l 地域情報プラットフォーム標準仕様 l 中間標準レイアウト の三つの規格が存在する。 1.1 特定個人情報データ標準レイアウト 1.1.1 概要 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とい う)において定義された「情報提供ネットワークシステム」を介して交換される「特定個人情報」の データレイアウトを定義する規格。 番号法が対象とする事務手続きに関して法令所管の府省が調査、作成したデータレイアウトで ある。「地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会」の検討による「地方公共団体に おける番号制度の導入ガイドライン」などの影響を受けている。 地域情報プラットフォーム標準仕様や中間標準レイアウトはデータ項目作成時に参照されている が、基本的に新たに作られたデータ項目標準であり、完全な互換性はない。 1.1.2 保守 番号法及び主務省令の改正にあわせて毎年 7 月に公開される「年次改版」と、番号法の根拠 法令改正に伴う情報連携対象機関の追加等に合わせて必要に応じて 4 か月おきに実施される 「定期改版」がある。 年次改版では各年度当初にβ版が公開され、自治体の意見を照会したのち、主務省令の交付 に合わせて 7 月に公開される。改定は主務省令の所管省庁が担当し、総務省個人番号企画室が 取りまとめる。自治体への交付は総務省によってデジタル PMO を介して行われる。 1.2 地域情報プラットフォーム標準仕様 1.2.1 概要 市区町村が利用している業務システム間のデータ連携を実現する標準仕様。マルチベンダー間 での情報連携を実現するために連携手順と連携対象のデータ項目を規定している。 市区町村が運用している各種業務は相互にデータ連携が必要である。従来、この連携について の基準がなかったため、同一ベンダーでシステムをそろえない場合、連携のための機能を個別実装 段階で構築する必要があった。結果、コスト高となりマルチベンダー化の障壁となっていた。この問 題を解決するための標準仕様である。