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年金受給中のFPが教える、50代のための ねんきん定期便から見る 年金のいろは(後編)/nen...

年金受給中のFPが教える、50代のための ねんきん定期便から見る 年金のいろは(後編)/nenkinmail-abc-part2

2022年1月15日に開催したセミナー(後編)のスライドです。
https://enkoya-211211.peatix.com/

縁小屋 中村恒瑛

January 15, 2022
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Transcript

  1. 年金月額 総報酬月額 相当額 年金支給停止額 28万円 28万円を超えた 部分の1/2の額 総報酬月額相当額が46万円以下、年金月額28万円以下の場合 年金支給停止額 年金額÷12

    (加給年金額を除く) 【調整後の年金支給月額の求め方】 総報酬月額相当額 基本月額(年金月額)-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2 ©2022 NAKAMURA HISAE 47万円 47万円を超えた 3
  2. ◦総報酬月額相当額とは ①標準報酬月額 + ②その月以前1年間の賞与÷12 当月分の給与に相当 する ①標準報酬月額 賞与 賞与 ②その月以前1年間の賞与

    ÷ 12 ①標準報酬月額 200,000 円 + ②その月以前1年間の賞与÷12 300,000÷12= 25,000 円 = 総報酬月額相当額 225,000 円 【例:フルタイムの場合の総報酬月額相当額は】 給与(標準報酬月額) 200,000円/月額 その月以前1年間の賞与 300,000円/年額 年金年額 1,200,000円/年額 (月額100,000円) ©2022 NAKAMURA HISAE 4
  3. 年金支給停止額の求め方 【調整後の年金支給月額の求め方】 基本月額(年金月額)-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2 年金月額 総報酬月額相当額 円 円 合計額 円 -

    47万円 2 = 年金支給停止額 円 【例:フルタイムの場合の年金支給停止額は】 給与(標準報酬月額) 200,000円/月額 その月以前1年間の賞与 300,000円/年額 年金年額 1,200,000円/年額 (月額100,000円) ©2022 NAKAMURA HISAE 5
  4. 年金月額 総報酬月額 相当額 年金支給停止額 28万円 28万円を超えた 部分の1/2の額 総報酬月額相当額が46万円以下、年金月額28万円以下の場合 年金支給停止額 年金額÷12

    (加給年金額を除く) 65歳以降の在職老齢年金の計算図式 【調整後の年金支給月額の求め方】 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2 【例】 基本月額 10万円 標準報酬月額 20万円 1年間の賞与額 30万円 (÷12=2.5万円) 10月分給与 20万円 基本月額 基本月額(年金月額)とは 加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 ・総報酬月額相当額は 標準報酬月額20万円+賞与額2.5万円=22.5万円 ・年金支給月額は 10万円-(22.5万円+10万円-47万円)÷2 (年金支給停止額・・・0万円) =10万円-0万円=10万円 総報酬月額相当額が47万円以下、年金月額28万円以下の場合 総報酬月額相当額 ©2022 NAKAMURA HISAE 47万円 47万円を超えた 在職老齢年金 10万円 給 与(賃金) 10月分 20万円 年金の調整はかからない 6
  5. 65歳 子どもが いる場合 子どもが いない場合 子は18歳 到 達 年 度

    末まで 30歳未満 遺族厚生年金…5年間 子 は 1 8 歳 到達年度末 に達した後 遺族厚生年金 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算 30歳以上40歳未満 40歳以上 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 3つのパターンから 選 択 遺族年金 ◦遺族基礎年金 子のある配偶者または子のみ 子の要件・・・ 18歳到達年度末まで ◦65歳からの遺族厚生年金は、 3つのパターンから選択 自分の老齢厚生年金がある場合 は、老齢厚生年金は全額支給 ©2022 NAKAMURA HISAE ※R3年度中高齢寡婦加算額 585,700円 7
  6. •遺族年金の計算 夫に万一の事があった場合(妻は2歳下) ・報酬比例部分(夫) 1,200,000円 ・老齢基礎年金(妻) 約780,000円 ・中高齢寡婦加算 約585,000円 (585,100円・・・R3年度) ・妻の厚生年金(報酬比例)

    500,000円 ▪65歳未満で亡くなった場合 ▪65歳以降亡くなった場合 (妻に厚生年金がない場合) (妻の厚生年金があった場合) 妻の遺族年金額は? 遺族厚生年金 (夫の報酬比例×3/4) 1,200,000×3/4= 900,000 中高齢寡婦加算 (遺族基礎年金) 585,000 •①②③のうち選択 ①遺族厚生年金(夫の報酬比例 ×3/4) ②遺族厚生年金×2/3+妻の厚生 年金×1/2 ③妻の厚生年金 ①の場合 900,000 ②の場合 900,000×2/3+500, 000×1/2= 850,000 ③の場合 500,000 妻の老齢基礎年金 780,000 遺族厚生年金 (夫の報酬比例×3/4) 1,200,000×3/4= 900,000 妻の老齢基礎年金 780,000 ※中高齢寡婦加算受給要件あり ©2022 NAKAMURA HISAE 8
  7. ©2022 NAKAMURA HISAE 11 2.国民年金未加入期間がある場合 60歳から65歳まで任意加入 + 付加年金(400円/月) 【条件】 社会保険に加入していないこと、国民年金の第1号被保険者であること

    【付加年金の受給額】 200円/月×加入月数分 (例)付加年金加入期間 12ヶ月=4,800円支払うと 付加年金年間受給額は 200円×12=2,400円/年間 年金を増やす方法
  8. 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給 60歳から繰上げ (1 ヵ月 0.5%ずつ減額) ▲ 65歳から 786,500円 老齢基礎年金満額 70歳まで繰下げ

    (1 ヵ月 0.7%ずつ増額) 繰上げ受給すると、障害年金は受給出来なくなる・・・ 障害基礎年金1級 976,125円 障害基礎年金2級 780,900円 60歳 70% 61歳 76% 62歳 82% 63歳 88% 64歳 94% 66歳 108.4% 67歳 116.8% 68歳 125.2% 69歳 133.6% 70歳 142% 780,900円 ©2022 NAKAMURA HISAE R4.4月から0.4%減額に変更 R4.4月から75歳までに変更 13
  9. ▪65歳からの老齢厚生年金の繰上げ(全部繰り上げ) 65歳の老齢年金額 ・老齢厚生年金(報酬比例部分) 1,200,000円/年 ・老齢基礎年金 780,900円/年 合計額 1,980,900円 1ヶ月0.5%減額のため5年間で30%減額 老齢厚生年金⇒

    1,200,000×70%=840,000円 老齢基礎年金⇒ 780,900×70%=546,630円 合計額 1,386,630円 60歳に繰上げ受給すると 日本年金機構HPより ©2022 NAKAMURA HISAE 15