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Tech Licensing Strategies for Academic Institut...

Masa Masujima
December 20, 2022

Tech Licensing Strategies for Academic Institutions

Explains tech licensing strategies for academic institutions in Japan to transfer technologies in more valuable manner.

Masa Masujima

December 20, 2022
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  1. Copyright © 2022 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 0 ‐ ©2022 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved December 2022 森・濱田束本法埋事務所 パヌトナヌ匁護士/匁理士 増 島 雅 和 倧孊研究成果のラむセンスに぀いお 倧孊知財ガバナンスに関する怜蚎䌚第回
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    ‐ 1 ‐ オヌプンむノベヌションにより創出された知財は、コラボレヌタヌ党䜓の経枈䟡倀の最倧化が図られるように アレンゞされなければならない。 共創のための知財戊略  単独で開発した知財 どのように経枈的に䞍合理な圢で甚いようずも、開発者の自由  「防衛」ず称しお死蔵させお機䌚損倱を積み䞊げおも、他人にずやかく蚀われる筋合いはない。  オヌプンむノベヌションにより他者ず共創しお開発した知財 知財が生み出す共創者の収益経枈䟡倀の合蚈の最倧化を目指したアレンゞをする矩務がある。  「防衛」の名のもずに他者の収益機䌚を封殺するこずは蚱されない。  他者に機䌚損倱を䞎えるのであれば、その分を補償しなければならない。 オヌプンむノベヌションの手法を遞択した時点で、競合察策ずしおできるこずの範囲に制限が加わるこずを了承したこずになる。  知財戊略は、このこずを前提にオヌプンずクロヌズを組み合わせおmoatを構築する戊略を立案する必芁があるこずになる。 Closed自瀟取り分 Open自瀟取り分 Open他瀟取り分 Spill over 他瀟の事業拡倧 他瀟の事業拡倧 他瀟の事業拡倧 特蚱庁「新事業創造に資する知財戊略事䟋集「共創の知財戊略」実践に向けた取り組みず課題」をもずに䜜成 • 「知のスピルオヌバヌ効果をアンロックしお、他者の事業掻動から生たれる垂堎 から、新たな収益機䌚を創出する掻動を展開するこず、これによっお自らの売䞊 を䌞ばしおいくこず」が共創のための知財戊略 「知のネットワヌク効果をレバレッゞする戊略」がオヌプンむノベヌション • そのような戊略を描くケむパビリティがない、知財によっお他者の事業掻動を阻害する こずによっおしか収益機䌚を創出できない䌁業は、クロヌズドな知財戊略のみで事業 を構築するほかない 他サヌビスずのネットワヌクがあっお初めお成り立぀、デヌタによっお皌ぐビゞネス モデルはあきらめるこずになる
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    ‐ 2 ‐ アカデミアは、自己の収益最倧化をミッションずしないからこそ、知の瀟䌚実装のハブずなるこずができる 倧孊ず䌁業の共創 アカデミア以䞋たずめお「倧孊」ずの共同研究ず事業䌚瀟同士の共同研究の盞違は぀  掻動範囲の違い倧孊は単独で研究成果を事業化収益化するこずが想定されおいない  目的の違い倧孊が䌁業ず共同研究を行うのは、研究成果を瀟䌚実装するずいう倧孊のパヌパスの実珟のため ※ 䌁業が共同研究を行うのは事業化皌ぐのため  オヌプンネス研究成果は論文等により公衚されるこず知のスピルオヌバヌが前提 特蚱庁「オヌプンむノベヌション促進のためのモデル契玄曞倧孊線」「共同研究契玄曞 逐条解説」 <䌁業のニヌズ> ・ 研究成果ぞのアクセス ・ 事業分野での研究成果の商業化 <倧孊のニヌズ> ・ 研究ず成果の瀟䌚実装 ・持続的な研究のための研究資金の獲埗 研究資金 事業戊略 事業分野Aにおける 研究成果ぞのアクセス暩 A商業化 収益 事 業 戊 略 B商業化 収益 事 業 戊 略 C商業化 収益 レベニュヌシェア Win-Winの基本蚭蚈図 • 䌁業には事業戊略があるため、戊略達成に 必芁な範囲で知にアクセスできれば足りる。 • 倧孊は知の瀟䌚実装をミッションずしおいるため、 知を可胜な限り広い分野にアクセスさせる責務 がある。 • 䌁業は収益最倧化をミッションずするため、共同 研究の成果は倧孊から知の実装により埗られ る収益の分配を埗れば目的を達成する。 巊のモデルが知の収益化にずっお最も経枈 的に合理的 - 䌁業は朜圚的な利益盞反や本業実斜のために資源 を最適化しおいるため、知ぞのアクセス暩限の最適な 分配者ではない。 このモデルを実珟するための暩利分配ず、 想定通り機胜するための仕組みを どのように構想するか
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    ‐ 3 ‐ 知財の垰属の問題は、目的をより達成しやすいように決めればよい 知財の垰属  「知財が誰に垰属するか」は共創のための知財モデルにずっお本質的な問いではない  問われるべき問いは「知財を①どの分野で②どのような条件のもず、③誰が䜿えるのか」  知財が誰に垰属するかは、目的である「知財の経枈䟡倀を最倧化する」こずを実珟するために誰に垰属させおおくのが最も 効率的合理的か、ずいう経枈的・客芳的な問題に垰着する。  共同研究における知財の垰属は、①倧孊単独垰属、②䌁業単独垰属、③倧孊・䌁業の共有のパタヌン、この䞭でどれが 「知財の経枈䟡倀を最倧化する」こずに資するか、ずいう問題に垰着する。各遞択肢を法埋ず経枈合理性むンセンティブに 基づき分析するず、以䞋のずおり。  䌁業単独垰属 • 自瀟の収益最倧化をミッションずする䌁業は、「共創盞手ず合算した知財の経枈䟡倀の最倧化」のゎヌルずの関係で、「共創盞手の犠牲のもず に自らの利益を図る」利益盞反の意思決定のむンセンティブが働く。 • 自瀟の利益远求のために、知財が客芳的に皌ぐこずができる経枈収益の実珟が阻たれるこずを構造的に避けるこずができない。  行動経枈孊の知芋によるず、他者の利益になるアレンゞに぀き自瀟の朜圚的な逞倱利益の補償を埗ようずするず、実珟が䞍確実な 機䌚損倱を過床に芋積もり請求するこずになり、経枈的に非効率な均衡に陥る。  実務的にもこのような非効率が日本においお蔓延しおいるこずに぀き、第1回事務局資料参照。  倧孊・䌁業共有 • 知財法䟋特蚱法73条1項により䌁業が拒吊暩を持぀状態。 • したがっお、経枈的効甚ずしおは䌁業単独垰属ず同じかそれ以䞋ずいうこずになる。  共有地の悲劇の理論により、倧孊の非経枈的な行動の可胜性による効甚の䜎䞋が加味されるこずにより「それ以䞋」ずいう評䟡ずなる。  倧孊単独垰属 • 倧孊は自ら知財を事業化しないため、䌁業に比べるず利益盞反の発生のおそれが盞察的に小さい点で、 「共創盞手ず合算した知財の経枈䟡 倀の最倧化」のゎヌルずの関係で、構造的に䌁業よりも利益盞反状態に眮かれる可胜性が䜎い。 • 「倧孊が䌁業に比べお知財掻甚のアレンゞ胜力がないリスク」は存圚。ケむパビリティの䞍足によっお「共創盞手ず合算した知財の経枈䟡倀の最 倧化」のゎヌルが達成されないリスクは、特に日本のアカデミアの実態からするず、正面から認識すべき。 • 倧孊のケむパビリティ問題を補うこずができるずいう条件のもず、倧孊単独垰属は客芳的・経枈的に知財の効甚を最倧化するのではないか。 合理性が支配する経枈の問題である以䞊、日本の知財ルヌルが䞖界暙準であるずすれば、倧孊ずの共同研究における 知財垰属に関する䞖界の実務ず異ならせる理由がないのではないか
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    ‐ 4 ‐ 発明者の地䜍むンベンタヌシップは法埋によっお客芳的に刀定される むンベンタヌシップ  特蚱の垰属は共創のための知財モデルにずっお本質的ではないものの、日本では、䌚蚈制床や所有ぞのバむアスによっお 「知財クレクレ」䌁業が倚い珟実があるのは確か。  「発明」に察するリワヌドずしおの特蚱ずいう特蚱法の根幹からするず、「垰属」ずいう本来知財の経枈䟡倀ずは無関係な抂念を 凊理する「決め事」ずしお、むンベンタヌシップに基づき決定するずするこずは、本質的ではない話に時間を費やすこずを避ける 意味でシンプルか぀有益ず思われる。 ※ 特蚱法における発明者は個人であり、ここにいう「むンベンタヌシップによる暩利垰属」ずは、䌁業ず倧孊のどちらに特蚱が垰属するかを刀定するた めのアナロゞヌずいえる。  日本の裁刀䟋に芋るむンベンタヌシップの刀定基準  技術的思想の創䜜に珟実に関䞎した者で、①新たな着想を埗た者、たたは②その着想に぀き具䜓的な解決手段を芋出 した者東京地刀H17.9.13 • ①「新たな着想」ずは、単なる思い付きや䞀定の問題を解決する必芁があるずいう研究テヌマ抜象的な技術的課題では䞍十分。技 術的意矩又は技術的課題を把握した䞊で具䜓的な解決手段の方向性を瀺唆しうる具䜓的な着想である必芁。 • 共同研究においお、①②が別人である堎合には、䞀連的・連続的な協力関係のもずに発明を完成させた堎合に限り、双方が共同発明者 ずなる。ただし、共同研究の堎合における②着想の具䜓化は、圓業者にずっお自明の皋床のこずに属する堎合には、共同発明ずならない。 • どのような堎合であれ、技術的思想の創䜜行為自䜓に関䞎したずはいえない者は、発明者ずしお扱われない。  郚䞋や提携先に察し、単に研究テヌマを䞎えたに過ぎない、䞀般的な助蚀や指導をしたに過ぎない堎合  研究者の指瀺に埓いデヌタをたずめたり実隓を行ったりしたに過ぎない堎合  発明者に資金や蚭備を提䟛するなど、発明の完成を揎助・委蚗したに過ぎない堎合 • 発明ずしおの技術的思想は、埓来技術に関する課題を発芋し、その解決のための着想に基づき具䜓性のある技術的手段ずしお構成した もので、再珟性があり、か぀有甚性がなければならない最刀S52.10.13  発明の「完成」ずは、単に新たな実隓結果が埗られたのみでは足りず、実隓結果の技術的意矩を芋出すずずもに、その有甚性の確認が、 翻っお埓来技術の課題発芋に導き、それが新たな発明の着想ずなっお、埗られた結果を再珟性のあるものずするために、(i)具䜓的手 段ず構成を特定し、か぀、(ii)それを埗るための具䜓的方法を確立するこずが必芁。  海倖倧孊の実務では、法什䞊の基準に基づき倖郚カりンセルに発明者を刀定させる実務ずしおいるものがある。 資金提䟛が特蚱の垰属の根拠ずしお䞻匵される等、共同研究費甚の拠出によっお特蚱共有ずされる実態があるのであれば、 むンベンタヌの刀定に専門家を関䞎させる等の仕組みも䜵せお導入しおおくべきではないか。
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    ‐ 5 ‐ 暩利垰属がどのようなものであれ、ナヌティリティのルヌルは経枈䟡倀最倧化を目指す合理的なものであるべき 知財利甚の条件  䌁業を名乗る以䞊は、事業化マネタむズに向けお自瀟の経営資源をどこに配分するかに぀いおの蚈画事業蚈画が 存圚する。  事業蚈画に基づき知財掻動を行う以䞊は、知財開発が自瀟の䜕の事業分野に向けられたものかは客芳的に特定可胜。  共同研究により生たれた知財は、特定された事業分野の収益化に向けお行われたものである以䞊は、圓該事業分野の商業化 に利甚できるものずなっおいれば䌁業のロゞックずしお十分。  創発された知財が、たたたた他の事業分野にも応甚可胜なものであったずしおも、それに盞圓する知財察䟡アクセスを䌁業は 支払っおいない以䞊、自瀟単独開発しおいない䌁業は、これにフリヌラむドするこずはできない。 ※ 創発された知財の他分野での利甚可胜性に気付いお、その分野での利甚も欲するのであれば、远加の費甚を支払わないずコラボレヌタヌ 党䜓の知財の経枈䟡倀の最倧化のロゞックにあわない。 ※ もずもず支払っおいた研究資金は、事前に想定された事業分野での応甚を期しお支払っおいるはず。そうでないずするず研究開発のガバナンスが 壊れおいるずいう評䟡になる。 倧孊ず䌁業による共同研究成果の利甚は、事業分野(field)を切ったものずしお、他の事業分野は倧孊が他瀟に ラむセンシングするこずができるようにするべきではないか。  倧孊単独垰属の堎合䌁業に事業分野を切っお再蚱諟暩付独占的通垞実斜暩を蚱諟  共有垰属の堎合・ 䌁業は事業分野に぀き自己実斜及び倧孊の承諟を埗ないラむセンス蚱諟が可胜 ・ 倧孊は他分野に぀き䌁業の承諟を埗ないラむセンス蚱諟が可胜  コラボレヌタ党䜓の経枈䟡倀最倧化ずいう理念から、倧孊が経枈利益を䞞どりできるずいうロゞックは導かれないため、倧孊のラむセンス収入に察しお、 共同研究䌁業はレベニュヌシェアを受けるこずができる。 想定された事業分野以倖の分野に぀き、研究成果の将来の利甚を期したい堎合には、共同研究䌁業は分野を特定しお ラむセンスオプションを賌入するこずができるようにするべきではないか。 <ラむセンスオプションの䞀般的な建付け> • 䌁業は䞀定額のオプション料をアップフロントで支払う • オプションには行䜿期間を定める行䜿期間はオプション料ずの芋合いで定めるこずになる • 行䜿期間䞭にオプションが行䜿された堎合、倧孊は䌁業ずの間で䞀定期間、定められた事業分野におけるラむセンス亀枉をする矩務を負う • オプション期間䞭、倧孊は定められた事業分野に぀きラむセンス蚱諟ができないこずになる
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    ‐ 6 ‐ 暩利垰属がどのようなものであれ、ナヌティリティのルヌルは経枈䟡倀最倧化を目指す合理的なものであるべき 知財利甚の条件 ラむセンス暩やオプション暩の察象ずならない事業分野「他事業分野」に぀いお、共同研究䌁業に察しおRight of First RefusalRoFR先買暩を付䞎するこずは、共同研究䌁業による知財掻甚の機䌚確保の芁請ず知財の経枈䟡倀 最倧化の芁請のバランスをずるうえで、経枈的に合理的なプラクティスずいえる。  共同研究䌁業が同等以䞊の察䟡を支払うのであれば、他事業分野での特蚱の実斜は、経枈的に第䞉者でも共同研究䌁業でも構わない。  他事業分野ラむセンスのRoFRが付䞎されるこずが、共同研究䌁業に察しお倧孊ず共同研究を実斜するむンセンティブずなりうる。  経枈財ずしおの効率性を曎に高めるため、RoFRは共同研究䌁業が第䞉者に譲枡可胜ずするこずも考えられるオプション暩も同じ。 <Right of First Refusalの䞀般的な建付け> • 第䞉者が倧孊ず他事業分野のラむセンスに぀き、ノンバむンディングのタヌムシヌト基本条件に合意 • 倧孊は共同研究䌁業に、基本条件を通知し、経枈的に同等以䞊のラむセンス導入の意向の有無を期限を切っお照䌚 • 期限内に共同研究䌁業がラむセンス導入の意向を衚明した堎合には、基本条件より倧孊にずっお悪くない条件で共同研究䌁業がラむセンスを埗るこ ずができる。 • 䞊蚘プロセスで共同研究䌁業がラむセンス導入をしない堎合には、基本条件にお第䞉者にラむセンス蚱諟 ※ 「経枈的に同等」の察抗提案かどうかの立蚌は、第䞉者ず共同研究䌁業で応分に分担するのが経枈的に合理的  第䞉者がスタヌトアップで゚クむティ察䟡のラむセンスを申し蟌んできた堎合、共同研究䌁業は倧孊を通じお、゚クむティのバリュ゚ヌションが可胜な 情報を芁求。スタヌトアップが情報を出したくないのであれば、スタヌトアップがバリュ゚ヌションレポヌトを提瀺し、共同研究䌁業が怜蚌する等。  経枈的に良い条件を出した偎が勝぀ので、倧孊は双方から情報を匕き出しお経枈的に良い条件がどちらなのかを刀定するこずができるようにしお おく。 ※ RoFRが知財むンテリゞェンス機胜を持っおいる点に泚目。倧孊ず先行しお共同研究に取り組む結果、知財の他事業分野ぞの応甚に関する 共同研究䌁業のむンテリゞェンスが向䞊する。これは共創による知財戊略の重芁な効甚の䞀぀ずいわれる。 暩利垰属がどうなっおいるかにかかわらず、倧孊が他瀟からラむセンス料を収受した堎合には、共同研究䌁業がレベニュヌシェア を受けるこずができる仕組みになっおいないずフェアではない  共同研究䌁業が倧孊ず亀枉するのは、暩利垰属ではなくレベニュヌシェアの方法  レベニュヌシェアは、パテントプロセキュヌションの費甚負担や、第䞉者による暩利䟵害があった堎合の凊理、第䞉者から無効等䞻匵があった堎合の 凊理のむニシアチブを誰が取り、費甚は誰が負担するのか、ずいった事項ず合わせお亀枉される  レベニュヌシェアは、単玔なシェア割りの決定のみでなく、収入額に応じた階段状の蚭蚈、事業分野が増えるごずに割合が動くもの、特蚱/ラむセンス 管理コストを加味した仕組みずするなど、倧孊にレベニュヌ最倧化のむンセンティブを䞎えるような蚭蚈ずするべき。
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    ‐ 7 ‐ 暩利垰属がどのようなものであれ、ナヌティリティのルヌルは経枈䟡倀最倧化を目指す合理的なものであるべき 知財利甚の条件 死蔵により暩利の効率的な掻甚が劚げられおいる堎合には、第䞉者にラむセンスするこずができる状態ずするべきではないか。 堎面の分析  倧孊は事業化せず垞にラむセンス意向があるので、「暩利の効率的な掻甚が劚げられおいる」状態を䜜り出しおいるのは通垞は共同研究䌁業  具䜓的な堎面は以䞋のずおり  特定事業分野で共同研究䌁業に独占的通垞実斜蚱諟が付䞎されおいるのに、共同研究䌁業が同事業分野で特蚱を実斜しない。  他事業分野でRoFRを行䜿しお共同研究䌁業が独占的通垞実斜暩を埗たのに、同事業分野で特蚱を実斜しない。  他事業分野で他瀟が独占的通垞実斜蚱諟を埗おいるのに、同事業分野で特蚱を実斜しない。  共有知財で共同研究䌁業が特定事業分野でのラむセンス蚱諟を含む自由利甚が認められおいるのに、同事業分野で特蚱を実斜しおい ない ※ オプション暩はオプション期間が定められおおり、オプション期間を経過すれば他瀟が実斜可胜なので、これは「劚げられおいる」こずには ならない 䞊蚘のいずれかの状態で、第䞉者が同事業分野でラむセンス付䞎を求めおきた堎面 効果  同事業分野における通垞実斜暩の非独占化  共有知財の堎合には、同事業分野においお倧孊が自由にラむセンス蚱諟が可胜になる ※ 第䞉者は倧孊から独占的通垞実斜暩を埗るこずはできないが、排他的暩利を獲埗したいのであれば、共同研究䌁業に察䟡を支払うこずに なる。 「死蔵」の意味  根拠のない防衛特蚱の䞻匵が認められるず、経枈的効甚が最倧化しないので、「死蔵」を合理的に刀定する必芁がある  倧孊からの非独占化の芁請に察し、異議のあるラむセンシヌ偎が「死蔵しおいないこず」の立蚌責任を負う <蚌明䟋> ・ 盎近における関連分野での特蚱出願状況 ・ 関連分野での研究開発投資の状況 ・ 他の取埗特蚱や獲埗ラむセンスず合わせた技術構造䞊の具䜓的な防衛機胜の説明 レベニュヌシェア  排他性剥奪はペナルティではなく暩利の有効な掻甚のためなので、倧孊が第䞉者にラむセンスを出した堎合には、共同研究䌁業は レベニュヌシェアを受けるこずができるのがフェア
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    ‐ 8 ‐ 経枈的な効率性を損なう振る舞いをするプレむダヌが存圚するこずを想定し、「目詰たり」を解消する仕組みを 甚意しおおく必芁がある 蚭蚈通りに機胜させる仕組み  経枈的な効率性を損なう振る舞いずしお想定される事項  共同研究䌁業による知財の経枈䟡倀の最倧化の原則に合わない行動利益盞反行為  暩利関係のデザむンにより構造的なリスクは取り陀いおいるが、具䜓的な堎面においお党䜓利益の最倧化にそぐわない行動・意思決定を するおそれ  暩利垰属、RoFR行䜿時の優先刀定、死蔵の有無 etc.  倧孊が知財ハブずしお機胜せず画䞀的・経枈的に䞍合理な掻動に走るケむパビリティ䞍足  倧孊は䞻䜓の特城ずしお利益盞反状態に陥るこずはないものの、具䜓的な人的関係から理屈に合わない行動・意思決定をするおそれ  倧孊は経枈的効率性を远求する掻動に慣れおいないため、マニュアル的・官僚的な察応をするおそれ デザむン通りに機胜しない堎合に生じるコンフリクト・芋解の盞違を解消するための措眮に぀きガむドラむンに芏定すべきではないか • 知財ラむセンスの専門家から構成されるパネルを甚意 • 調停のためのプロセス調停の申し立お方法、調停員の遞定方法等を倧孊ルヌルずしお定めおおき、各契玄に同プロセスによる 調停に応じるこずを芏定するよう芁請 • 知財仲裁センタヌにおける仲裁・調停の掻甚 等
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    ‐ 9 ‐ コラボレヌタ党䜓の総䟡倀の最倧化を軞に眮けば、倧孊研究成果のラむセンス戊略は、研究成果を経枈財ずしお 最も効率的な利甚状態ずなるような暩利関係取匕ルヌルをいかに蚭蚈するかの問題に垰着する たずめ 研究資金 事業分野Aにおける 研究成果ぞのアクセス暩 A商業化 収益 事 業 戊 略 B商業化 収益 事 業 戊 略 C商業化 収益 レベニュヌシェア Dオプション暩 先買暩 オプション暩/先買暩 売华 買取 代金 事業分野B䞍実斜に よる非独占実斜暩 ラむセンス料 事業分野B非独占実斜暩 察䟡  暩利関係をスマヌトにデザむンすれば、垂堎の力で倚くの知財取匕が生たれ、倚くの が出珟する  倧孊研究成果のラむセンス戊略は、芏埋芏埋ではなく、研究成果によりどれだけ倚くの が動くよう蚭蚈できるか、垂堎の蚭蚈の 発想で考えるべき  流動性が高たれば、その分知財の䟡倀が高くなり、「日本の倧孊ぞの研究開発費が安い問題」の解消にも぀ながるはず  法埋の問題ではなく経枈の問題である以䞊、他囜の倧孊知財ラむセンスのプラクティスず同じプラクティスに収斂するよう政策化すべき 事業戊略
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    ‐ 10 ‐ 連絡先 匁護士 増 島 雅 和 森・濱田束本法埋事務所 tel. 03.5220.1812 email. [email protected] オンラむン名刺亀換甚QRコヌド