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2026年3月7日(土)放射性金属がやってくるか 廃炉原発等のクリアランスについて

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February 08, 2026

 2026年3月7日(土)放射性金属がやってくるか 廃炉原発等のクリアランスについて

2026年3月7日(土)19:00〜
さよなら原発神戸アクション 主催のオンライン茶話会に呼ばれてお話ししたこと。
「あなたの暮らしに放射性金属がやってくる」か?
(廃炉原発等のクリアランス制度について、福井県、関西電力、日本原子力発電、経済産業省、原子力規制委員会が関与して行った規制緩和について)

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Masano Atsuko

February 08, 2026
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Transcript

  1. クリアランスレベル 破壊を狙う原子力ムラ • 福井県で5基(敦賀原発1号、美浜原発1、2号、大飯原発1、2号)が廃炉 • クリアランス対象物を効率的に再利用して、原発ゴミ(処理経費)を減らしたい 2023年6月21日 原子力規制委員会 • エネ庁が福井県(原発業界)に代わり

    原発で使われた金属やコンクリートをリサイクルする廃炉ビジネスの提案 2023年7月31日「意見交換会合」設置 2025年6月25日「審査基準」改正 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294717 8 今回の結果
  2. 2023年6月21日 原子力規制委員会(最初はやや慎重だった) エネ庁が福井県(原発業界)に代わり、 原発で使われた金属等をリサイクルする廃炉ビジネスの提案への反応。 田中委員 「現行のクリアランス制度では希釈行為を想定していない」 伴委員 「意図的に濃いものと薄いものを混ぜることで、溶融したものがクリアラン スレベルを超えるようなことができてしまうのではないか」 石渡委員

    「3月28日に面談を行ったということなのですけれども、このときには福井 県の担当者というのは同席していたのですか」 杉山委員 「発電所を出ていく時点で、クリアランス推定物ということで、ある程度の 評価なり、分別はされているという想定なのですか」「これによって原子力 事業者の手間が減るのかどうか」「そもそも事業者というのはこの制度を 望んでいるのかな」 始まり
  3. 出席者と概要 ◦資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課 下堀課長、加島補佐、佐藤係長 原子力政策課原子力基盤室 皆川室長 福井県が検討を進めている県内の原子力施設から発生する金属廃棄物を集約、溶融しクリアランスする事業 に関して、令和4年度までは本事業の実現可能性の検討を進めており、今後、新規事業体を立ち上げる検討を 進めていく予定との説明があった。

    これは、エネ庁と福井県で取りまとめた「将来像の実現に向けた基本方針と工程表」にも位置づけられた取組 であり、関連施策として、エネ庁事業でパイロットプロジェクトを実施しているとのことであった。 また、この状況を踏まえ、事業化するに当たっての規制上の観点からの問題点や懸念点などを意見交換する公 開の場を原子力規制委員会に設けてほしいと福井県が要望している旨の話があった。 ◦原子力規制庁 原子力規制企画課 金城課長、後藤係員 審査グループ 研究炉等審査部門 菅生主任安全審査官、青木主任技術研究調査官、真田係長 基準適合性の審査は申請されてから進めるのが原則であるものの、新規で事業を立ち上げるという事情に鑑 み、進め方を内部で検討する旨伝えた。 https://www.da.nra.go.jp/view/NRA033000374?contents=NRA033000374-002-001#pdf=NRA033000374-002-001 2025年3月28日 福井県におけるクリアランス事業に係る情報交換 (原子力規制委員会に3ヶ月先立って行われた) 13
  4. 15 福井県・原子力発電所の立地 地域の将来像に関する共創会議 2021年6月21日 第1回 〜 事務局: 資源エネルギー庁 原子力立地・核燃料 サイクル産業課

    / 原子力政策課 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/fu kui_kyosokaigi/index.html 廃炉等円滑化WG 2022年7月27日 第1回 〜 事務局: 原子力政策課 2025年3月28日 福井県におけるクリアランス事業に係る情報交換 から遡ると 「電力システム改革により競争が進展した環境下においても、原子力の諸課題に対応で きるよう、事業環境の在り方を検討していく 必要があり、第6次エネルギー基本計画にお いても、『バックエンドも含めた安定的な事業環境の確立に向けて、必要な対応に取り組 む』こととされている。」https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/hairo_wg/index.html
  5. 19 「廃止措置を進めるための取組み状況と課題」電気事業連合会 2022年5月30日経産省「原子力小委員会」資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/027_07_00.pdf 電事連の認識 “国のリーディングプロジェクト” 2023年6月28日 規制委員長会見 Q:昨年5月30日に原子力小委員会 (略)の時点で電気事業連合会が既に、

    この集中クリアランス事業については、 規制当局との議論も必要だということ を言って、小委員会の中で意見として 出していたのですが、これについてはお 耳に入っていたでしょうか、昨年5月の 時点で。 山中委員長:昨年の時点では耳に入っ ておりません。ごく本当に最近の話です。 2022年5月30日経産省原子力小委員会で示された電事連の認識(続き)
  6. 22 福井県の認識 2022年8月31日経産省の原子力小委員会で示された福井県の認識(続き) 「福井県における原子力リサ イクルビジネスの取組みにつ いて」 2022年8月31日福井県 原子力小委員会 廃炉等円滑 化WG

    https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_ga s/genshiryoku/hairo_wg/pdf/002_03_00.pdf “許認可が得られるか” “前例がない” “検認前に溶融 許容されるか” “国のリーディングプロジェクト”
  7. 2025年3月28日 福井県におけるクリアランス事業に係る情報交換から遡ると 2022年8月31日 経産省の原子力小委員会 廃炉等円滑化WG 福井県資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/hairo_wg/pdf/002_03_00.pdf 経産省が行う政策決定のやり方 • 複数ルート(業界、事業者、自治体の政治家)

    で構想を投げ続け、 • 構想を固め、手戻りをなくす。 • 2025年3月28日に経産省が規制庁に「情 報交換」する段階で、 • 2022年5月30日、原子力小委員会で説明さ れ、 • すべては2022年8月には固まっていた。 24
  8. 27 福井県は2022年8月、 原子力小委員会で、 • 許認可が得られるか • 前例がない • 検認前に溶融許容され るか

    という認識だったのに 「福井県クリアランス集中 処理事業に係る意見交換 会合」第1回(2024年7 月31日)、 福井県資料 で自分で既存の法律の枠 に押し込んだ。 保安規定は原子炉等規制法に 基づくが、非公表の自主基準、 自主規制(事業者が自分で決 めて、自分で違反を申告) 廃炉ビジネスの位置付け
  9. 28 原子炉等規制法 (事業の許可) 第五十一条の二 次の各号に掲げる廃棄(略)の事業を行おうとする者は(略)、原子力規制委員会の許可を受け なければならない。 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下 「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目 的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)という。)

    (保安規定) 第五十一条の十八 廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱い に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。) を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなけれ ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(略) 4 廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。 (設計及び工事の計画の認可) 第五十一条の七 政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で 定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設) 第三十四条 2 法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃 料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。 関係条文
  10. 29 被規制者が「クリアランス推定物」の 「混合・希釈」について規制づくり 「福井県クリアランス集中 処理事業に係る意見交 換会合」第1回以後、 規制庁は被規制者が整 理した通りに「クリアラン ス推定物」をビジネスに するという新たな概念を、

    法律を解釈するだけで進 めることになった。 福井県は2022年8月、 原子力小委員会で、 • 許認可が得られるか • 前例がない • 検認前に溶融許容される か という認識だったのに(続き)
  11. 31 第3回 福井県クリアランス集中処理事業に係る 意見交換会合 議事録で辿る 実質自主規制の誕生 https://www.nra.go.jp/data/000468772.pdf 「廃棄物受入基準」は自主基準と、事業者が決めた ◦規制庁(オブザーバー)真田祐幸 原子力規制部

    研究炉等審査部門 主任安全審査官 廃棄物受入基準について確認したい(略)、今回、廃棄物管理事業の許可を取得して、クリアランス推定物、 正確に申し上げますと放射能濃度確認対象物を払い出す事業者と、あとクリアランスをするという廃棄物管理 事業者との間で 廃棄物受入基準を策定して、物の授受を行っていきますというスキームだという説明を受けま した。(略) 今回、廃棄物管理事業なので、廃棄物受入基準という形では、規制側も要求はしていない(略)。私からの確 認は、今回、廃棄物受入基準を策定しようというのを決めたということなのですけれども、炉規法に当てはめた ときに、どうやって申請するのかというのが 議論されたのかなと。困ったのではないのかなというのをちょっと聞 きたかったと。つまり、廃棄物埋設事業であれば、廃棄物受入基準というのが規制側も要求している。 ◦関西電力(オブザーバー) 原 茂樹 原子力事業本部 原子力発電部門 廃止措置技術センター 所長 今、新しい事業者の受入基準ということで、管理事業には法令上等で決まっていないと。どうやって決めるの かという話だと認識しています(略)、基本的には新規事業体の管理事業とクリアランス申請認可、その中での 廃棄物にかかる制限なり基準というものが廃棄物の受入基準にそのままいくかということで考えています。
  12. 32 第3回 福井県クリアランス集中処理事業に係る意見交換会合 議事録で辿る 実質自主規制の誕生 https://www.nra.go.jp/data/000468772.pdf 「希釈」の定義も事業者が決めた ◦規制庁(オブザーバー)真田祐幸 原子力規制部 研究炉等審査部門

    主任安全審査官 意図的な混合と希釈について確認したいと思います。(略)定義について(略)クリアランス基準を満たすため に、あえて非放射性の金属を混ぜることが意図的な混合・希釈に当たると考えると。 (略)一般の金属とか全く 関係のない金属を混ぜると。そういったものは意図的な希釈に当たるんだけれも、単純に放射能濃度確認対象 物を混ぜるということだけをするというふうに受け止めました。(略) ◦関西電力(オブザーバー) 原 茂樹 原子力事業本部 原子力発電部門 廃止措置技術センター 所長 (略)言い換えれば 、要は悪意を持って放射性廃棄物になるものを、低いフレッシュなものと混ぜてクリアランス にするようなことを禁止されるということを恐らく規制庁さんも考えられていると思いますし、国際的にも言われ ていることと認識しております。 (略)我々で言うクリアランス推定物と考えているもの自身を濃いもの、低いもの混ぜるというのは(略)当然意 図的な希釈ではないですし、たまたま実際に入れるものが全てクリアランス満足してるかってまさに溶融前に検 認するようなことは今回しませんので、実際にはそのクリアランスになると考えているものを、溶融するということ で意図的、悪意を持ってやるわけではないというところが定義としては、我々の認識はそう考えてます。あくまで その悪意を持って高いものをクリアランスにするために、低いものと混ぜること。これを意図的な希釈と今認識し ております。
  13. 35 2025年4月17日パブコメ→ 6月25日クリアランス審査基準 必要な措置を被規制者 が自分で考える規制 放射能濃度についての確認を受 けようとする物に含まれる放射性 物 質の放射能濃度の測定及び 評

    価の方法に係る審査基準の一部 を改正する規程 2025年4月16日 パブコメ P4 https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100009462?contents=NRA100009462- 004-004#pdf=NRA100009462-004-004 2025年6月25日「審査基準」改正 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000294717
  14. 36 私が出した意見 • 溶融などの性状を変更する前に、「クリア ランスレベル以下であることを確認」した 記録が必要であり、性状変更後に照合す る必要がある。 そこで、 • クリアランス対象物を出す側(たとえば電

    力会社)が、その濃度と重量を記録して、 原子力規制委員会に提出すること • クリアランス対象物を受け入れる「企業 連合体」が、受け入れた段階の濃度と重 量を記録して、原子力規制委員会に提出 すること • 溶融などの性状を変更してでてきたもの の濃度と重量を記録して、原子力規制委 員会に提出することによって、意図的、非 意図的にかかわらず、希釈が行われな かったことを原子力規制委員会が確認で きるようにする。 応答は→ https://www.nra.go.jp/data/0004766z41.pdf
  15. 37 【参考】 本事業にかかる放射性廃棄物 の「発生者責任」について これまで国内の CL 処理は、放射性廃 棄物を発生させる発電用原子炉設置者 が 自ら行ってきたが、本事業では、企業

    連合体が発電用原子炉設置者から発生 する放射性廃棄物(CL 推定物)の CL 処理を実施する。このため、放射性廃棄 物の管理責任が発電用原子炉設置者 から企業連合体へ移管されることになる が、以下のとおり、原子力政策大綱など において、放射性廃棄物の「発生者責 任」の原則が定められている。 (2025年4月16日原子力規制委員会 資 料3 クリアランス制度に係る審査基準の改 正案及び意見公募の実施 P23) と書きながら、 原則に反することを何故するの か、合理的な説明が一切ない。 汚染者負担の原則から「軽減」へ
  16. 40 プルトニウム盗んで自ら被曝 実際にあった「核の事件簿」 より抜粋 2019.08.10 https://globe.asahi.com/article/12613104 「近年、欧州で多いのは、鉄くずの集積所でウランなどの放射性物質で汚染された金 属が見つかる事例だという。研究炉や医療施設が解体された時などに、高額な廃棄費 用を浮かせようと不法に処分し、回収業者の手に渡ったとみられている。そのまま汚染 に気づかずに金属がリサイクルされた結果、ハンドバッグの留め具やエレベーターの操

    作ボタンから多量の放射線が検出された例がある。」 「2001年には、やはりドイツの南西部カールスルーエで、解体中だった使用済み核燃 料の再処理施設から、プルトニウムを含む微量の放射性廃棄物が盗まれた。プラスチッ ク容器に入れた廃液などを持ち出した作業員の男と交際相手の女性、その娘が被曝 (ひばく)し、住んでいたアパートや車も汚染された。当初、作業員の男が交際相手らに 核物質を摂取させて殺害しようとしたのではと考えられたためメディアの注目を集めた が、結局、裁判では男の殺意などは証明されなかったという。」 海外事例
  17. 41 放射能汚染地域の鉄くず等売却事件:環境省は警察頼みか?(後追い取材) 地味な取材ノート 2023年10月12日← 9月に毎日新聞がスクープした事件 https://www.kajima.co.jp/news/digest/apr_2021/feature/01/index.html より • 帰還困難区域に「特定復興再生拠点区域」設置、除染。 •

    鹿島JVが約50億円で落札、2月ごろに始めた大熊町 の図書館・民俗伝承館の解体工事で、1次下請けの土 木会社の作業員が4~6月に少なくとも7回、鉄くずや 銅線を、仮置き場に持って行かずに、県内業者に売却 • 環境省が事件を知ったのは7月27日。「元請から報告 を受けた」(環境再生・資源循環局 環境再生事業担当 参事官室)ーー9月スクープまで沈黙 • 日経新聞は、「100ベクレル以下なら再利用できるが、 仮置き場での濃度確認が前提となる」(9月19日)と 報道 ↑原子炉等規制法の定めではそうでも、 帰還困難区域は適用されていないはず・・・と取材。 解体工 800件 国内事例 https://mainichi.jp/articles/20230917/k00/00m/040/013000c
  18. 42 放射能汚染地域の鉄くず等売却事件:環境省は警察頼みか?(続き) 何が問題か? • 原発事故で放射能汚染された金属等の再利用を「100ベクレル以下」と定めた法律はまだない 環境省への取材 • 「100ベクレルという決まりはありませんよね?」→ 参事官室担当者「関係省庁の通知によって使われ る基準で定めている」=2013年10月「福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に

    関する当面の取扱いに関する基本的考え方」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000029991.pdf • 帰還困難区域・居住制限区域において発生する建設 副産物であっても、以下のいずれかの条件を満たす場 合は、発生した区域より放射線量が低い区域において 再利用等を行うことができる。 1. 建設副産物を再資源化した資材(建設発生土を含む。 以下、「再資源化資材」という。)の放射能濃度が 100ベクレル毎キログラム以下である場合。 Q: 通知にはどの程度の拘束力があるのか? Q: 鹿島と下請けへの処分は? A: どう対応するかは検討確認の最中。 2023年9月28日取材メモ ツッコミどころ満載
  19. 43 放射能汚染地域の鉄くず等売却事件:環境省は警察頼みか?(続き) 2023年10月3日環境省への取材 • 参事官室担当者「警察に相談中」「当局が捜査中」 • 「鹿島建設からは刑事訴訟法239条に基づいて、報告があったと捉えていますか? (何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。) • 「それとも行政手続法36条の3での訴えと受け止めて、環境省として動きますか?」

    (何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導が されていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有 する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。) • 「環境省は、刑事訴訟法239条に基づいて警察に告発をしたんですか?」 (公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。) • 「そして、聞いておいてなんですが、通知であって、法律になっていないから、どれも無理だと思いますけ ど、どう思いますか?」とも聞いた。→参事官室担当者「刑事訴訟法に明るくなく、こうした考え方に立って いなかった」 • 「 『窃盗』という扱いをしますか。どういう扱いをするのかを知りたい」のだと念を押すと、「再発防止に向 けた事実確認はするし、実際の事案の対応については大臣が会見した通り」で、いずれ説明するという。 →「解体工事不適正事案に係る対策等検討会」 違法行為と無法地 帯を見つけたとき の対処の仕方が教 育されていない? 2023年10月4日取材 • 山中原子力規制委員長「環境省の所管でございますので、責任を持って環境省のほうで対処をお願いし たい」
  20. 48 2024年1月26日 https://fukushima.env.go.jp/content/000193788.pdf 「解体工事不適正事案に係る総合的な再発防止対策の取りまとめ」 受注者側の対策 (1) 適切な廃棄物管理を実行する ための責任の明確化と体制の構築 (2) 解体工事現場における作業

    員・車両及び解体廃棄物の厳格管 理と記録の徹底 (3) 盗難・持ち出しのリスクがある 金属くず等が多く発生する現場に係 る厳重な廃棄物管理の実施 (4) 解体現場と仮置場の間での整 合性確認 (5) 建物内残置物の盗難防止のた めの効果的な対策の実施 (6) 盗難防止の観点からの現場管 理・監督の強化・徹底 (7) 法令遵守や放射性物質の取り 扱いに関する作業員の理解・危機 意識の醸成 発注者(環境省)としての対策 (8) 解体廃棄物の無断持ち出し防止に着目した解体現場で の効果的 な監督の実施 (9) 発注図書における廃棄物管理に必要な事項の明確化 (10)解体工事不適正事案防止に関する受注者への啓発 (11)福島県警察との連携強化 廃炉ビジネス事業 規制への反映は?
  21. 49 49 使用済み金属を溶融して出てく るものは有害物質を含むものがあ る。「有害鉄鋼スラグ」は、本来、 産業廃棄物の扱い。 • 2014年、鉄鋼メーカー大同特 殊鋼が、公共事業で有害「鉄鋼 スラグ」を資材として不正利用。

    • 調査で、100ヶ所以上の公共 事業で。2015年、県が刑事告 発、不起訴。 • 有害スラグは撤去されず。 • 性善説ではムリ。 スラグをどう監視するかも課題 「群馬県は大同特殊鋼に不正スラグの撤去命令を出せるか」 週刊金曜日2014年10月10日 別の国内事例 <不正使用すれば儲け、捨てれば高コストの例>
  22. 50 「クリアランス推定物」という新しい制度 話の流れをみると(まとめ) 1. 原子力ムラが考えた規制案を規制者が意見交換で「確認」 2. 「クリアランス対象物」から「クリアランス推定物」への規制緩和 3. 「汚染者負担の原則」から「汚染者負担の軽減」への規制緩和 4.

    「たまたまの混入」(意図的・非意図的)に必要な措置を被規制 者が考える「性善説規制」の完成 5. 原発あるある「性善説ではダメ」 6. 法改正(溶融前に事業者が放射能測定)させるべく、監視し続ける 。 7. 高レベル・低レベル問わず、原発ゴミを増やさせない。 ご清聴ありがとうございました