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情報流通プラットフォーム対処法.pdf

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April 21, 2025
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 情報流通プラットフォーム対処法.pdf

2025/4/18に開催した情報流通プラットフォーム対処法に関するウェビナーの投影資料です。

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関原秀行

April 21, 2025
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  1. 条文の全体構成 第一章 総則(1条、2条) 第二章 損害賠償責任の制限(3条、4条) 第三章 発信者情報の開示請求等(5条~7条) 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(8条~19条) 第五章

    大規模特定電気通信役務提供者の義務(20条~34条) 第六章 罰則(35条~38条) 令和6年改正部分(罰則は第五章の義務の遵守を図るため)
  2. プラットフォーム事業者の免責要件の明確化 ① 他人の権利が侵害されていることを 知っていたとき ② 他人の権利が侵害されていることを 知ることができたと認めるに足りる相 当の理由があるとき 以外は削除しなくても責任なし ①

    他人の権利が侵害されていると信 じるに足りる相当の理由があったとき ② 削除の申出があったことを発信者に 連絡し、7日以内に反論がない場合 は削除しても責任なし プラットフォーム事業者 被害者 発信者 プラットフォーム事業者 による対応 削除せず 削除 削除申出 投稿 被害者に対する責任 発信者に対する責任
  3. 発信者情報開示請求 プラットフォーム事業者 被害者 発信者 (開示の要件) ① 権利侵害の明白性 ② 正当な理由 ③

    補充性(特定発信者情報の場合) 開示請求 裁判所 裁判手続 開示しない場合 損害賠償請求等
  4. 令和6年改正の背景 (課題の解決を求める声) • 削除申出窓口が適切に機能していない • 削除の判断が迅速に行われない • 判断結果・理由の通知が不足している • プラットフォーム事業者の体制が不十分

    • 削除基準が明確ではない 「大規模プラットフォーマー」 に対して以下の観点から一定の公法上の義務を課す 対応の迅速化 運用状況の透明化
  5. 施行状況 (法令の施行状況) • 改正法(2025年4月1日施行) • 改正省令(2025年4月1日施行) (省庁のガイドライン) • 総務省「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に 関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライ

    ン」(2025年3月11日制定) • 総務省「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に 関する法律第26条に関するガイドライン」(2025年3月11日制定) (民間のガイドライン) • 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会のガイドライン(改 訂ガイドラインのパブコメ中~4月30日)
  6. 大規模特定電気通信役務提供者 平均月間発信者数 1000万超 900万以上 1000万以下 900万未満 平均月間 延べ発信者数 200万超 指定対象

    指定対象 指定対象 180万以上 200万以下 指定対象 報告義務あり 指定対象外 報告義務あり 指定対象外 180万未満 指定対象 報告義務あり 指定対象外 報告義務なし 指定対象外 報告義務(年度経過後1か月以内)と指定対象
  7. 大規模特定電気通信役務提供者 権利侵害のリスクが低いサービスでないこと • 権利侵害のリスクが低いサービスは対象から除外(20Ⅰ③) • 対象外となるサービス 以下の①又は②(省令8Ⅵ) ① 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの Ex.

    ECサイト、検索サイト、アプリストア ② 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって①の特定電気 通信役務に付随的に提供されるもの Ex. ECサイトのコメント欄、ゲーム内のチャット機能
  8. 削除申出の申出受付窓口の整備・公表 申出者に過重な負担を課さない方法(22Ⅱ②) (具体例) • トップページから少ないクリック数でアクセスできる等、申出フォームが 見つけやすいこと • 文字制限のない文章記入欄が設けられている、証拠が添付可能である等、 十分に情報提供が可能な申出フォームとなっていること •

    アカウント非保有者であっても申出を行うことができること • 申出先以外の第三者との関係で、申出者のプライバシー等の権利・利益の 侵害を生じさせない形で、申出を行うことができること • 申出を行ったことを理由として、申出以後のサービス利用に当たって不利 益を受けないこと
  9. 運用状況の公表 1号 23条の申出の受付の状況 ・ 申出の受付件数(申出理由別) 2号 25条の規定による通知の実施 状況 ・ 一定期間内に削除する旨の通知をした件数、削除しない旨及びその理由の通知をした件数(申出理由別)

    ・ 25条1項ただし書の規定に基づき通知をしなかった場合、その理由 ・ 一定期間を超えて削除する旨の通知をした件数、削除しない旨及びその理由の通知をした件数(申出理由別) ・ 25条2項1~3号それぞれの該当件数(申出理由別) ・ 25条2項3号に該当した場合、「やむを得ない理由」の具体的内容(申出理由別) 3号 27条の規定による通知等の措 置の実施状況 ・ 発信者に通知等の措置を講じた件数(削除・アカウント停止の別、削除又はアカウント停止理由別) ・ 通知等の措置を講じなかった場合、その理由(削除・アカウント停止の別) 4号 送信防止措置の実施状況 (1~3号に掲げる事項を除 く) 日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、以下に掲げるもの ・ 全投稿数又は全アカウント数、その具体的な算定方法 ・ 利用者からの通報を受けて削除した件数及び削除しなかった件数(削除した理由又は削除しなかった理由別) ・ 自らの探知による削除件数(削除理由別) ・ 公的機関(裁判所を除く)による削除要請件数、うち削除した件数及び削除しなかった件数(要請理由別) ・ 裁判所による削除判決又は決定件数、うち削除した件数及び削除しなかった件数(申立て理由別) ・ アカウント停止件数(アカウント停止理由別・端緒別) ・ AIを用いた削除件数・アカウント停止件数(削除又はアカウント停止理由別) ・ 削除等に対して不服申立てが行われた件数、不服申立てを受けて削除等を撤回した件数、うちAIを用いて判断した件数 ・ 専門員の専門性、訓練内容 ・ 日本語を理解するコンテンツモデレーターの数、訓練内容、人的・技術的体制についての定性的又は定量的な説明 ・ 26条3項に基づく基準の変更の対象となった情報の種類 ・ 26条4項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(オンラインの場合はURLを含む) 5号 1~4号に掲げる事項について 自ら行った評価 下記項目に係る自己評価 ・ 申出方法、侵害情報送信防止措置の実施状況、理由の粒度、人的・技術的体制の整備、送信防止措置の実施に関する基準の内容、送信防止措置の実施状 況 ・ 大規模特定電気通信役務上に流通する違法・有害情報の流通状況 6号 総務省令で定める事項 自己評価項目に係る評価基準、評価基準を変更した場合には変更の内容及びその理由