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出前講習会-東近江市教育委員会/DME-2024-11-22

 出前講習会-東近江市教育委員会/DME-2024-11-22

AXIES著作権出前講習会資料
2024年11月22日東近江市教育委員会

Takahiro Sumiya

November 21, 2024
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Transcript

  1. 著作者の権利 3 著作者の権利 著作者人格権 著作権(財産権) 公表権 氏名表示権 同一性保持権 複製権 上映権

    公衆送信権 送信可能化権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用に関する 原著作者の権利 (18〜20条) (21〜28条)
  2. 複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・

    参考資料など •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •授業で配布する •教室で上映する •遠隔授業で共有する •LMSに掲載する •インターネットに公開する •講演会で上映する 譲渡 複製 複製 譲渡 公衆送信 公衆送信 上映 譲渡 複製 公衆送信 複製 公衆送信 複製 公衆送信 上映
  3. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 5 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  4. 「著作物」とは 6 思想 又 は感情を創作的に表現したものであ つて、 文 芸、学術、美術 又 は

    音 楽の範囲に 属するものをいう(著作権法第2条) × 客観的なデータ × 誰が作っても 同じもの × ごく短いもの × アイデア × 工業デザインやおもちゃなど × 実用ソフトの画面表示(アイコンは?) × 憲法・法令などは著作権法では保護されない(著作権法13条)
  5. 著作物かどうか ‣ 著作物=思想や感情を創作的に表現したもの ‣ 人が創作するもののほとんどは著作物と考えた方がよい ‣ 著作物でないと考えられるもの(他の法律で保護されるものもある) ✓ 事実そのものやアイデアは著作物ではない ✓

    誰が表現しても同じようになるものは著作物ではない ✓ 工業製品の外観などは著作物ではない ‣ 法律等の条文や裁判所の判決文等、著作権法では保護されない 7
  6. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 8 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  7. 保護期間内か ‣ 著作者の死後70年(死亡翌年の1/1から70年間)保護 ✓ 映画の著作物や無名の著作物は、公開後70年 ‣ 著作権(財産権)は遺族に相続される ✓ 生前他者に譲渡されていることもある ‣

    著作者人格権は死亡時に消滅 ✓ 消滅するが、侵害と思われる行為はしてはならない ‣ 法人著作は発表後70年保護 ‣ 第2次世界大戦の交戦国の著作物には10年程度の「戦時加算」 9
  8. 著作権の存続期間の算出(日本人の場合) ‣ 著作者の生存中と,死後70年間(50条) 10 1970/mm/dd 1971/1/1 2040/12/31 … 70年 ※

    2018年までは死後50年だった… 1. 亡くなった年に50を足す 2. 2017以下なら,その年の12/31までが存続期間 3. 2018以上ならばもう20足した年の12/31までが存続期間
  9. 日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、 「戦時加算制度」があるので注意 11 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000

    2020 2040 アーネスト ・ ヘミングウェイ (1899-1961) グレン ・ ミラー (1904-1944) コルトレーン (1926-1967) 1994 2011 2017 2005 2041 戦争期間 3794 日 1941.12.8-1952.4.28 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい… 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提   https://www.jasrac.or.jp/aboutus/wartime/pdf/wartime.pdf
  10. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 12 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  11. ライセンスがあるか ‣ この場合のライセンス=「この範囲で利用可」と宣言・許諾するもの ✓ 利用者が著作権者に依頼する → ライセンスをもらう ✓ 著作権者があらかじめ宣言している →

    ライセンスを確認する ‣ Webに無料公開されていても、再利用可能とは限らない ✓ 原則は、ライセンス宣言がなければ「許諾が必要」 ‣ ライセンスのはっきりした素材を利用しましょう ✓ Creative Commonsとか ✓ pexels, 看護roo!, いらすとや, ジブリ などなど ✓ Wikimedia (Wikipedia) は結構あやしい 13
  12. Creative Commons 14 Copyrighted 全ての権利を主張 Public Domain 全ての権利を放棄 Creative Commons

    作品の再利用を許しつつ、 いくつかの権利を主張 表示 (BY) 作品のクレジットを表示すること 非営利 (NC) 営利目的での利用をしないこと 改変禁止 (ND) 元の作品を改変しないこと 継承 (SA) 元の作品と同じライセンスで公開すること https://creativecommons.jp
  13. 「フリー素材」にも注意が必要 ‣ 近年、自治体や教育機関の不正利用案件が増えている ✓ https://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00m/040/130000c ✓ https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8d0e861195f793a0448d52c72446f6ed48cba6a4 ‣ 「フリー素材」のイラストや写真を検索した場合 ✓

    検索結果のページから安直にコピーしない ✓ 配布ページまで行って、ライセンスを確認 ✓ 透かしが入ってるものを使わない ‣ Wikipedia (Wikimedia)やOf fi ceのオンライン画像も注意 16
  14. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 20 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  15. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 22 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  16. 32条(引用)適用可能? 23 公表された著作物 公正な慣行に合致 正当な範囲(必要最小限) ‣主従関係 ‣明瞭な区別 ‣出所の明示 ‣原型を保持 ※

    翻訳しての引用は可 ※ 学術論文やレポートなどでの「引用」とはやや異なる ※ 適法な引用となれば,一般公開や販売も可能 ʢҾ༻ʣ ୈࡾेೋ৚ɹެද͞Εͨஶ࡞෺ ͸ɺҾ༻ͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ Δɻ͜ͷ৔߹ʹ͓͍ͯɺͦͷҾ༻ ͸ɺެਖ਼ͳ׳ߦʹ߹க͢Δ΋ͷͰ ͋Γɺ͔ͭɺใಓɺ൷ධɺݚڀͦ ͷଞͷҾ༻ͷ໨త্ਖ਼౰ͳൣғ಺ ͰߦͳΘΕΔ΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒ ͳ͍ɻ
  17. 「引用」の適用ができるかどうかは結構重要 → 「引用」の範囲で使っていれば,オープンにできる ‣ 適法な引用になるか判断が難しい ✓ 権利者と利用者で相当のギャップ ✓ 専門家でも言うことが結構違う ‣

    資料だけで引用にならない場合も ✓ 講師の説明が主で資料が従 ✓ 講義動画ならOKでもLMSでの資料だけの掲示が微妙な場合も(引用にならなくても授業利用にはなりう る) 24
  18. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 25 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
  19. 権利制限 35条授業目的の複製・公衆送信など 26 第三 十 五条   学校 他 教育機関(営利 目

    的 設置 除 。) 教育 担任 者及 授業 受 者 、 授業 過程 利 用 供 目 的 場合 、 必要 認 限度 、公表 著作物 複製 、若 公衆送信( 自 動公衆送信 場合 、送信可能化 含 。以下 条 同 。) 行 、 又 公表 著作物 公衆送信 受信装置 用 公 伝達 。 、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公 衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。 具体的な解釈が難しい→「運用指針」が公開されています
  20. 学校での他者著作物の複製・公衆送信が、許諾なしにできるためには:  □ 公表された著作物ですか?  □ 授業の過程での利用のために行うものですか?  □ 授業を担当するもの、または受けるものが行いますか?  □ 必要な限度内ですか?  □

    著作権者の利益を不当に害しませんか?  □ (出所を明示していますか?) 出所を明示する慣行がある場合は、出所表示も「必要」 (著作権法48条) ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0 必要な場合は、翻訳、編曲、変形又は翻案しての利用も可 (著作権法47条の6)
  21. 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 28 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③

    学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
  22. 35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度 29 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、

    授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17
  23. 利用調査 ‣ 2022年度は全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの) ‣

    入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告を元に補償金分配が行われています 31 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
  24. 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 32 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://sartras.or.jp/unyoshishin/ ① 複製 ② 公衆送信 ③

    学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
  25. 著作権法第35条運用指針の主な内容 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (児童・生徒以外にもアクセスできるようなもの) 授業 通常の授業/特別活動(ホームルーム,クラブ活動, 生徒会,学校行事その他)/部活動/教育センター

    が行う教員に対する教育活動 ※予習,復習も「授業の過程」とする 教職員会議/保護者会/学校で行われる自治会や PTAなどが主催する講演会など/自主的なボラン ティア活動 教育を担任する/授業 を受ける者 教員(名称,雇用形態は問わない)/児童,生徒(実 際に学習するもの)/事務職員など教育支援者,補 助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 採択された教科書の中の著作物の利用/短文の言 語の著作物,絵画及び写真の著作物などの全部の 利用/新聞の一つの記事/テレビ番組を投影して いるところを録画して送信 不当に害する可能性が高い例 市販のプログラム/放送から録画した映画や番組 の全体/授業を履修する子どもの数を超える利用 /問題集など子どもの購入を前提としたもの/小 部分の複製を繰り返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
  26. 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」 ‣ 著作物の種類 ‣ 著作物の用途 ‣ 複製の部数・公衆送信の受信者の数 ‣ 複製・公衆送信・公の伝達の態様 34

    、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利 益 不当 害 場合 、 限 。
  27. 他者著作物を使う場合のチェックポイント 37 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)

    適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
  28. もう一つ重要な権利制限:営利を目的としない上演等 第三 十八 条 公表 著作物 、営利 目 的 、

    、聴衆 又 観衆 料 金 受 場合 、公 上演 、演奏 、上映 、 又 口 述 。 、当該上演、演奏、上映 又 口 述 実演家 又 口 述 行 者 対 報酬 支 払 場合 、 限 。 38 オリジナル 35条で 複製 オリジナル 上映など 授業の過程での 上映など 35条で 複製・公衆送信 35条で 複製・公衆送信 ‣ 運動会でCD音源を流す、その様子をインターネット配信する ‣ テレビ番組を録画したものや市販のDVDの映像をオンライン授業で使う ‣ 学校で演奏会を行う などなど
  29. 生成AIと著作権: 著作権法上どういう問題が起こりうるか ‣ 既存著作物に類似のものが生成されたとき→複製権侵害の可能性 ✓ 著作物である場合 • 依拠性の問題 ✓ 著作物でない場合

    ‣ 使う際には: ✓ (自分が知っている)既存著作物に似ていないか注意 ✓ 公開などする場合:「侵害の指摘」に備える 42
  30. (おまけ)よくある誤解 ‣ 小規模なグループ内であれば他者著作物の共有は問題ない ‣ イントラネットであれば公衆送信にならない ‣ 出典さえ書けば,著作権法上の「引用」になる ‣ 教員が補償金を払わなければならない ‣

    補償金を支払っていない学校の授業で公衆送信をすると,著作権侵害になる ‣ インターネットで無料公開されている資料はこの制度とは関係ない ‣ 外国の著作物は使えない ‣ SARTRASは新しい天下り団体だ 43
  31. キーワード ‣ 著作物の「利用」 ‣ 著作権(財産権)と著作者人格権 ‣ 権利制限 ‣ 著作物の定義 ‣

    保護期間 ‣ 戦時加算制度 ‣ ライセンス、利用規約 ‣ Creative Commons ‣ 公正な利用と著作権者の権利の保護 ‣ 32条引用 44 ‣ 35条授業目的複製・公衆送信など ‣ 35条適用のチェック ‣ 35条但し書き ‣ 改正著作権法第35条運用指針 ‣ 授業目的公衆送信補償金制度 ‣ SARTRAS(授業目的公衆送信補償金など管理協会) ‣ 教育著作権フォーラム ‣ 利用調査 ‣ 38条非営利無償の上演など
  32. 関連URL ‣ 著作権法条文 (e-GOV) ‣ 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会 ‣ 改正著作権法第35条運用指針(2021年度版) ‣ フリー素材のご案内(広島大学

    情報メディア教育研究センター) 45 https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/09/precautions-for-slides-detail.pdf#page=10 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 https://sartras.or.jp/entrance/ https://forum.sartras.or.jp/info/005/
  33. 著作権出前講習会 by AXIES この講習会の講師派遣は、 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS) の 共通目的基金の助成を受けて 大学ICT推進協議会 (AXIES)

    が行っています。 著作権出前講習会のアンケート(匿名、4問)にご協力お願いします。 https://forms.gle/8qsd4Yxbvu7m1JoC6