500,000円 ▪65歳未満で亡くなった場合 ▪65歳以降亡くなった場合 (妻に厚生年金がない場合) (妻の厚生年金があった場合) 妻の遺族年金額は? 遺族厚生年金 (夫の報酬比例×3/4) 1,200,000×3/4= 900,000 中高齢寡婦加算 (遺族基礎年金) 585,000 •①②③のうち選択 ①遺族厚生年金(夫の報酬比例 ×3/4) ②遺族厚生年金×2/3+妻の厚生 年金×1/2 ③妻の厚生年金 ①の場合 900,000 ②の場合 900,000×2/3+500, 000×1/2= 850,000 ③の場合 500,000 妻の老齢基礎年金 780,000 遺族厚生年金 (夫の報酬比例×3/4) 1,200,000×3/4= 900,000 妻の老齢基礎年金 780,000 ※中高齢寡婦加算受給要件あり ©2022 NAKAMURA HISAE 8