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【社労士監修】押さえておくべき 雇用保険法ガイド 〜改正内容と対応策まとめ〜

freee
November 01, 2024

【社労士監修】押さえておくべき 雇用保険法ガイド 〜改正内容と対応策まとめ〜

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November 01, 2024
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  1. 2   P5 ⽬次 雇⽤保険法の適⽤拡⼤ P6 ⾃⼰都合離職者の給付制限の⾒直し P7 ⾼年齢雇⽤継続給付の縮⼩ P9

    育児休業給付の延⻑申請における審査の厳格化 「出⽣後休業⽀援給付」と 「育児時短就業給付」の創設 P8 P10 まとめ
  2. 3 ⼭⼝ 友佳 解説者紹介 ⽇本社会保険労務⼠法⼈ ( SATOグループ ) 特定社会保険労務⼠ 慶応義塾⼤学卒業。地⽅紙記者を経て2008年、社会保険労務⼠

    試験合格。 2009年、⽇本社会保険労務⼠法⼈設⽴とともに⼊所。 2010年、社員(役員)に就任。 2021年、特定付記。 労務相談部⾨責任者として中⼩企業、⼤企業 に対する労務コンサルを担当。 就業規則諸規程のコンサル、判例に基づいた実務的なアドバイス など経験多数。
  3. 5 雇⽤保険適⽤の条件が以下のように改正されます。 雇⽤保険法の適⽤拡⼤ 01
 改正前 改正後 1)雇⽤保険の適⽤対象は、週所定労働時間 20時間以上の労働者のみ 2)雇⽤保険の給付基準は被保険者に限定 3)被保険者期間や失業認定基準は、

    週所定労働時間20時間をベース 4)賃⾦⽀払⽇数11⽇‧労働時間80時間以上が 基準 1)雇⽤保険の適⽤対象が、週所定労働時間 10時間以上の労働者に拡⼤ 2)給付基準は現⾏の被保険者と同じ基準を 適⽤ 3)被保険者期間や失業認定基準が、週所定 労働時間10時間をベース(1/2)に改正 4)賃⾦⽀払⽇数6⽇以上‧ 労働時間40時間以上に基準を緩和 2028年10⽉1⽇施⾏
  4. 7 改正前 改正後 1)⾼年齢者雇⽤継続給付は、賃⾦が 60歳時点の75%未満となった場合、 賃⾦の15%を⽀給 2)賃⾦と給付の合計が60歳時点の賃⾦ の70.15%を超え、75%未満の場合 は給付額が15%から逓減 1)給付額が賃⾦の10%に縮⼩

    2)賃⾦と給付の合計が60歳時点の賃⾦の   70.4%を超え、75%未満の場合は給付 額が15%から逓減 ⾼年齢雇⽤継続給付の縮⼩ 03
 ⾼年齢雇⽤継続給付が以下のように改正されます。 2025年4⽉1⽇施⾏
  5. 8 改正前 改正後 ‧育児休業給付は、原則として⼦が1歳まで ⽀給され、2歳までの延⻑は保育所が ⾒つからない場合等に限り認められていた ‧保育所を利⽤しない場合でも、育児休業給 付の延⻑申請が可能で、不正利⽤の懸念 があった 延⻑申請には新たな書類や確認⼿続が追加さ

    れ、保育所を利⽤しない不正申請を防ぐため に審査が厳格化される 育児休業給付の延⻑申請における審査の厳格化 04
 育児休業給付の延⻑申請における審査が以下のように⾒直されます。 2025年4⽉1⽇施⾏
  6. 9 「出⽣後休業⽀援給付」と「育児時短就業給付」の創設 05
 改正前 改正後 男性は⼦の出⽣後8週間以内に14⽇以上の育児休業 を取得、⼥性は産後休業後8週間以内に14⽇以上の 育児休業を取得し、両親がともに14⽇以上の育児休 業を取得すると、休業開始前賃⾦の13%(28⽇間を 上限)が⽀給される

    出⽣後休業⽀援給付 改正前 改正後 時短勤務中に賃⾦に対する給付制度はなし 2歳未満の⼦を養育するために時短勤務している場 合、時短勤務中の賃⾦額の10%が⽀給される 育児時短就業給付 「出⽣後休業⽀援給付」と「育児時短就業給付」が新たに創設されます。 2025年4⽉1⽇施⾏ 出⽣直後の休業⽀援給付等はなし
  7. 11 対応すべき事項まとめ 
 2028年 10⽉1⽇まで 雇⽤保険加⼊の適⽤拡⼤ 2028年10⽉とまだ先ではあるが、⼿続の増加が⾒込まれるので、 オンライン対応など早めに進めておく。 2025年 4⽉1⽇まで

    育児休業給付延⻑の厳格化‧⾼年齢雇⽤継続給付の給付率変更 対象従業員への制度周知。受給者にとってインパクトは⼤きい。特に育児休 業給付延⻑申請の厳格化は、必要な書類が増えるので事前の丁寧な案内が重 要になる。 2025年 4⽉1⽇まで 「出⽣後休業⽀援給付」と「育児時短就業給付」については、今 後の⼿続フローや省令などを確認する。