道路法 道路交通法 具体的内容 ・露店、商品置場その他これらに類する施 設を設け、継続して道路を使⽤しようとす る場合、また、トンネルの上⼜は⾼架の道 路の路⾯下に設ける事務所、店舗、倉庫、 住宅、⾃動⾞駐⾞場、⾃転⾞駐⾞場、広場、 公園、運動場その他これらに類する施設を 設け、継続して道路を使⽤しようとする場 合においては、道路管理者の許可を受けな ければならない。 ・当該許可に係る⾏為が道路交通法第七⼗ 七条第⼀項の規定の適⽤を受けるものであ るときは、あらかじめ当該地域を管轄する 警察署⻑に協議しなければならない。 →道路管理者は、道路の敷地外に余地がな いためにやむを得ないものであり、かつ、 政令で定める基準に適合する場合に限り、 許可を与えることができる。 占⽤特例(都市再⽣特別措置法の例) 第六⼗⼆条 都市再⽣整備計画の区域内の 道路の道路管理者は、道路法第三⼗三条第 ⼀項の規定にかかわらず、都市再⽣整備計 画の計画期間内に限り、都市再⽣整備計画 に記載された第四⼗六条第⼗項に規定する 事項に係る施設等のための道路の占⽤で次 に掲げる要件のいずれにも該当するものに ついて、同法第三⼗⼆条第⼀項⼜は第三項 の許可を与えることができる。 (以下、省略) ・⽯碑、銅像、広告板、アーチその 他これらに類する⼯作物を設けよう とする者、道路に露店、屋台店その 他これらに類する店を出そうとする 者、道路において祭礼⾏事をし、⼜ はロケーシヨンをする等⼀般交通に 著しい影響を及ぼすような通⾏の形 態若しくは⽅法により道路を使⽤す る⾏為⼜は道路に⼈が集まり⼀般交 通に著しい影響を及ぼすような⾏為 で、公安委員会が、その⼟地の道路 ⼜は交通の状況により、道路におけ る危険を防⽌し、その他交通の安全 と円滑を図るため必要と認めて定め たものをしようとする者は、管轄す る警察署⻑の許可を受けなければな らない。 →所轄警察署⻑は、交通の妨害とな るおそれがないと認められるとき、 交通の妨害となるおそれはあるが公 益上⼜は社会の慣習上やむを得ない ものであると認められるとき、許可 をしなければならない。当該許可に 係る⾏為が道路の占⽤に係る規定の 適⽤を受けるものであるときは、あ らかじめ、当該道路の管理者に協議 しなければならない。 ・何⼈も、交通の妨害となるよう な⽅法で物件をみだりに道路に置 いてはならない。 ・何⼈も、酒に酔つて交通の妨害 となるような程度にふらつくこと をしてはならない。 ・何⼈も、交通の妨害となるよう な⽅法で寝そべり、すわり、しや がみ、⼜は⽴ちどまつていること、 交通のひんぱんな道路において、 球戯をし、ローラー・スケートを し、⼜はこれらに類する⾏為をす ることをしてはならない。 ・何⼈も、⽯、ガラスびん、⾦属 ⽚その他道路上の⼈若しくは⾞両 等を損傷するおそれのある物件を 投げ、⼜は発射することをしては ならない。 ・何⼈も、道路⼜は交通の状況に より、公安委員会が、道路におけ る交通の危険を⽣じさせ、⼜は著 しく交通の妨害となるおそれがあ ると認めて定めた⾏為をしてはな らない。