に証明される ‧法的要件を満たす仕組みはない ‧変更履歴が全て保存されている 電⼦カルテは厚⽣労働省のガイドラインに基づき、いつ、誰が、何を記録したかが明確に証明され、 後から不正な改ざんができない仕組みを持っています。 電⼦カルテとは「法的効⼒を持つ、電⼦的に作成‧保存された診療録」 ©2026 MEDLEY, INC. 4
  4. 法的効⼒の根幹をなす「電⼦保存の三原則」 真正性(Authenticity) 記録された情報に、故意‧過失による 虚偽の⼊⼒、書き換え、消去などが なされていないことを保証する仕組みです。 ‧利⽤者識別:スタッフ⼀⼈ひとりに固有のIDとパスワードを発⾏し、 「誰が」操作したかを明確にします。 ‧タイムスタンプ:「いつ」操作が⾏われたかを、システムが⾃動的に記録します。 ‧変更履歴の保存:⼀度確定した記録は削除できず、すべての修正‧追記が 履歴として保存され、改ざんを防ぎます。*1

    ⾒読性(Readability) 保存された情報を、必要に応じて、 ‧PCやタブレットの画⾯上で、常にカルテ情報をクリアに表⽰できること。 ⼈の⽬で⾒て明瞭に理解できる形で ‧ガイドライン第7.0版Q&Aでは、⾒読性を 表⽰‧印刷できることを 「必要なときに⼈が読める形で表⽰⼜は出⼒できること」と定義しています。*2 保証する仕組みです。 保存性(Preservation) 法律で定められた期間、記録情報が ‧データセンターや院内サーバーへの定期的な⾃動バックアップ。 消失‧破損なく安全に保護‧保管される ‧不正アクセスやウイルスからデータを守るための、厳重なセキュリティ対策。 ことを保証する仕組みです。 *1 操作記録の取得は、医療機関の利⽤者だけが対象ではありません。例えば「DENTIS」では、システムを運営している内部の管理者であっても、その操作記録はすべ てログとして取得されており、内部の⼈間によって秘密裏に不正な書き換えを実⾏することも困難な仕組みになっています。 *2 厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」Q&A 概説編Q9(P2)より。 個別指導で求められる1号‧2号⽤紙の印刷物は「電⼦保存されたデータのコピー」であり、原本は電⼦保存されたデータです。 ©2026 MEDLEY, INC. 5
  5. 情報の構造:本質的な違い 「紙に印刷不要でペーパーレスに運⽤が可能」というのは電⼦カルテの⼀⾯にすぎません。 ペーパーレス化と違う最⼤の理由は情報の構造です。 紙カルテ:「書類の束(ファイル)」 電⼦カルテ:「データベース」 情報は時系列に沿って 所⾒、処置、投薬、 物理的に綴じられているだけで、 レントゲン画像、検査結果、 それぞれの情報(所⾒、処置、

    会計情報といった情報が 検査結果など)の関連性は 個別の「データ」として 希薄です。 構造的に格納され、 互いに関連付けられています。 この「データベース」という構造が、 紙カルテでは実現不可能な電⼦カルテならではの価値を⽣み出します。 ©2026 MEDLEY, INC. 7
  6. 責任分界点とは 電⼦カルテの運⽤は、例えるなら⼆⼈三脚です。 ベンダーと医療機関、どちらか⼀⽅の⾜が⽌まれば、前に進むことはできません。 この両者の責任範囲の境界線のことを、「責任分界点」と呼びます。 ベンダーの責務 医療機関の責務 システムの「要件」を満たすこと 運⽤の「遵守」を⾏うこと ベンダーは、厚⽣労働省、総務省、経済産業省が 医療機関側には、ベンダーが提供した「器」を、

    作成しているガイドラインという 厚⽣労働省のガイドラインに沿って、 国のルールブックに則り、 院内で定めたルールに従って、 安全で信頼できる「器」を提供する責任があります ⽇々正しく利⽤し、管理していく責任があります。 「器」と「使い⽅」2つの責任が揃って初めて真価を発揮します ©2026 MEDLEY, INC. 3
  7. 医療機関とベンダーの責任分界点 電⼦カルテの安全な運⽤は、医療機関とベンダーの協働によって成り⽴ちます。 厚⽣労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」Q&Aでも、その責任の所在が明確に⽰されています。 Q A 本ガイドラインは医療機関等の Q 委託先の事業者でインシデントが起きたら、 関係者だけが理解すればよいのか?

    事業者に対応させればよいのか? 概説編 Q1 経営管理編 Q5 医療機関等は安全管理の⼀次的な責任を負います。 しかし、事業者も本ガイドラインを理解し、 2省ガイドラインを遵守する必要があり、 医療機関等と役割‧責任を分担して 対策を実施することが求められます。 A 事業者任せにはできず、医療機関等も 対応責任を負います。 医療機関等は患者への説明と善後策を担い、 事業者は技術的な原因調査‧対策に協⼒します。 また、早急に厚⽣労働省、都道府県警察、 その他所管官庁等に報告することが求められます。 ベンダーは「システムの提供責任」、医療機関は「システムの運⽤責任」を それぞれ持ちながら協働して安全管理を⾏う ©2026 MEDLEY, INC. 10
  8. ユースケース:個別指導 個別指導で担当技官が質問します。 「このカルテの変更履歴はどこにありますか。誰が変更したのですか?」 NG対応例 医療機関が果たすべき対応例 院⻑:「誰かが⼊⼒したとは思うのですが…。 院⻑:「はい、この追記は、7⽉14⽇⾦曜⽇の15時30分に、 当院ではIDとパスワードを⼀つにしているので、 ⻭科医師の『鈴⽊』の個⼈IDでログインし、⾏われた記録です。 誰が操作したかまでは分かりません。

    紙での印刷には出⼒されませんが、 履歴はどこかにあると思います…。」 これでは、「真正性」の⽋如を⾃ら認めているようなものです。 変更履歴は全て電⼦カルテの記録に完全に残っております。」 最悪の場合、カルテ記録全体の信頼性が疑われかねません。 堂々と回答することが求められます。 このように、根拠(ログ等)を⽰して、 これが、医療機関が果たすべき「説明責任」です。 【責任分界点のまとめ】 ベンダーの責務:変更履歴や操作ログを正確に記録‧表⽰できる機能を提供した。 医療機関の責務:IDの個別管理を徹底し、そのログを⽤いて説明責任を果たした。 ©2026 MEDLEY, INC. 7
  9. ユースケース:システム障害‧災害 電⼦カルテは電気とネットワークで動く以上、システム障害や停電、災害などで使えなくなるリスクはゼロではありません。 院内のネットワークが突然ダウンした場⾯を想像してください。 NG対応例 医療機関が果たすべき対応例 受付:「院⻑、⼤変です!カルテが⾒られません! 受付:「院⻑、ネットワーク障害が発⽣しました。 予約も会計も全部ストップです!」 マニュアルに従い、緊急⽤の代替紙カルテに切り替えます。」 院⻑:「何をやっているんだ!

    院⻑:「よし、頼んだ。私はベンダーに状況を確認し、 すぐにベンダーに電話して、なんとかさせろ!」 復旧⾒込みを把握する。 復旧後のデータ⼊⼒⼿順も、 マニュアルを再確認しておいてくれ。」 このように、有事を想定した事業継続計画(BCP)*1を準備し、訓練しておくことが極めて重要です。 【責任分界点のまとめ】 ベンダーの責務:障害の原因を特定し、システムの復旧に全⼒を尽くす責任。 医療機関の責務:システムが使えない間の業務継続計画を策定し、訓練しておく責任。 *1 事業継続計画(BCP)とは、⾃然災害などの緊急事態に遭遇した場合でも、損害を最⼩限に抑えつつ、 中核となる事業を継続または早期に復旧させるための計画です。平常時に⾏うべき活動や、緊急時の事業継続⽅法、⼿段などを定めます。 ©2026 MEDLEY, INC. 8
  10. まとめ:電⼦カルテは「共同責任」で成り⽴つ 電⼦カルテは、導⼊するだけで医院を守ってくれるものではありません。 ベンダーの責務 医療機関の責務 システムの「要件」を満たすこと 運⽤の「遵守」を⾏うこと 法的要件を満たした「システム」という ⽇々の厳格な「運⽤遵守」という 強固なエンジンを提供する 確かなハンドル操作を⾏う

    ベンダーと医療機関の「共同責任」が両輪となって電⼦カルテは運⽤されます。 それぞれの責務においてルールを策定‧遵守し、 そして有事の際には説明責任を果たすことが、電⼦カルテの真価を発揮することにつながります。 運⽤遵守にあたっては、各医療機関で「運⽤管理規程」等を定め、 普段からスタッフ全員で共有しておくことが重要です。 ©2026 MEDLEY, INC. 9
  11. はじめに:医療機関が定めるべき規程 厚⽣労働省のガイドラインにおいて、医療機関が医療情報システムの安全管理に関して定める 各種⽅針等を実現するために必要な規程等の整備を求められています。 出典:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版 企画管理編[4.2 規程の整備(運⽤管理規程ほか)]P19 必要な規程 組織の⽅針に応じ対応する規程 ‧組織規程

    ‧情報管理に関する規程 ‧個⼈情報保護規程 ‧資産管理に関する規程 ‧運⽤管理規程 ‧監査に関する規程 ‧⼈事‧権限規程(認証との関係で対応) 作成するだけでなく、整備を⾏った規程については、関係者に対して周知を図ることが必要です。 ©2026 MEDLEY, INC. 2
  12. 「雛形」と「医院のルール」の決定的な違い 弊社で雛形として提供している「電⼦カルテ運⽤管理規程」。 これは、厚⽣労働省のガイドラインに基づいた「雛形」ですが、そのままでは価値がありません。 雛形を医院のルールにする必要があります。 雛形(サンプル)とは? 医院のルールとは? 法律やガイドラインの要件を網羅した「⾒本」 実情に合わせて具体的に内容を決定したもの 「〇〇を定めること」「××を⾏うこと」と、 「院⻑は〇〇とする」「××は毎週⽉曜⽇に⾏う」と、

    やるべきこと(ToDo)が書かれています 誰が、いつ、何を、どうやるかまでを定めます ベンダーが提供できるのは、あくまで「雛形」までです。 その雛形を、⾃院だけの具体的な「医院のルール」に作り上げる「策定の責任」は、医療機関にあります。 次のページから場⾯をもとに、雛形から医院のルールを作成することの必要性を解説します。 ©2026 MEDLEY, INC. 3
  13. ケース①:管理体制 「責任者は誰ですか?」 場⾯ ある⽇、利⽤しているパソコンにセキュリティアラートが表⽰された。 受付スタッフは、誰に判断を仰げばよいか分からず、対応が遅れてしまった。 雛形では 第1-2「当院に運⽤責任者、個⼈情報保護責任者及び システム管理者を置き、院⻑がその任に当たる。」としている 雛形のままでは 院⻑がすべての責任者を兼務していることは多いですが、

    「個⼈情報開⽰の判断」といった具体的な業務の担当者や、 院⻑不在時の代理権者が明確にされていません。 結果、スタッフは「院⻑にしか聞けない」と考え、 対応が滞ってしまいます。 医療機関の「策定‧遵守」責任 【策定の責任】雛形を基に、「当院のシステム管理者は院⻑とする。ただし、⼀次対応と判断は、事務⻑の〇〇が⾏う。 〇〇が不在の場合は、A医師がその任を代⾏する」というように、具体的な担当者と代理権者を指名し、⽂書化します。 【遵守の責任】そのルールを全スタッフに周知し、誰かが「これ、誰に聞けばいいんだっけ?」と迷うことがない状態を維持します。 ©2026 MEDLEY, INC. 4
  14. ケース②:情報の持ち出し 「そのPC、持ち出して⼤丈夫?」 場⾯ B医師が、カンファレンスの準備のため、患者の医療情報の⼊ったノートPCをカフェに持ち出し、 作業中に置き引きに遭ってしまった。 雛形では 第1-6「持ち出し対象となる情報若しくは情報機器を規定」 「持ち出す場合は…承認を得ること」 「個⼈保有…の機器の業務利⽤(BYOD)は… 安全管理措置を講じること」と定められています。

    雛形のままでは 「持ち出し対象」「安全管理措置」の具体的な中⾝が 何も決まっていません。 結果、スタッフは個⼈の判断で情報を持ち出し、 紛失‧盗難時の対応も分からず、報告が遅れ、 被害が拡⼤します。 医療機関の「策定‧遵守」責任 【策定の責任】「患者情報等の機密情報の持ち出しは原則禁⽌。例外として、院⻑が許可した暗号化済みのUSBメモリのみ可」 など、明確なルールを策定します。 【遵守の責任】このルールを全スタッフに徹底させ、「ちょっとだけだから」という例外を認めない⽂化を醸成します。 ©2026 MEDLEY, INC. 5
  15. ケース③:真正性の確保 「その⼊⼒、誰が責任を持ちますか?」 場⾯ 診療が⽴て込み、C医師が⻭科衛⽣⼠に「この病名で、この薬を5⽇分出しておいて」と⼝頭で指⽰。 衛⽣⼠はC医師のIDでログインし、カルテ⼊⼒と処⽅オーダを代⾏した。 雛形では 「代⾏⼊⼒の場合には、必ず確認を⾏なった上で、 確定を実施する。なお、代⾏⼊⼒者ごとにIDを発⾏し、 そのIDでアクセスし、ログを残すこと。」 と定められています。

    雛形のままでは ルールを知っていても、多忙を理由に 「今回だけは仕⽅ない」と、他⼈のIDでの 代理⼊⼒(なりすまし)が横⾏する可能性があります。 これでは、万が⼀ミスがあった場合に 誰の責任なのかを、ログから追跡することができません。 医療機関の「策定‧遵守」責任 【策定の責任】「代⾏⼊⼒は、必ず⼊⼒者⾃⾝のIDで⾏う」 「代⾏⼊⼒後、指⽰した医師は内容を確認し、⾃⾝のIDで確定作業を⾏う」など、 具体的で実践可能な⼿順を定めます。 【遵守の責任】他⼈のIDでのログインが重⼤な規程違反であることを繰り返し教育するなど監督責任を果たします。 ©2026 MEDLEY, INC. 6
  16. ケース④:⾮常時の対策 「もしも、カルテが⾒られなくなったら?」 場⾯ ⼤規模な停電と通信障害が発⽣。クラウド型の電⼦カルテにアクセスできなくなり、 予約患者の来院時間も、前回の治療内容も分からず、院内はパニックになった。 雛形では 第1-8「事業継続計画(BCP)に従って運⽤を⾏うこと」 「どのような状態を⾮常時とみなすかについては、 運⽤責任者が判断すること」と定められています。 雛形のままでは

    「BCPに従う」と書かれていても、 その肝⼼のBCP⾃体が策定されていません。 結果、何が「⾮常時」なのかの判断基準もなく、 誰が指⽰を出すのかも分からず、 スタッフは右往左往するだけになります。 医療機関の「策定‧遵守」責任 【策定の責任】「震度5以上の地震、1時間以上の停電」などを⾮常時と定義し、その際の⾏動計画(BCP)を⽂書で策定します。 「緊急⽤の紙カルテと筆記⽤具の保管場所を決めておく」など、具体的なアクションプランを定めます。 【遵守の責任】策定したBCPを基に、年1回は防災訓練をするなど訓練を通じて、 「もしも」の時に何をすべきかを体で覚えている状態にします。 ©2026 MEDLEY, INC. 7
  17. 規程を「医院の⽂化」に昇華させるためのステップ 1 3 現状分析 まず、現在の院内のシステム運⽤状況と ⼈員体制を客観的に分析します。 「誰が何をどのように⾏っているか」を 正確に把握することが出発点です。 全員への周知と教育 策定したルールを全スタッフに周知し、

    なぜそのルールが必要なのかを理解してもらいます。 定期的な研修を通じて、知識を更新します。 2 4 ルールの具体化 雛形の各項⽬について、「当院では誰が‧ いつ‧どのように実施するか」を明記した 具体的なルールを策定します。 特に責任者と代理者、判断基準を明確にします。 定期的な⾒直しと改善 運⽤してみて不具合があれば、 速やかにルールを⾒直します。 また、法改正やシステム更新の際にも、 規程を更新します。 最低でも年1回は内容を再確認しましょう。 4つのステップを、くり返し回していきましょう! ©2026 MEDLEY, INC. 8
  18. まとめ:雛形から「医院の盾」へ 「運⽤管理規程」は、ベンダーから渡される書類ではありません。 ⾃院の実情に合わせた具体的なルールへと作り上げ、 それを全員が実践することで初めて、医院を守る「⽣きた盾」となります。 策定の責任 遵守の責任 ⾃院の実情に合わせて、 策定したルールを、 具体的なルールへと作り上げる スタッフ全員が理解し、

    責任は医療機関側にあります。 実践し続ける⽂化を醸成することが 曖昧さを排除し、 重要です。 誰が‧いつ‧何を‧どうするかを 「⾯倒だから今回だけは…」という 明確にしましょう。 例外を認めない姿勢が医院を守ります。 ぜひこの機会に、お⼿元の雛形をもとに院内でディスカッションしてみてください。 「うちの医院の場合、システム管理者は誰が適任だろう?」 「情報の持ち出しは、どこまで許可するべきだろうか?」 そうして作り上げた「私たちのルール」こそが、 ©2026 MEDLEY, INC. これからの医院経営における、何よりの財産となるはずです。 9
  19. 最重要課題:電⼦カルテ情報の標準化 全国医療情報プラットフォームを機能させるために重要なのが電⼦カルテに記録された情報です。 しかし、その情報がバラバラの形式では意味を成しません。そこで重要になるのが「電⼦カルテ情報の標準化」です。 ⽬的:どのベンダーの電⼦カルテを使っていても、 必要な情報が正確に、かつ円滑に医療機関間で共有できる状態を実現する ⽂書情報等の標準化 データ項⽬の標準化 ⽤語等の標準化 カルテの記載形式や交換規約を、 傷病名、アレルギー、薬剤情報

    検査名や医薬品名などのコードを 国際標準規格である「HL7 FHIR」等を といった重要項⽬の 標準マスターとして統⼀する。 ⽤いて共通化する。 データ形式を標準化する。 この流れを受け、政府は「標準型電⼦カルテ」の開発と普及を後押ししています。 2025年12⽉に成⽴した「医療法等の⼀部を改正する法律」には、 政府は2030年12⽉31⽇までに、電⼦カルテの普及率が約100パーセントとなることを達成するよう、 クラウド等の活⽤を含め、医療機関の業務における情報の電⼦化を実現しなければならないと明記され、 今後ますます電⼦カルテの普及が推進される⾒込みです。 ©2026 MEDLEY, INC. 14
  20. まとめ:電⼦カルテとは何か ⻭科電⼦カルテとは、以下の3つの側⾯を併せ持つ「医療情報システム」であると定義できます。 法的要件を満たした 真正性‧⾒読性‧保存性がシステムによって担保されている 「診療録」 情報を構造化した 単なる紙の模倣ではなく、データ連携と活⽤の基盤となる 「データベース」 院内業務‧国の医療DXを⽀ 全国医療情報プラットフォームに接続し、標準化された情報を

    える「社会インフラ」 共有する、国⺠医療の基盤 個別指導などの場で、電⼦カルテの正当性を説明するためには、この本質的な理解が不可⽋です。 「これは単なるワープロではなく、国の定める要件を満たした、法的根拠のある診療録です」と毅然と説明できること。 それこそが、電⼦カルテを正しく理解し、活⽤している証と⾔えます。 ©2026 MEDLEY, INC. 15
  21. DENTISの特徴 DENTISは、⻭科診療所経営におけるあらゆるニーズにお応えすることが可能です。 All in One 連動 ⼀連の診療業務が画⾯⼀つで完結 Paperless 流れるような操作感 設計

    予約‧問診、レセコン、サブカルテを同じ インターフェース(システム)で操 作 可 能に なることにより、流れるような業務体験が 実現できます。 従来の紙カルテ庫を作らない 新しい空間デザイン 電⼦カルテの導⼊により、⽇々のカルテ出 しの削減だけでなく院内にカルテ庫の設置 が不要となります。 Supportive 個別ニーズに合わせた導⼊⽀援 Reasonable 経営に優しい 伴⾛ 安⼼⽴ち上げサポート 安価 リーズナブルな価格設計 新規のご開業でも、他社製品の⼊れ替えで も対応が可能となります。 ©2026 MEDLEY, INC. クラウド型のシステムなので買い替えが不 要。導⼊も低価格、さらに⻑く使うほどお 得になります。 34
  22. ALL in One 連動 受付 診察 会計 Web予約 患者・受付管理 電子カルテ

    会計・決済 アプリ予約 Web問診 オンライン診療 帳票出力 その他機能 メッセージ 活用シーン 予約 対応機能 予約‧問診、電⼦カルテ(レセコン内包)、サブカルテを同じシステムで操作可能になることにより、 流れるような業務体験が実現できます。クラウドシステムではDENTISが唯⼀無⼆のサービス提供となります。 サブカルテ機能 ©2026 MEDLEY, INC. 訪問歯科 キャッシュレス決済 文書作成支援 ファイル管理 患者連携機能 患者アプリ レセプトチェック 分析・物販管理 情報共有 レセカルテ機能 ペーパレス機能 35
  23. 安⼼⽴ち上げサポート 御開業のスケジュールに沿って、導⼊⽀援を実施しております。 レセコン載せ替えの場合、下記サポート+データ移⾏を実施しております。 本番 稼働 初回部⾨ 打ち合わせ ハード‧NW 整備 マスタ整備

    操作指導 機器連携 テスト 届出 (新規開業のみ) レセプト請求 保守 3~6ヶ月 利用中のレセコンでのデータ登録・更新 DENTISに データ移行 DENTISに 手動登録 データ移⾏の実施スケジュールは各担当者との 導⼊⽀援中に策定させていただきます。 患者データ移行 利用中のレセコンでのデータ登録・更新 (過去2年分) 診療録データ移行 ©2026 MEDLEY, INC. DENTISに データ移行 利用中の レセコンでの レセプト請求 DENTISに データ移行 37
  24. 導⼊事例のご紹介 DENTISを導⼊している⻭科医院の事例をご紹介しております。 https://dentis-cloud.com/case 〜インタビューより抜粋〜 ‧⼤阪府 つしま⻭科様 開業される⽅にはお勧めできると思います。 実際にクラウド型の電⼦カルテを運⽤してみて、場所にと らわれないのはすごく便利だと思います。患者様からお問 い合わせがあるときに医院にいなくても、端末があればす

    ぐカルテをみることができるため、即対応ができるのはす ごくいいですね。 ‧⻘森県 やまうち⻭科医院様 はじめてデジタルな予約管理システムを検討されている先 ⽣には本当におすすめしたいですね。費⽤対効果が⾼く、 ⼗分な機能が使えますし、フォロー体制もしっかりしてい ます。 ©2026 MEDLEY, INC. ・広島県 プロソデンタルクリ ニック様 クラウド型の電子カルテシス テムでかつ、 Web予約などワ ンパッケージで連動している のは大きいですね。医院でなく とも事前にカルテやパントモ、 CTを確認しておいていただけ るのはクラウドならではだと思 いますし、情報共有のコストも 下げられます。 ‧愛知県 松岡⻭科様 アプリ登録が完了後は診療中 などに「次回予約は、ご⾃⾝ でアプリでできます」と説明 しています。 DENTISなら複数アプリを⼊ れることなく、様々な機能が iPadで完結できます。医療DX と⾔っても不便だと使われな くなりますが、DENTISであ れば医療DXは実現できると思 います。 39