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Digital Platform Regulation and Practices in Japan

Digital Platform Regulation and Practices in Japan

Japan's digital platform regulation outline and going forward

Masa Masujima

June 19, 2022
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  1. Copyright © 2022 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 0 ‐ ©2022 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved June 2022 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士/弁理士 増 島 雅 和 実務の観点から見た プラットフォームビジネスのルールメイクと今後 九州法学会第127回学術大会
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    ‐ 1 ‐ 増 島 雅 和(ますじま まさかず) 2006 米国ウィルソン・ソンシーニ法律事務所(シリコンバレーオフィス) 2007 ニューヨーク州弁護士登録 2010 金融庁監督局保険課(銀行第一課兼務) 日経CSISバーチャルシンクタンク・フェロー 金融と知財の力で我が国産業構造のイノベーションを加速する“Startup Innovators”主宰(http://startupinnovators.jp/) 2013 経済産業省 新事業創出支援関係者会議 委員 2015 IMF外部カウンセル(米国FSAP:金融破綻処理法制担当) 日本ベンチャーキャピタル協会顧問、日本フィンテック協会顧問、日本ブロックチェーン協会顧問、FINOVATORS代表 2016 内閣官房ベンチャー・チャレンジ2020 アドバイザリーボードメンバー 内閣官房IT総合戦略本部 シェアリングエコノミー検討会合 委員 2017 経済産業省 研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けた調査検討会 委員 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2018 内閣府 革新的事業活動評価委員会 委員 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業有識者委員会 委員 2019 総務省 AIインクルージョン推進会議 委員 経済産業省 Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会 委員 内閣官房 デジタル市場競争会議WG委員 特許庁 オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドライン研究会 委員 内閣府 規制改革推進会議 専門委員 2020 内閣官房 ブロックチェーン官民推進会合 委員 内閣官房 Trusted Web協議会 委員 デジタル通貨研究会 委員 2021 産業構造審議会 知的財産分科会 委員 デジタル臨時行政調査会作業部会 委員 2022 内閣府知的財産戦略本部 スタートアップ・大学を中心とする知財エコシステムの強化に向けた検討会 座長 オンライン名刺交換用QRコード 2001 弁護士登録
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    ‐ 2 ‐ プラットフォームビジネスは「総合格闘技」、特定の規制法上の視点から語っても実務的に 説得力がない プラットフォームビジネスに関連する法令 法令の類型 所管官庁 カバーする法令 競争法 公正取引委員会 独禁法 中小事業者保護 経産省/中企庁 取引透明化法 消費者保護 消費者庁 消費者保護法 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法 特定商取引法・景表法 プライバシー保護 個人情報保護委員会 個人情報保護法 プラットフォーム事業者への規律 総務省 電気通信事業法 プラットフォーム事業者は、上記の一般的規範を遵守したうえで、それぞれ提供するサービスに課されるバーティカルな ルールを遵守しなければならない。 サービス領域 法分野/所管官庁 労働力のマッチング 労働法/厚労省 IP・コンテンツのマッチング 知的財産法/特許庁・文化庁 資金・リスクのマッチング 金融法/金融庁・経産省 移動手段のマッチング モビリティ法/国交省 旅行・宿泊のマッチング 観光法/厚労省・観光庁 医療のマッチング 医療法・薬事関係法/厚労省 and more...
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    ‐ 3 ‐ Society5.0が追求する世界の先には、リアルがバーチャルに付随するのではなく、 バーチャルがリアルを包摂する世界が到来するのではないか サイバー空間 蓄積 精製 生成 実データ/生データ データセット 学習済モデル アルゴリズム ヘルスケア 利活用サービス 金融 モビリティ メンテナンス 価値創造と社会課題の解決 医療費増 介護負担 労働力不足 パンデミック 資源枯渇 温暖化 フィジカル空間 モノ(施設)・ヒト・組織 IoT機器、センシング、デジタル化 データ送信 ネットワーク化 Digital Twin
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    ‐ 4 ‐ プラットフォームビジネスの法律論と「場の法律論」 クルト・レヴィン(1890-1947)が唱えた「場の理論」 B(行動)=f(P(人格), E(環境))  多くの法律家は、「フィジカル空間に適用される法律は、サイバー空間にも同様に適用される」と考え、自らが学習したフィジ カル空間の法規範をサイバー空間にも適用し、「あるべき論」を唱える。  しかし、参照先の空間が、まったく別のアーキテクチャにより構成されていた場合、このようなロジックは通用するのだろうか? これ、ちょんまげをせんか! 不敬であろう! これ、日本法を守らんか! 日本からアクセスしとるんだろう! What are you talking about, dude? おっさん何いってんの?  クルト・レヴィンの「場の理論」は、環境が異なれば同じ人格であっても行動規範が異なって当然であるということを示唆してい るのではないか?  Society5.0が、デジタルがリアルを包摂する枠組みであるとすると、リアルの法理論をデジタル空間に適用してものを言うこと 自体がおかしいのではないか?
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    ‐ 5 ‐ デジタル臨調が採用し、規制全般に展開しようとしている「デジタル原則」 原則①:デジタル完結・自動化原則 フィジカル空間の様々な処理を、デジタル処理で完結、機械による自動化を 基本とし、これを実現することができるよう規制を改革する。 原則②:アジャイルガバナンス原則 一律かつ硬直的な事前規制から、リスクベースで性能等を規定し、その達成 に向けた民間の創意工夫を尊重し、PDCAを回していく。 原則③:官民連携原則 官が決めて民がこれに従う構図を改め、官のサービスを民がユーザー目線で 実装するサイクルを造る。 原則④:相互運用性確保原則 官民でデータを共有し、主体・分野横断でデータを活用できるシステムを構築 する。 原則⑤:共通基盤利用原則 各プレイヤーがそれぞれ勝手に基盤を作るのではなく、同じ基盤を利用する。 フィジカル空間のルールを前提に、これを単にデジタルに展開する発想を否定し、フィジカル空間の規定の趣旨・目的にさかのぼ り、その趣旨・目的を達成する方法をデジタルを前提に考える。 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(2022.6.3) 過去の法制の横断的見直し + 今後の法制のデジタル原則適合性審査の仕組み + 法律原本自体のデジタル化 = 規制の相転移
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    ‐ 6 ‐ 現状、プラットフォームにはガバナンスの名のもとに各国政府がBigTechに対し、 フィジカル空間の規制趣旨をデジタル空間で遵守できるよう再構成した規制を提案 デジタルプラットフォーム取引透明化法:メガデジタルプラットフォームの上でサービスを提供する事業者に対する透明性・公正性を確保 ・ ECマーケット: アマゾン ・ ヤフー ・ 楽天 (国内流通総額3,000億円) ・ アプリストア: AppStore ・ Google Play(国内流通総額2,000億円) ・ デジタル広告: to come <Watch list> ・ ボイスアシスタント:コンピュータへの入出力を担う、キーボードよりリッチなデータがとれ、画面よりも出力の人為操作がしやすい ・ ウェアラブルデバイス:バイタルデータというセンシティブな情報をとられ、悪用されると取り返しがつかず、囲い込み効果が大きい <より厳格な規制> ・ オペレーティングシステム:強い囲い込み効果をもち、支配的地位をベースに他のレイヤの競争に広く制限効果を及ぼす メディア一体型広告DP(SNS、検索、動画投稿サイト等):国内売上高1,000億円 広告仲介型DP(パブリッシャと広告主をマッチング) :国内売上高500億円
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    ‐ 7 ‐ 改正電気通信事業法:メガデジタルプラットフォームによる利用者情報の取扱いに対するガバナンスを強化する 電気通信事業ガバナンス検討会 報告書(2022.4.18)  アンバンドル化によって第三号事業者(電気通信設備を設置せず、他人の通信も媒介しない事業者)が取り扱う情報量が増え、社会のインフラとなるにつれ、 社会・経済への影響が高い事業者が出現したことを踏まえ、SNS(実質的な他人の通信の媒介者)と検索サービスのうち大規模なもの(MAU1000万以上、 レビュー機能やSNS機能が主たるサービスに付随しているに過ぎないものは除く)を営む事業者の利用者情報の管理体制に規制が介入する。  ウェブサイトやアプリの運営者(小規模事業者を除く)が、クッキー等のタグを第三者に送信する際、利用者に送信先等の情報を①通知or公表、 ②同意取得、③オプトアウト措置のいずれかを実施することを義務付ける。
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    ‐ 8 ‐ 取引デジタルプラットフォーム消費者保護法:BtoC取引のマッチングプラットフォームの提供者に消費者保護措置を義務付け プラットフォーム提供者の取るべき措置について指針で明確化 1. 消費者が販売業者に連絡を取れるようにするため、①事業者による特商法表記を徹底、消費者からの請求に応じてDPFが連絡先を提供、DPFに 事業者へのメッセージ機能を設置等を実施、②連絡手段が機能しているかを定期的にチェック、③事業者が無視する場合にはDPFが介入 2. 消費者苦情があった場合の販売業者による販売条件の表示を適正化するため、①苦情の受付窓口の設置、②関係者へ照会する体制を整備、 ③不適切な表示をした事業者へのペナルティ、④不正表示を予防するための仕組みの整備、を実施 3. 販売業者が虚偽の名称や住所を表示して責任を逃れる行為をさせないよう、アカウント登録時の本人確認を徹底する 4. プラットフォーム提供者のガバナンスの透明性を高めるため、利用者に対して、上記3項目をどのように確保することとしているかについて、プラットフォーム上 で開示する。 https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_210305_01.pdf
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    ‐ 9 ‐ プラットフォーム事業者が力を持つのは、プラットフォームを行き交うデータが プラットフォーム事業者の管理するサーバに蓄積されるため  現状のインターネットは、データの受け渡しをするためのプロトコル(HTTP)を決めているだけで、データが誰のものか、誰がど のような条件のもとでアクセスでき、誰がデータの内容に介入できるかについてのルールが存在しない。  クライアント・サーバ・モデルでは、これらのデータのマネジメントは、サーバの中央管理者が一元的に 担っているため、ユーザは、 サーバの中央管理者 たるプラットフォーム側を信頼するしかない。  適切な振る舞いを規律するのは法律や契約のみだが、データの取扱いがブラックボックス化しているため、サーバ管理者の遵 守を検証できない。結果、大量のデータが集まるプラットフォームを運営するサーバ管理者が、集まったデータを分析・活用し てインターネット取引を支配することになる。  このような仕組みのもとでは、プラットフォームを信用できない限りデータの連携も進まない。 デジタル市場競争会議「デジタル市場競争に係る中期展望レポート」(2020.6.16)
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    ‐ 10 ‐ Trusted Web構想では、IDの発行・管理をユーザ自身が行う自己主権型IDの 仕組みを確立することが目指されている  データを巡る 本質的な問題 は、現行の web の仕組みの中に、 データのアクセス・コントロール を可能とし、それをベースに データがもたらす 価値をマネージすることを可能とする 、データ・ガバナンスのアー キテクチャーが内在していない点にある。  インターネット構造の上に「データ・ガバ ナンス」のレイヤーを追加し、データのガバナンス を、中央管理者に頼らない アーキテ クチャーにインターネットを再構成することが本質的な問題解決の道。 データベースにおける個人のIDを事業者に握らせず、個人がコントロールできるSelf Sovereign ID (Decentralized Identifier)としていくことが必要。 日本ではTrusted Web構想、欧州ではDigital ID Wallet構想として、分散型IDの構想が進んでいる。 デジタル市場競争会議「デジタル市場競争に係る中期展望レポート」(2020.6.16)
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    ‐ 11 ‐ シリコンバレーでは、パブリック・ブロックチェーン技術を用いてウェブ空間をアップデートして いこうとするWeb3が唱えられ始めている  Web1:READ  事業者が作るコンテンツをユーザーが閲覧する  インターネットサービスプロバイダ、ブラウザ、コンテンツプロバイダ  Web2:READ & WRITE(SERVE)  ユーザがコンテンツ、サービスを提供する  ソーシャルメディア、シェアリングエコノミー  コンテンツ制作者にはアテンション以外の見返りがなく、利益はプラットフォームが総取りする  サービス提供者は、マッチングプラットフォームに利益を搾取される  Web3: READ, WRITE(SERVE) & OWN  サービスのネットワーク価値をサービスを支えるステークホルダーが保有する Andreessen Horowitz, 2022 State of Crypto Report
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    ‐ 12 ‐ Web3ネットワーク(プラットフォーム)を提供する主体は自律分散型組織(DAO)が 最も適合的とされている  Web3サービスの運営体制(ガバナンス) 1. 開発者は、プロトコルを開発する。 2. 開発者は、開発したプロトコルをDAOに提供し、DAOから対価としてガバナンストークンを受領する。 3. DAOは、ユーザーにガバナンストークンをエアドロップする。 4. DAOは、ガバナンストークンをトレジャリーに保管して管理する。 5. トレジャリーに保管されたガバナンストークンは、スマートコントラクトに従い、使用、収益、処分される。 6. DAOの意思決定は、プロトコルに従い、ガバナンストークンの保有者によって民主的に行われる。 7. ガバナンストークンは、DAOのネットワーク内(=ガバナンストークンを保管するウォレットの保有者内) で流通する。 DAO設定の基本手順と運営の概要 スマート・ コントラクト スマート・ コントラクト スマート・ コントラクト プロトコル ガバナンス・ スマート・コントラクト 財務スマート・ コントラクト 開発者 利用者 ガバナンス・トークンにより開発者、資金提供者、 利用者のインセンティブをコントロールする。 資金提供者
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    ‐ 13 ‐ DAOの特徴と法的構成を考える際の視点  DAOの特徴は、ネットワーク・プロトコル(≒コード)と、ネットワーク価値を表章するガバナンストークン管理(≒財務)の権限を、 ネットワーク・プロトコルの開発者による管理・支配から解放して、トークン保有者(≒ユーザ)の共同管理に移すことで、ユーザ 自身が自発的にネットワークの上にサービスを開発させるインセンティブを与え、ネットワークを拡大させる(≒ネットワーク価値を向 上させる)ことを可能にする点にある。  ネットワークのノードはウォレットにより構成されているので、「ネットワークの拡大」とはガバナンストークンを保有するウォレット数を増やすことを意味す る。  Web3においてウォレットアドレスはそれ自体がIDとなっているので、要はネットワークの価値はユーザ数を増やすことによって上昇するということを言っ ている。 ➡ DAOのガバナンスモデルの問題は、上記のネットワークの拡大モデルを達成するためにどのような仕組みをとるのが最も効率 的か、という問題  DAOとして運営するプロジェクトには、様々なものがある。  Investment DAO: Web3スタートアップに投資する投資クラブ  Collector DAO: 共同してNFTを収集する収集家クラブ  Social DAO: Web3コミュニティを共同運営  Cooperative DAO: アーティストやエンジニアなどが共同で他のDAOに対してサービス/成果物を提供する  Charitable DAO: 共同で慈善活動を実施する  アナログネイティブの世界には目的に応じて様々な事業体の法律構成(組合、株式会社、合同会社、社団法人etc.)がある のと同じ理由で、デジタルネイティブな世界にも目的に応じて様々なDAOの法律構成がある。
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    ‐ 14 ‐ DAO事業体の法的構成 - 日本法のもとでどのように構成するか? a16zによるDAO事業体フローチャート  a16zの分析では、以下のすべてにつきNOでない限り、一般論とし てDAOは米国法準拠で設立するのが戦略的に優れているとしてい る。 • DAOの構成員が米国内で完結している • DAOの活動が米国内で完結している • DAOがネットワーク・プロトコルに対する支配権を持っている • DAOがネットワークからの収益/財産に対する支配権を持っている  米国の事業体として選択するのは、事業体の目的や具体的な事実関係に もよるが、 unincorporated non-profit associationを推奨すると述べ ている。 日本において代表者のいない権利能力なき社団によりDAOを構成した場合の 帰結  最高裁が判示する権利能力なき社団の4要件(最判S39.10.15)を 満たすようにDAOのConstitutionを開発することは可能  財産はメンバーに総有的に帰属し、脱退時の払戻しは不要(最判 S32.11.14)  個々のメンバーの有限責任性が認められる(最判S48.10.9)  団体名義の財産登録は不可(最判S47.6.2)だが保有するのはデジタ ルアセットなので大きな影響はない  契約名義はメンバーのうち契約締結権限を委任された者 ➡ DAO外にいるフィジカル領域のプレイヤーとの契約締結を担当する事 業体(合同会社)を立てて、これをDAOのメンバーとする。  DAOメンバー間の紛争はDAO内にODRを設定して解決し、DAOの外の メンバーとの紛争は、固有必要的共同訴訟となりDAOの投票で訴訟代理 人を選定して対処する。  税法上は「人格のない社団等」として法人とみなされ課税される。  金商法上は集団投資スキームの「その他の権利」の例外となる要件を満た すように設計できればセキュリティトークンに該当しない。
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    ‐ 15 ‐ Trusted Web構想によるWeb3へのエンゲージメント  BigTechによるデータ独占からの解放を目指して分散ウォレットにより自らデータを管理するアーキテクチャを指向する米国型 Web3モデルと、着眼点・発想のもとは同じ。  Trusted Web構想は推進力を「制度」に持たせようとするのに対して、米国型Web3はトークンによる「経済インセンティブ」 を推進力に据えている点が異なる。  インターネットの歴史やテクノロジー受容の歴史から学べば、米国型Web3構想が勝つ可能性が高い  そのなかで、Trusted Web構想をWeb3国家戦略の中にどのように位置づけるべきか?  Trusted Webは、フィジカル空間とサイバー空間のアイデンティティをつなぐ構想を持つ点、両者を切り離す(匿名性を保つ)こと を指向するWeb3と異なる。  Web3が国家戦略の名に値するものとなるためには、ウォレットにおけるトークンの振る舞いがフィジカル空間のアイデンティティと紐づ いていることが必須 Trusted Web構想はWeb3のウォレット機能にエンゲージし、適切なトラストアンカーに紐づけられた分散ウォレットの採用が 進むような政策・ルール形成を進めることで、Web3の推進と国益の増強の双方が実現するwin-winの関係を構築すべき ではないか。 日本政府は、骨太の方針2022にて、Web3を国家戦略として掲げ、Web3の環境整備を進めることを決定
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    ‐ 16 ‐ 連絡先 弁護士 増 島 雅 和 森・濱田松本法律事務所 tel. 03.5220.1812 email. [email protected] オンライン名刺交換用QRコード