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個人情報の漏えい時のインシデント対応のキソ

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May 19, 2025
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 個人情報の漏えい時のインシデント対応のキソ

2025/5/19に開催した個人情報の漏えい時の対応方法(基礎編)に関するウェビナーの投影資料です。

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関原秀行

May 19, 2025
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Transcript

  1. 個人情報保護法の構成 第1章 総則 (1条~3条) 目的、官民共通の定義、基本理念、責務等 第2章 国及び地方公共団体の責務等 (4条~6条) 第3章 個人情報の保護に関する施策等

    (7条~15条) 第4章 個人情報取扱事業者等の義務等 (16条~59条) 主として民間部門(企業等)が守るべきルール 第5章 行政機関等の義務等 (60条~129条) 公的部門である行政機関等が守るべきルール 第6章 個人情報保護委員会 (130条~170条) 官民共通に適用される規律 第7章 雑則 (171条~175条) 第8章 罰則 (176条~185条)
  2. 漏えい等発生時の報告・通知義務を定めた条文 個人情報保護法 (漏えい等の報告等) 第26条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他 の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいも のとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則 で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければなら ない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から 当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員

    会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行 政機関等に通知したときは、この限りでない。 2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をし た者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事 態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでな い。
  3. まとめると個人データとは? 個人データのイメージ ユーザーID 氏名 住所 登録日 abc123def456 関原 秀行 …

    … … … … … … … … … … … … … ユーザーID 購入商品 購入日 購入店舗 abc123def456 A 2025/05/19 123abc … … … … … … … … … … … …
  4. まとめると個人データとは? 個人データのイメージ ユーザーID 氏名 住所 登録日 abc123def456 関原 秀行 …

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  5. どんな「漏えい等」が報告・通知の対象になるか? 「個人データ」の「漏えい、滅失、毀損」(漏えい等)のうち 「個人の権利利益を害するおそれが大きいもの」が報告・通知の対象 4類型 ① 要配慮個人情報の漏えい等 ② 財産的被害のおそれがある漏えい等 ③ 不正の目的によるおそれがある漏えい等

    ④ 本人数1,000人を超える漏えい等 ✓ 「漏えい等」のおそれも含む ✓ 高度な暗号化等の秘匿化がされている場合には、報告・通 知の対象外 ✓ ③の場合、個人データとして取扱う予定の個人情報も対象 ①~③は件数に 関わりなく対象 漏えい等 企業 個人情報保護委員会 被害者 (本人) 報告 通知
  6. 要配慮個人情報とは 「要配慮個人情報」とは、以下のセンシティブな情報が含まれる「個人情報」 1. 人種:人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。 2. 信条:個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思想と信仰の双方を含む。 3. 社会的な身分:ある個人にその境遇として固着していて、一生の間、自らの力によって容易 に脱し得ないような地位 4.

    病歴:病気に罹患した経歴 5. 犯罪の経歴:前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事実 6. 犯罪により害を被った事実:犯罪の被害を受けた事実 7. その他政令で定めるもの:施行令・施行令から委任された施行規則で規定 • 身体障害、知的障害、精神障害その他の規則で定める心身の機能障害があること • 本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果 • 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等によ り心身の状態改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと • 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴提起その他の刑事事件に関する手続が 行われたこと • 本人を少年法3条1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護措置、審判、保護処分その 他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと
  7. 漏えい等が生じた場合の対応 当局への報告と本人への通知が必要 4類型 ① 要配慮個人情報の漏えい等 ② 財産的被害のおそれがある漏えい等 ③ 不正の目的によるおそれがある漏えい等 ④

    本人数1,000人を超える漏えい等 ✓ 「漏えい等」のおそれも含む ✓ 高度な暗号化等の秘匿化がされている場合には、報告・通 知の対象外 ✓ ③の場合、個人データとして取扱う予定の個人情報も対象 ①~③は件数に 関わりなく対象 漏えい等 企業 個人情報保護委員会 被害者 (本人) 報告 通知
  8. 「報告」の時期と方法 • 速報と確報の2段階にわけて当局に報告を行う必要がある。 • 報告先は個人情報保護委員会(権限委任されているときは委任先の府省庁等)。 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kengenInin/ 報告対象事態を知った後、速やか(概ね3~5日以内)に 当該自体に関する次に掲げる事項を報告しなければなら ない。 ①

    概要 ② 個人データの項目 ③ 個人データに係る本人の数 ④ 原因 ⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 ⑥ 本人への対応の実施状況 ⑦ 公表の実施状況 ⑧ 再発防止のための措置 ⑨ その他参考となる事項い 当該事態を知った日から30日以内に確 報を提出しなければならない。 ✓ 不正の目的によるおそれがある漏えい 等(不正アクセス等)の場合は60日以 内 ✓ 速報時点で全ての事項を報告できる場 合は、確報を兼ねて速報を提出するこ とも可能 速報 確報
  9. 「通知」の時期と方法 • 「事態の状況に応じて速やか」に、本人に通知する。 • 本人への通知が困難な場合には、代替措置による対応も可能。 本人の権利利益を保護するために必要な範囲で、 以下の黄色マーカーの事項を通知する。 ① 概要 ②

    個人データの項目 ③ 個人データに係る本人の数 ④ 原因 ⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 ⑥ 本人への対応の実施状況 ⑦ 公表の実施状況 ⑧ 再発防止のための措置 ⑨ その他参考となる事項い 通知事項 本人への通知が困難な場合には、代替措置によ る対応が可能。 (困難場合の具体例) • 本人への連絡先を保有していない。 • 連絡先が古いために本人に連絡できない。 (代替措置の具体例) • 事案の公表 • 問合せ窓口を用意してその連絡先を公表 代替措置
  10. 本日のまとめ • 「本人の権利利益を害するおそれが大きい」「個人データ」の「漏えい、滅失、 毀損」に係る事態が発生(おそれを含む)した場合には、当局への報告と本人 への通知が必要。 • 報告と通知が必要なケースは4類型 ① 要配慮個人情報 ②

    財産的被害のおそれ ③ 不正アクセス・不正持ち出し等 ④ 本人数1000人超え • 当局への報告は、速報と確報にわけて2段階で報告する。 • 本人への通知は、事態の状況に応じて速やかに行う(通知困難な場合には代替 措置を講じる)。 • 委託先は、委託元への速やかな通知により報告・通知義務を免除される。