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インターネット番号資源 ホットトピックス 番外編 LACNICがIPv4リースを『規制枠内で』...

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インターネット番号資源 ホットトピックス 番外編 LACNICがIPv4リースを『規制枠内で』解禁した話 ~LAC-2025-5の概要とその影響~

2026年7月に行われたJANOG 58の『和室でIPアドレスを語る会』で発表したスライドです。
LACNICがIPv4リースを『規制枠内で』解禁した件について私見を交えて解説しています。

LAC-2025-5を私見を交えてざっくり言うと...
地下に潜っていたIPv4アドレスの闇リースをなくすため、『第三者への再割り当て(Sub-assignment)』を新たに定義し、これにさまざまな制限をセットにし、LACNIC地域の発展とIPv6移行も視野にいれつつ、リースを事実上解禁したポリシーです。

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Transcript

  1. この発表は… • JPOPMで行っている『インターネット番号資源ホットトピックス』 の番外編です! • (いつもの)インターネット番号資源ホットトピックスでは... – インターネットに関する話題のうち、主に番号資源とポリシーに関わるも のやその周辺を話題として取り上げています •

    今回は 最近LACNICで実装準備されているリースに関するポリシー • ポイントは… – (できるだけ)旬な話題 – ちょっと違った切り口 • 個人的な意見や私見がたくさん • ある意味、ヤジウマ的な視点 – 短くお話しします 1
  2. LACNIC LAC-2025-5の概要 • タイトル:第三者へのIPv4資源のサブアサイン – Sub-assignment of IPv4 Resources to

    Third Parties – https://politicas.lacnic.net/politicas/detail/id/LAC-2025-5/language /en • 現在実装準備中 (私見)ざっくり言うと... 地下に潜っていたIPv4アドレスの闇リースをなくすため、 『第三者への再割り当て(Sub-assignment)』を新たに 定義し、これにさまざまな制限をセットにし、LACNIC 地域の発展とIPv6移行も視野にいれつつ、リースを事実 上解禁したポリシー 参考記事 https://circleid.com/posts/modernizing-the-registry-how-lac-2025-5-addresses-the-reality-of-ipv4-scarcity 2
  3. 【意訳】概要 • 現在LACNICでは、アドレスホルダー自身のインフラ外部にある第三者への IPv4アドレスのサブアサインを禁止している • この制限は取引記録のないアドレスリースという不適切かつ容認できない慣行 を招いた • 本提案の目的は... –

    これらの非公式な慣行を透明化された規制の枠組みの中に取り込み、追跡可能で安全な メカニズムを確立すること – 中小ISPがIPv4を正当且つ安価に確保できる選択肢を提示 • IPアドレス移転→より安価且つ正当なリース • つまり... – 今までのやり方での(いわゆる)リースはNG、仕組みを作ったのでそれに従ってね! • (私見)提案の意図 – 今までの(いわゆる)リースをばっさり断罪 – セキュリティ課題やブラックマーケット化を防ぐ『透明性と追跡可能性』を担保 – 投機目的をできるだけ排除 – 番号資源のLACNIC外流出を防止 – LACNIC内中小ISPの発展とIPv6移行を促進 3
  4. 具体的な要件 -1- (割当組織視点) • 資格要件 – LACNICリージョン内にリソースを保持し、LACNICまたは管轄下のNIRとの間で有効なサービス契 約が必須 • •

    サブアサインできるアドレスサイズ:/24〜/22 最終責任の負担 – サブアサインされたアドレスの使用に関する最終的な責任は常に割当組織が負う – 受取組織がポリシーに違反した場合、割当組織はその割り当てを停止させなければならず、これを怠 ると割当組織自身の持つリソースが取り消される • 透明性の確保 – サブアサインしたアドレスをLACNICのWHOISデータベースに登録し、受取組織のASNと紐付ける 義務 • 投機防止 – 3年間の新規取得禁止: 最後にサブアサインを行った日から3年間、新たなIPv4ブロックの申請や移転 による受け取り禁止 – 保有期間の制限: 直接取得または移転によって得たブロックは、取得から3年間経過するまでサブアサ インに使用不可 • 対象外リソース:クリティカルインフラストラクチャ用のアドレスはサブアサイン不可 5
  5. 具体的な要件 -2- (受取組織視点) • 資格要件 – LACNICから割り当てられたAS番号及びIPv6アドレス空間を少なくとも一つ保持 • 利用の正当化 –

    申請時に利用計画を提示し、ブロックの少なくとも25%を即座に使用し、1年以内に 50%以上を利用する計画を提示 • 地理的制限 – サブアサインされたアドレスは、LACNICサービスリージョン内でのみ使用可能 • 注)実際のネットワークインフラがLACNICの管轄地域内に物理的または論理的に存在している必 要があることを示唆 • 再サブアサインの禁止 – この枠組みで受け取ったリソースを、さらに別の第三者へ再割り当てすることは禁止 • 追跡の同意 – 自身のASNがWHOISに公開され、サブアサインの開始・終了イベントが「公開ムーブ メントログ」に記録されることに対する同意が必須 6
  6. ポイント(私見) • • いわゆるリースの事実上の解禁だが、制限事項が多数 LACNICは以下の点に注力(全振り) – セキュリティ:ブラックマーケットの排除、whoisの正確性維持 – リソース流失対策:LACNICのリソースはLACNICのために! –

    LACNIC地域の成長:LACNIC内の中小ISPが成長するための方向性を提示 • • 受取組織は事実上LACNIC地域の中小ISPやDCのみになりそう 割当組織視点 – IPアドレスを自社インフラに使うか、他者にサブアサインするかの二択? – 『自社のアドレスを他人に売るのはいやだけど、自社で使うより貸した方が儲かるぞ!!』という判 断をするISPがいるかも? • 受取組織視点 – 中小ISPに対しては、制限事項はあるが『正規の枠組みでの市場参入』と『経済的負担の軽減』という 明確な方向性を提示 – サブアサイン利用は結果的にIPv6化を促進 • 他のRIRはどうなる?どうする? – (個人的には)セキュリテイとリソース流出対策に舵を切ったのは良い 7