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使用済燃料再処理等実施中期計画

HKano
January 23, 2024

 使用済燃料再処理等実施中期計画

使用済燃料再処理機構が2023年3月28日に公表した使用済燃料再処理等実施中期計画。
プルトニウム利用計画、管理状況、各社所有量などの資料含む

HKano

January 23, 2024
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  1. 1 使用済燃料再処理等実施中期計画 2023年3月28日 使用済燃料再処理機構は、 「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法 律」 (以下「法」という。 )に基づき策定した使用済燃料再処理等実施中期計画(以下「実施 中期計画」という。 )に沿って、業務を遂行する。その遂行にあたっては、再処理等の事業

    の安全の確保を最優先とし、着実かつ効率的に進めていくものとする。 一 再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量 再処理は、再処理事業者1である日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。 )に 業務委託2し、同社の六ヶ所再処理施設にて実施する。 再処理を行う使用済燃料の量については、 利用目的のないプルトニウムは持たない との原則の下、 「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」 (原子力委員会 決定)3の趣旨も踏まえ、下表のとおり計画する。 (参考)2026、2027 年度の再処理を行う使用済燃料の量(プルトニウム回収見込量)の見通し ・2026 年度:170tU(1.4tPut) ・2027 年度:70tU(0.6tPut) 二 再処理関連加工の実施時期、 実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニ ウムの量 再処理関連加工(ウラン及びプルトニウムの混合酸化物燃料加工) は、加工事業者4 である日本原燃に業務委託5し、同社の六ヶ所MOX燃料加工施設にて実施する。 再処理関連加工を行うプルトニウムの量については、 利用目的のないプルトニウム は持たないとの原則の下、 「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」の 趣旨も踏まえ、下表のとおり計画する。 1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 (以下「原子炉等規制法」という。 )第 44 条に規定する再処 理事業者を指す。 2 法第 42 条に基づき 2016 年 10 月に経済産業大臣の認可を取得。 3 平成 30 年 7 月 31 日 原子力委員会決定。 4 原子炉等規制法第 13 条に規定する加工事業者を指す。 5 法第 42 条に基づき 2021 年 6 月に経済産業大臣の認可を取得。 年度 2023 2024 2025 再処理を行う 使用済燃料の量(tU) 0 0 70 (参考) プルトニウム回収見込量(tPut) 0 0 0.6
  2. 2 (参考)2026、2027 年度の再処理関連加工を行うプルトニウムの量の見通し ・2026 年度:0.1tPut ・2027 年度:1.4tPut 三 その他再処理等の実施に関すること 再処理に伴い分離された放射性廃棄物及び操業に伴い発生した放射性廃棄物につ

    いては、今後発生する廃棄物を含めて、日本原燃の六ヶ所再処理施設にて、最終的な 処分に向けて搬出されるまで、適切に貯蔵・管理を行う。 海外から返還された放射性廃棄物については、 日本原燃の廃棄物貯蔵管理施設にて、 最終的な処分に向けて搬出されるまで、冷却に必要な 30~50 年間の貯蔵・管理を引 き続き適切に行っていく。また、今後返還される廃棄物についても、同施設にて、最 終的な処分に向けて搬出されるまで、適切に貯蔵・管理する。 一、二、三に係る施設の廃止措置に関しては、原子炉等規制法に基づき日本原燃が 作成し、公表する廃止措置実施方針を踏まえ、施設の操業終了後に着手することとし ている。 以上 年度 2023 2024 2025 再処理関連加工を行う プルトニウムの量(tPut) 0 0 0