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オンライン授業と著作権/Online class and copyright

オンライン授業と著作権/Online class and copyright

AXIES-CSD 研究会@香川大学
2023年10月6日

Takahiro Sumiya

October 06, 2023
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  1. 著作者の権利 4 著作者の権利 著作者人格権 著作権(財産権) 公表権 氏名表示権 同一性保持権 複製権 上映権

    公衆送信権 送信可能化権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用に関する 原著作者の権利 (18〜20条) (21〜28条)
  2. 複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・

    参考資料など 授業においては、これらの利用の多くを、著作権者に許可を得ることなく行えるよう 「権利制限」を適用することが多い。  ・著作権法第32条(引用)  ・著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製など)  ・著作権法第38条1項(営利を目的としない上演等)
  3. チェックポイント 6 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  4. 著作物かどうか ‣ 著作物=思想や感情を創作的に表現したもの ‣ 人が創作するもののほとんどは著作物と考えた方がよい ‣ 著作物でないと考えられるもの(他の法律で保護されるものもある) ✓ 事実そのものやアイデアは著作物ではない ✓

    誰が表現しても同じようになるものは著作物ではない ✓ 工業製品の外観などは著作物ではない ‣ 法律等の条文や裁判所の判決文等、著作権法では保護されない 7
  5. 保護期間内か ‣ 著作者の死後70年(死亡翌年の1/1から70年間)保護 ✓ 映画の著作物や無名の著作物は、公開後70年 ‣ 著作権(財産権)は遺族に相続される ✓ 生前他者に譲渡されていることもある ‣

    著作者人格権は死亡時に消滅 ✓ 消滅するが、侵害と思われる行為はしてはならない ‣ 法人著作は発表後70年保護 ‣ 第2次世界大戦の交戦国の著作物には10年程度の「戦時加算」 8
  6. 著作権の存続期間の算出(日本人の場合) ‣ 著作者の生存中と,死後70年間(50条) 9 1970/mm/dd 1971/1/1 2040/12/31 … 70年 ※

    2018年までは死後50年だった… 1. 亡くなった年に50を足す 2. 2017以下なら,その年の12/31までが存続期間 3. 2018以上ならばもう20足した年の12/31までが存続期間
  7. 日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、 「戦時加算制度」があるので注意 10 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000

    2020 2040 アーネスト ・ ヘミングウェイ (1899-1961) グレン ・ ミラー (1904-1944) コルトレーン (1926-1967) 1994 2011 2017 2005 2041 戦争期間 3794 日 1941.12.8-1952.4.28 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい… 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提
  8. ライセンスがあるか ‣ この場合のライセンス=「この範囲で利用可」と宣言・許諾するもの ✓ 利用者が著作権者に依頼する ✓ 著作権者があらかじめ宣言する ‣ Webに無料公開されていても、教材に再利用可能とは限らない ✓

    原則は、ライセンス宣言がなければ「許諾が必要」 ‣ ライセンスのはっきりした素材を利用しましょう ✓ Creative Commonsとか ✓ pexels, 看護roo!, いらすとや, ジブリ などなど ✓ Wikimedia (Wikipedia) は結構あやしい 11
  9. Creative Commons 12 Copyrighted 全ての権利を主張 Public Domain 全ての権利を放棄 Creative Commons

    作品の再利用を許しつつ、 いくつかの権利を主張 表示 (BY) 作品のクレジットを表示すること 非営利 (NC) 営利目的での利用をしないこと 改変禁止 (ND) 元の作品を改変しないこと 継承 (SA) 元の作品と同じライセンスで公開すること https://creativecommons.jp
  10. 32条(引用)適用可能? 13 公表された著作物 公正な慣行に合致 正当な範囲(必要最小限) ‣主従関係 ‣明瞭な区別 ‣出所の明示 ‣原型を保持 ※

    翻訳しての引用は可 ※ 学術論文やレポートなどでの「引用」とはやや異なる ※ 適法な引用となれば,一般公開や販売も可能 ʢҾ༻ʣ ୈࡾेೋ৚ɹެද͞Εͨஶ࡞෺ ͸ɺҾ༻ͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ Δɻ͜ͷ৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷҾ༻ ͸ɺެਖ਼ͳ׳ߦʹ߹க͢Δ΋ͷͰ ͋Γɺ͔ͭɺใಓɺ൷ධɺݚڀͦ ͷଞͷҾ༻ͷ໨త্ਖ਼౰ͳൣғ಺ ͰߦͳΘΕΔ΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒ ͳ͍ɻ
  11. 「引用」の適用ができるかどうかは結構重要 → 「引用」の範囲で使っていれば,オープンにできる ‣ 適法な引用になるか判断が難しい ✓ 権利者と利用者で相当のギャップ ✓ 専門家でも言うことが結構違う ‣

    資料だけで引用にならない場合も ✓ 講師の説明が主で資料が従 ✓ 講義動画ならOKでもLMSでの資料だけの掲示が微妙な場合も(引用にならなくても授業利用にはなりう る) 14
  12. 権利制限 35条授業目的の複製・公衆送信など 15 第三 十 五条   学校 他 教育機関(営利 目

    的 設置 除 。) 教育 担任 者及 授業 受 者 、 授業 過程 利 用 供 目 的 場合 、 必要 認 限度 、公表 著作物 複製 、若 公衆送信( 自 動公衆送信 場合 、送信可能化 含 。以下 条 同 。) 行 、 又 公表 著作物 公衆送信 受信装置 用 公 伝達 。 、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公 衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。 具体的な解釈が難しい→「運用指針」が公開されています
  13. 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 16 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③

    学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例 わかりやすい解説を 目指した
  14. 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」 ‣ 著作物の種類 ‣ 著作物の用途 ‣ 複製の部数・公衆送信の受信者の数 ‣ 複製・公衆送信・公の伝達の態様 17

    、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、 公衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。
  15. 著作権法第35条運用指針の主な内容 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (履修生以外にもアクセスできるようなもの) 授業 単位の出る授業/教員免許状更新講習/公開講座 (規模の制限あり)/履修証明プログラム

    ※予習,復習は「授業の過程」とする 大学説明会,オープンキャンパスでの模擬授業など /FD,SD/サークル活動/自主的なボランティア 活動 教育を担任する/授業 を受ける者 教授,講師など(名称,雇用形態は問わない)/学 生,科目等履修生など(実際に学習するもの)/事務 職員など教育支援者,補助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 受信者の数は履修生の数まで/新聞の一つの記事 /テレビ番組を投影しているところを録画して送信 /一報の論文全部。ただし,発行後相当期間が経っ ているなどいくつかの条件あり 不当に害する可能性が高い例 放送から録画した映画や番組の全体/授業を履修 する学生の数を超える利用/試験対策問題集など 学生購入を前提としたもの/小部分の複製を繰り 返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
  16. 35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度 19 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、

    授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17
  17. オンライン授業で動画を使う状況(の一例) ‣ PCで再生、教室で上映 → カメラで撮影して送信 → アーカイブ ‣ PCで再生、Teamsで送信 → アーカイブ ‣ 動画ファイルを作成 → 一部をアーカイブ → 全部をアーカイブ 23

    ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数 及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者 の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 授業の際の教室での上映→38条の適用範囲 授業に必要な範囲の公衆送信→35条の適用範囲(ただし書きに注意) 非営利無償の上映 授業目的複製・公衆送信 授業目的公衆送信 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製・公衆送信 授業目的複製・公衆送信
  18. 「複製・公衆送信・公の伝達の態様」 動画の場合 24 品質 著 作 権 者 の 利

    益 を 不 当 に 害 す る 全部 一部 低い 高い 時間 教室授業録画 Zoom会議 ファイル単体
  19. 動画を利用する際の問題点 VODサービス(Net fl ixなど)は、契約で「個人的な利用」に限定 ‣ 非営利無償の上映や授業目的公衆送信 vs 契約上「個人的利用」 ‣ 権利制限規定を上書きする契約は有効なのか?

    ‣ どちらが優先されるかは、決まったものはない ‣ 個別の判断が必要 ‣ 「教育著作権フォーラム」でも議論中 26 https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/20220331_shiryo1.pdf
  20. 動画教材利用上の注意(著作権):まとめ ‣ 教室での動画上映 ✓ 著作権法第38条(非営利無償の上映)の適用範囲となり、無許諾で可能 ‣ 授業で必要な範囲での、動画の公衆送信 ✓ 著作権法第35条(授業目的の公衆送信)の適用範囲となり、無許諾で可能 ✓

    著作権者の利益を不当に害していないか、に注意 • ライブ/オンデマンド、品質、時間で差がある可能性 ✓ 動画ファイルの作成にも注意 27 35条適用できず 著作権侵害 となりうる
  21. AI生成物と著作権 ✓ モデルの学習のための複製(法30条の4) • RAGのための複製 • ただし、著作権者の利益を…… ✓ 生成物は著作物? •

    誰が著作者か • AIはツールか人(のようなもの)か • プロンプトの独自性 • 生成物の取捨選択 ✓ 「著作権に注意して利用」 • 類似性と依拠性 • プロンプトでの依拠 • モデル学習での依拠 29 学習済みモデル 著作物など 学習 XXXについておしえて プロンプト AI生成物 生成 ・ドラえもん書いて ・この写真の人の服を替えて ・この文章を翻訳して
  22. 具体的に考えてみる ‣ 公開されたデータを自分でグラフ化する→OK ‣ 公開されているグラフ→グレー〜NG ‣ 説明図などの借用→一般的にはNG ‣ 説明図などを「その作者が公開してる」ことを伝えたい→引用になる可能性 ‣

    書影, Webサイトのスクリーンショット→紹介のためなら、引用になる可能性 ‣ 実験器具の写真→自分で撮影したものならOK (メーカーの許諾不要) ‣ 他人の撮影:カタログ的な写真はOK(正面から単純に撮影したものなどは著作性なし) ‣ 他人の撮影:利用場面の写真はたぶんNG(利用している人の肖像権の問題なども配慮) 32
  23. 授業目的公衆送信補償金制度のこれまで 33 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    立法に向けての準備 補償金制度の準備 補償金制度の本格運用 • 海外調査 • 文化審議会(小委員会)での議論 • 国会での議論 • 教育著作権フォーラム設立 • SARTRAS設立 • 運用指針発行 • 改正法の前倒施行(補償金0円) • 補償金収集開始 • 利用調査開始 • 配分開始 • 共通目的事業開始 • SARTRASライセンス検討 2022 2023 フォーラム 年次大会企画 年次大会企画 研究会 AXIES 共通目的事業参画 年次大会企画
  24. 教育機関  教員/学生  著作権者 SARTRAS 教育著作権 フォーラム 著作権 管理団体 ¥ ¥

    ¥ ¥ 所属 委員を推薦 利用調査 補償金 支払 ¥ 財政支援* (運営費交付金、 地方財政措置など) 委員を推薦 作成・公開 共通目的事業の助成 補償金分配 運用指針 すごくわかる 著作権と授業 ¥ 国 * https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf SARTRAS: 授業目的公衆送信補償金等管理協会 教育著作権フォーラム: 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 34
  25. 役割を再確認 ‣ 補償金の管理団体 ✓ 著作権管理団体の協議会が母体 ✓ 補償金制度の設計 ✓ ライセンス制度の設計 ‣

    中立の「意見交換の場」 ✓ 教育機関と著作権管理団体が同数の委員を ✓ 有識者も参加。関係省庁も出席 ✓ 35条運用指針(ガイドライン)を策定 35 SARTRAS フォーラム 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 授業目的公衆送信補償金等管理協会
  26. 補償金制度の現状 補償金申請・支払い状況(2021年度) 36 * https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/bunkachoshiryo_20220608.pdf 申請率54% 60.3億円 49.0億円 = 81%

    人数、補償金額 を考慮すると 補償金分配 (70%) 共通目的基金 (20%) 管理手数料 (10%) SARTRASの2021年度事業報告より作成されている https://sartras.or.jp/disclosure/
  27. 補償金制度の現状 共通目的事業 ‣ 収受した補償金の2割を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事 業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」(共通目的事 業)に支出 ‣ 2022年度 助成事業:38事業 4.1億円*

    ✓ 教育機関はAXIESのみ ‣ 2023年度 助成事業:28事業 1.7億円* ✓ 教育機関は千葉大学とAXIESのみ 37 https://sartras.or.jp/kyotsumokuteki/ * 助成事業のほかにSARTRAS自体が実施するもの(自主事業・委託事業)もあります
  28. 補償金制度の現状 SARTRASから教育機関への利用調査依頼 ‣ 2022年度は全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの)

    ‣ 入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告(だけ?)を元に補償金分配が行われています 38 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
  29. 補償金制度の現状 SARTRASライセンス ‣ まだ準備中 ‣ 補償金制度を補完し、教育機関で著作物を使いやすく ‣ 対象はSARTRASが管理の委託または再委託を受けた著作物 ‣ 想定される利用

    ✓ 教員間での共有 ✓ 授業終了後の公衆送信 ✓ 教職員研修(FD/SD)での公衆送信 ✓ 教職員会議での資料共有 などなど 40
  30. (おまけ)よくある質問 ‣ テレビ番組の録画をZoom/Teams会議で共有してもよいですか? ‣ 映画のワンシーンを動画ファイルとしてLMSに掲載しても良いですか? ‣ 絶版の本を複製して共有しても良いですか? ‣ 授業で論文1本を共有しても良いですか? ‣

    授業で使った資料を一般の講演会で使っても良いですか? ‣ 教員が知らないうちに,学生が著作権を侵害するものをLMSの掲示板に載せてしまった。 誰に責任がありますか? ‣ 授業目的の公衆送信は,授業が終わったら止めなければならないですか? 42
  31. (おまけ)よくある誤解 ‣ 出典さえ書けば,著作権法上の「引用」になる ‣ 学術論文の図表は「引用」できない ‣ 教員が補償金を払わなければならない ‣ 補償金を支払っていない大学の授業で公衆送信をすると,著作権侵害になる ‣

    SARTRASに参加している著作権管理団体のもの以外は使えない ‣ インターネットで無料公開されている資料はこの制度とは関係ない ‣ 外国の著作物は使えない ‣ SARTRASは新しい天下り団体だ 43
  32. 関連URL ‣ 教育用著作物ネット配信制度 ‣ 著作権法条文 (e-GOV) ‣ 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会 ‣ 改正著作権法第35条運用指針(2021年度版)

    44 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92223601_01.pdf https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 https://sartras.or.jp/entrance/ https://forum.sartras.or.jp/info/005/