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独自施策システム等との連携について

Akihira YOSHIMOTO
October 26, 2024
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 独自施策システム等との連携について

Akihira YOSHIMOTO

October 26, 2024
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  1. 1 独自施策システム等との連携ついて 2023.2.2 APPLIC 吉本明平 独自施策システム等と標準準拠システム間の連携に関する懸念を整理します。 1 独自施策システム等 標準準拠システムと連携必要なシステムには、外部システムを除くと l

    独自施策システム l 標準化対象外機能 l 独自機能 の三分類が存在する。 なお、独自施策システムには標準化対象外事務も含まれるが、地方公共団体情報システム標準 化基本方針で触れられている「地方公共団体が条例や予算に基づいて行う独自施策」と区別する ため、ここでは条例等に基づく独自施策システムを「狭義の独自施策システム」、ツリー図に整理さ れている標準化対象外事務に対するシステムも含める場合「広義の独自施策システム」と呼ぶこと とする。また、上記三分類全てを含めて「独自施策システム等」と呼ぶ。 出典:地方公共団体の基幹業務システムの 統一・標準化のために 検討すべき点について
  2. 2 2 連携の必要性 標準準拠システムと独自施策システム等との連携に関しては、狭義の独自施策システムのみな らず、標準化対象外事務や独自機能など多くの対象が含まれる。結果、自治体の現状に合わせつ つ、標準準拠システムを導入するにあたっては、相応のニーズがあるものと推測される。 現状の共通機能検討においては狭義の独自施策システムを前提とした議論になっていないか懸 念がある。 3 連携方式

    標準準拠システムと独自施策システム等との連携では l 標準準拠システムが発信側 (発信パターン) l 標準準拠システムが受信側 (受信パターン) の連携が存在しうる。 独自施策システム等の対象が広いことから、双方のパターンが存在すると推測される。 3.1 発信パターン ファイル連携が基本となった現状においては、 発信パターンは 1. 連携要件に従って出力された連携ファイルを利用する 2. データ要件に従って出力される基本データリストファイルを利用する 3. EUC 機能を利用する の三方式が考えられる。 1 は第一選択肢であり、これで独自施策システム等の需要が賄える場合は問題ない。 一方で、1 の連携項目範囲は限定されるため、多様な独自施策システム等の需要を満たせるか の懸念が残る。 2 は範囲が広く、独自施策システム等の需要を満たせ可能性は高い。 一方で、本来システム移行用のデータフォーマットであり、利用のしやすさやアクセスコントロール の点で懸念が残る。とくにアクセスコントロールについては EUC 機能が限定的なデータに対して、 利用者認証やログの要件をもってアクセスを許しているのに比べ、マスターデータベース全体を自 由にアクセス可能ともなりかねず、双方でのセキュリティ要求レベルに矛盾を感じる。 3 は 1 よりは対象範囲が広く、2 よりは狭い。中庸の立場であるが、アクセスコントロールに基づ いて多様な要求に応えるためデータ出力することを本来目的としており、独自施策システム等との 連携と相性がよいと考えられる。 共通機能検討では狭義の独自施策システムを前提に 2 を中心とした検討になっていないか。 3 の方式が現実解ではないか。
  3. 3 3.2 受信パターン ファイル連携が基本となった現状においては、 受信パターンは 1. 連携要件に従った連携ファイルとして受信する 2. データ要件に従った基本データリストファイルとして受信する の二方式が考えられる。

    1 は第一選択肢であり、これで独自施策システム等の需要が賄える場合は問題ない。 一方で、1 の連携項目範囲は限定されるため、多様な独自施策システム等の需要を満たせるか の懸念が残る。 2 は範囲が広く、独自施策システム等の需要を満たせ可能性は高い。 一方で、基本データリストは本来システム移行用のフォーマットであり、読み込みの仕組みもシス テム移行時のデータセットアップツールとして構築されている。たとえ差分データになったとしても、 通常業務として業務 DB の更新に利用可能であるか懸念がある。 さらに、業務 DB の更新には職員の判断が必要な場合も多く、バッチ処理で単純に更新できる とは限らない。申請管理機能からの申請データ連携と同様に、登録画面に転記して職員が確認の 後、更新するといったフローも十分想定される。 現状においては、実現性は低いと評価せざるを得ない。 4 経過措置 独自施策システム等との連携は原則、外出し疎結合である。しかし、独自機能を除いては経過措 置規定が設けられている。よって、当面のあいだ一体的なシステムにおいては、独自施策システム等 と標準準拠システムが DB 共有その他、既存の方式での連携を維持することができる。 上記整理の通り、特に受信パターンでは多様な独自施策システム等の要求に応えられる連携方 式の提供が現段階では難しい。ここは、「一体的」の解釈を広めにとり、当面は経過措置を採用し て、連携方法を含めて独自対応を維持する必要があるのではないか。 その場合、独自機能だけに経過措置が適用されない状況は不都合である。これを改め、独自機 能においても一体的な提供と経過措置の適用を認めるように方針変更すべきではないか。 以上