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情報流通プラットフォーム対処法.pdf
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関原秀行
April 21, 2025
1
160
情報流通プラットフォーム対処法.pdf
2025/4/18に開催した情報流通プラットフォーム対処法に関するウェビナーの投影資料です。
関原秀行
April 21, 2025
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Transcript
情報流通プラットフォーム対処法 ~大規模プラットフォーマーの実務対応~ 2025年4月18日 関原法律事務所 弁護士 関原秀行(Sekihara Hideyuki)
代表弁護士紹介 関原 秀行(せきはら ひでゆき) 総務省で個人情報保護法・電気通信事業法(通信の秘 密)といったデータプライバシーに関する法制度の解 釈・執行と情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバ イダ責任制限法)を担当した後、大手IT企業でインハウ スローヤーとして様々なサービス・機能・システムの レビューやインシデント対応、プライバシーガバナン
スの構築に関与し、情報通信分野の法制度や企業の運 用実務、テクノロジーに関する豊富な経験と知識を持 つ弁護士です。
Agenda 以下の3つをお話しします ◼ 情報流通プラットフォーム対処法の全体像 ◼ 令和6年改正の全体像 ◼ 令和6年改正のポイント
情報流通プラットフォーム対処法の全体像
情報流通プラットフォーム対処法とは インターネット上の違法・有害情報の流通が社内問題となってい ることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」とい う重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム 事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行う ことができるようにするための制度を整備した法律。 • プラットフォーム事業者の免責要件の明確化 • 発信者情報開示請求
• 大規模プラットフォーマーの義務
条文の全体構成 第一章 総則(1条、2条) 第二章 損害賠償責任の制限(3条、4条) 第三章 発信者情報の開示請求等(5条~7条) 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(8条~19条) 第五章
大規模特定電気通信役務提供者の義務(20条~34条) 第六章 罰則(35条~38条) 令和6年改正部分(罰則は第五章の義務の遵守を図るため)
プラットフォーム事業者の免責要件の明確化 ① 他人の権利が侵害されていることを 知っていたとき ② 他人の権利が侵害されていることを 知ることができたと認めるに足りる相 当の理由があるとき 以外は削除しなくても責任なし ①
他人の権利が侵害されていると信 じるに足りる相当の理由があったとき ② 削除の申出があったことを発信者に 連絡し、7日以内に反論がない場合 は削除しても責任なし プラットフォーム事業者 被害者 発信者 プラットフォーム事業者 による対応 削除せず 削除 削除申出 投稿 被害者に対する責任 発信者に対する責任
発信者情報開示請求 プラットフォーム事業者 被害者 発信者 (開示の要件) ① 権利侵害の明白性 ② 正当な理由 ③
補充性(特定発信者情報の場合) 開示請求 裁判所 裁判手続 開示しない場合 損害賠償請求等
令和6年改正の全体像
令和6年改正の背景 (課題の解決を求める声) • 削除申出窓口が適切に機能していない • 削除の判断が迅速に行われない • 判断結果・理由の通知が不足している • プラットフォーム事業者の体制が不十分
• 削除基準が明確ではない 「大規模プラットフォーマー」 に対して以下の観点から一定の公法上の義務を課す 対応の迅速化 運用状況の透明化
大規模プラットフォーマーの義務(第5章) 総務大臣 大規模特定電気通信役務提供者 ・削除申出窓口・手続の整備・公表(22) ・削除申出への対応体制の整備 (24) ・削除申出に対する判断・通知(25) ・削除・アカウント停止基準の策定・公表(26) ・発信者への通知(27) 対応の迅速化
運用状況の透明化 年次の運用状況の公表(28) ②届出 ①指定
施行状況 (法令の施行状況) • 改正法(2025年4月1日施行) • 改正省令(2025年4月1日施行) (省庁のガイドライン) • 総務省「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に 関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライ
ン」(2025年3月11日制定) • 総務省「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に 関する法律第26条に関するガイドライン」(2025年3月11日制定) (民間のガイドライン) • 情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会のガイドライン(改 訂ガイドラインのパブコメ中~4月30日)
事業者における対応 • 報告 • 報告結果に応じた指定 • 指定された場合の届出(指定日から3か月以内) ⇒届出により主要な義務が適用される
大規模特定電気通信役務提供者 第5章の適用主体は「大規模特定電気通信役務提供者」(2⑭) • 特定電気通信役務提供者からの報告を元に総務大臣が指定 (20Ⅰ) • 指定後の届出(21)により主要な義務を負うことになる(22Ⅰ 参照) • ユーザー数が多いSNS・ブログ・電子掲示板事業者等を想定
大規模特定電気通信役務提供者 総務大臣により指定されるのは「大規模特定電気通信役務」を提 供する特定電気通信役務提供者(SNS・ブログ・掲示板事業者 等)(20Ⅰ) (大規模特定電気通信役務の要件) 以下の①~③を全て満たす必要 ① 大規模なサービスであること ② 技術的に削除等の措置を講じることが可能であること
③ 権利侵害のリスクが低いサービスではないこと
大規模特定電気通信役務提供者 大規模なサービスであること 以下の①又は②のいずれかの要件を満たす必要 ① 1年間の平均月間発信者数が1,000万を超えること ② 1年間の平均月間延べ発信者数が200万を超えること
大規模特定電気通信役務提供者 平均月間発信者数 1000万超 900万以上 1000万以下 900万未満 平均月間 延べ発信者数 200万超 指定対象
指定対象 指定対象 180万以上 200万以下 指定対象 報告義務あり 指定対象外 報告義務あり 指定対象外 180万未満 指定対象 報告義務あり 指定対象外 報告義務なし 指定対象外 報告義務(年度経過後1か月以内)と指定対象
大規模特定電気通信役務提供者 権利侵害のリスクが低いサービスでないこと • 権利侵害のリスクが低いサービスは対象から除外(20Ⅰ③) • 対象外となるサービス 以下の①又は②(省令8Ⅵ) ① 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの Ex.
ECサイト、検索サイト、アプリストア ② 不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって①の特定電気 通信役務に付随的に提供されるもの Ex. ECサイトのコメント欄、ゲーム内のチャット機能
届出 指定された場合の届出(21) • 届出の期限:指定日から3か月以内(21Ⅰ) • 届出の方法:所定の様式(省令)で必要事項を届け出る • 届出事項に変更があったときも届出が必要(21Ⅱ)
届出 届出が必要な事項(21Ⅰ・省令11) (届出が必要な事項) • 氏名・名称、住所、法人の場合には代表者の氏名、電話番号、 メールアドレス(外国法人等の場合には、国内代表者等の氏 名・名称、国内の住所、電話番号、メールアドレス) • 侵害情報送信防止措置の申出を行うための方法の公表方法(イ ンターネットを利用した方法の場合には、ウェブサイトのURL
を含む) • 削除・アカウント停止基準の公表の方法(インターネットを利 用した方法の場合には、ウェブサイトのURLを含む)
削除・アカウント停止基準の策定・公表 削除・アカウント停止基準の策定・公表(26) • 削除・アカウント停止基準を策定・公表しなければ、削除等の義務がある 場合を除き、原則として削除・アカウント停止措置を講じることができな い(26Ⅰ) ⇒削除・アカウント停止基準を策定・公表する必要
削除・アカウント停止基準の策定・公表 基準の要件(26Ⅱ) 削除・アカウント停止基準は 以下の①~④の要件に適合するよう努める必要(26Ⅱ) ① 情報の流通を知った原因別に削除・アカウント停止の対象情報を定める こと ② アカウント停止基準を具体的に定めること ③
容易に理解可能な表現を用いること ④ 送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮す ること
削除・アカウント停止基準の策定・公表 緊急的な削除・アカウントの停止(26Ⅰ③) • 緊急の必要があり、削除・アカウント停止の対象情報の種類が通常予測で きない場合、基準に明示されていなくても削除・アカウント停止が可能 (26Ⅰ③) • ただし、措置を講じた情報を含める形で事後的に基準を変更する必要 (26Ⅲ)
削除・アカウント停止基準の策定・公表 基準の公表時期(26Ⅰ) • 削除・アカウント停止を実施する14日前までに公表する必要 (26Ⅰ・省令17)
削除申出の申出受付窓口の整備・公表 被侵害者からの削除申出の受付窓口の整備・公表(22) • 法律と省令の要件を満たす削除申出の申出受付窓口を整備・公 表する必要(22)
削除申出の申出受付窓口の整備・公表 申出受付窓口の要件 • インターネットで公表され、デジタル方式で申出可能(省令13Ⅱ、法 22Ⅱ①) • 日本語により申出可能(省令13Ⅰ) • 申出受付日時が申出者に明らか(22Ⅱ③) •
申出者に過重な負担を課さない方法(22Ⅱ②)
削除申出の申出受付窓口の整備・公表 申出者に過重な負担を課さない方法(22Ⅱ②) (具体例) • トップページから少ないクリック数でアクセスできる等、申出フォームが 見つけやすいこと • 文字制限のない文章記入欄が設けられている、証拠が添付可能である等、 十分に情報提供が可能な申出フォームとなっていること •
アカウント非保有者であっても申出を行うことができること • 申出先以外の第三者との関係で、申出者のプライバシー等の権利・利益の 侵害を生じさせない形で、申出を行うことができること • 申出を行ったことを理由として、申出以後のサービス利用に当たって不利 益を受けないこと
削除申出がされた場合の対応 削除申出の申出受付窓口経由で申出がなされた場合 • 遅滞なく調査を行い(23) • 必要に応じて専門調査員(24)に相談し • 調査結果に基づいて判断した結果を申出者に通知(25) • 削除した場合には発信者にも通知(27)
侵害情報に係る調査の実施 侵害情報に係る調査の実施(23) • 被侵害者から設置した削除申出の申出受付窓口(22Ⅰ)経由で届いた削除 申出については、権利侵害の有無について遅滞なく調査を行わなければな らない(23)
侵害情報調査専門員 侵害情報調査専門員の選任・届出(24) • 権利侵害の有無の調査(23)を適正に行うために「侵害情報調査専門員」 (24Ⅰ)を選任する必要 • 選任・変更したときは、総務大臣に届出が必要(24Ⅲ)
侵害情報調査専門員 侵害情報調査専門員 (専門員の資格) • 自然人(法人は選任できない) • 対象サービスの特性の理解と日本の法令や文化的・社会的背景に明るい人 材 • 弁護士等の法律専門家や日本の風俗・社会問題に十分な知識経験を有する
者 * 弁護士以外の場合、弁護士法72条との関係には留意が必要
侵害情報調査専門員 侵害情報調査専門員 (専門員の人数) • 大規模特定電気通信役務ごとに最低1人(省令14) • 役務(サービス)ごとに別人を選任する必要 ⇒対象サービスが複数ある場合、サービスごとに別人を1人以上選任する必要
侵害情報調査専門員 侵害情報調査専門員に関する届出 • 選任・変更したときは、遅滞なく、総務大臣への届出が必要(24Ⅲ) (届出事項) ① 選任した専門員の数(変更した場合は、変更後の専門員の数) ② 選任した専門員の氏名、生年月日及び所属 ③
当該者を選任した理由
申出者に対する通知 調査結果に基づく対応についての申出者への通知(25) • 原則、7日以内に対応結果を申出者に通知する必要(25Ⅰ) • ただし、一定の例外事由がある場合には、7日経過後の通知も許容(25Ⅱ)
申出者に対する通知 原則的な申出者への通知(25Ⅰ) • 原則として申出を受けた日から7日以内に申出者に対して以下のいずれかを通 知する必要(25Ⅰ・省令16) - 削除したとき:削除したこと - 削除しなかったとき:削除しなかったこと+その理由 •
「正当な理由」があるときは通知は不要(25Ⅰ) Ex. 申出者への連絡が不可能な場合
申出者に対する通知 例外事由に該当する場合の遅滞ない通知(25Ⅱ) • 以下の①~③のいずれかに該当する場合、7日以内に以下①~③のいずれに該 当するかを通知した上、削除するかどうかを判断した後、遅滞なく原則的は 通知(25Ⅰ)を行えばよい ① 発信者に対して意見の照会を行う場合 ② 侵害情報調査専門員に調査を行わせる場合
③ やむを得ない理由がある場合 Ex. 天変事変等によるオフィスの被災
発信者への通知 削除した場合の発信者に対する通知(27) • 対象サービスに関して削除・アカウント停止の措置を講じたときは、原則と して、遅滞なく、当該措置(削除・アカウント停止)及びその理由を発信者 に通知する必要 • 削除申出の申出受付窓口経由の申出に限らない • 削除だけではなくアカウント停止措置を講じたときも通知が必要
• 義務的対応か自主的対応かを問わない
発信者への通知 通知が不要な場合(27①②) • 大規模プラットフォーマーが発信者であるとき • 正当な理由があるとき Ex. 過去に同一事案があったとき、通知による二次被害のおそれ
発信者への通知 発信者への通知内容(27) (通知内容) • 削除・アカウント停止をしたこと • その理由 • (基準に従い対応した場合)削除・アカウント停止と基準との関係 Ex.
具体的項目への該当性が示されている必要 ⇒「第10条2項の••に該当するため削除いたしました。」
発信者への通知 発信者への通知方法(27) (通知方法) • 通知 • 発信者が容易に知り得る状態に置く措置 Ex. 削除した投稿があった場所に掲載 (掲載する場合の期間)
• 削除・アカウント停止基準の周知期間と同じ期間(14日)
運用状況の公表 毎年1回 • 参考事例集の公表に努める(26Ⅳ) • 運用状況を公表する必要(28)
運用状況の公表 参考事例集の公表(26Ⅳ) • 公表した削除・アカウント停止基準(26)に従って削除・アカウント停止を した情報の参考事例集の作成・公表に努める必要(26Ⅳ) • 作成・公表の頻度は、おおむね年1回
運用状況の公表 運用状況の公表(28) • 年1回、申出の受付件数、通知や削除の実施状況等を公表する必要(28)
運用状況の公表 運用状況の公表(28) (公表事項の算出期間) • 年度単位(4月1日~3月31日) (公表時期) • 毎年度経過後2か月以内(省令18Ⅰ) (公表方法) •
インターネットを利用してオンラインでアクセス可能(省令18Ⅰ)
運用状況の公表 1号 23条の申出の受付の状況 ・ 申出の受付件数(申出理由別) 2号 25条の規定による通知の実施 状況 ・ 一定期間内に削除する旨の通知をした件数、削除しない旨及びその理由の通知をした件数(申出理由別)
・ 25条1項ただし書の規定に基づき通知をしなかった場合、その理由 ・ 一定期間を超えて削除する旨の通知をした件数、削除しない旨及びその理由の通知をした件数(申出理由別) ・ 25条2項1~3号それぞれの該当件数(申出理由別) ・ 25条2項3号に該当した場合、「やむを得ない理由」の具体的内容(申出理由別) 3号 27条の規定による通知等の措 置の実施状況 ・ 発信者に通知等の措置を講じた件数(削除・アカウント停止の別、削除又はアカウント停止理由別) ・ 通知等の措置を講じなかった場合、その理由(削除・アカウント停止の別) 4号 送信防止措置の実施状況 (1~3号に掲げる事項を除 く) 日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、以下に掲げるもの ・ 全投稿数又は全アカウント数、その具体的な算定方法 ・ 利用者からの通報を受けて削除した件数及び削除しなかった件数(削除した理由又は削除しなかった理由別) ・ 自らの探知による削除件数(削除理由別) ・ 公的機関(裁判所を除く)による削除要請件数、うち削除した件数及び削除しなかった件数(要請理由別) ・ 裁判所による削除判決又は決定件数、うち削除した件数及び削除しなかった件数(申立て理由別) ・ アカウント停止件数(アカウント停止理由別・端緒別) ・ AIを用いた削除件数・アカウント停止件数(削除又はアカウント停止理由別) ・ 削除等に対して不服申立てが行われた件数、不服申立てを受けて削除等を撤回した件数、うちAIを用いて判断した件数 ・ 専門員の専門性、訓練内容 ・ 日本語を理解するコンテンツモデレーターの数、訓練内容、人的・技術的体制についての定性的又は定量的な説明 ・ 26条3項に基づく基準の変更の対象となった情報の種類 ・ 26条4項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(オンラインの場合はURLを含む) 5号 1~4号に掲げる事項について 自ら行った評価 下記項目に係る自己評価 ・ 申出方法、侵害情報送信防止措置の実施状況、理由の粒度、人的・技術的体制の整備、送信防止措置の実施に関する基準の内容、送信防止措置の実施状 況 ・ 大規模特定電気通信役務上に流通する違法・有害情報の流通状況 6号 総務省令で定める事項 自己評価項目に係る評価基準、評価基準を変更した場合には変更の内容及びその理由
まとめ 総務大臣 大規模特定電気通信役務提供者 ・削除申出窓口・手続の整備・公表(22) ・削除申出への対応体制の整備 (24) ・削除申出に対する判断・通知(25) ・削除・アカウント停止基準の策定・公表(26) ・発信者への通知(27) 対応の迅速化
運用状況の透明化 年次の運用状況の公表(28) ②届出 ①指定
ご清聴ありがとうございました 関原秀行(せきはらひでゆき) X(旧Twitter) Mail :@Hide_Sekihara :
[email protected]