が新設。令和9年6月以降は点数が倍増される段階的な引き上げ措置を実施。 【解釈】 診療報酬本体の引き上げに加え、別枠で「物価対応」を行う異例の措置であり、 多くのクリニックに対して、経営コスト増への直接的な補填を意図したものである。 【背景】 全産業的な賃上げの流れの中で、医療人材を確保するための処遇改善が急務となっている。 【内容】 「外来・在宅ベースアップ評価料(I)・(II)」等について、継続的に賃上げを実施している医療機関を 高く評価する区分が新設された。 【解釈】 賃上げは「推奨」から「経営上の義務」へとフェーズが変化したといえる。 1. 「物価対応料」の新設(緊急措置) 2. 「ベースアップ評価料」の⾒直し その中でも、新設された「物価対応料」、および、⾒直しがされた「ベースアップ評価料」は、 クリニック経営が、物価⾼‧⼈件費増を乗り越えるために重要な算定項⽬となります